ちょっとお尋ねに対する答えとしてかみ合っているかどうかわかりませんが、もしかみ合っていなければ御指摘いただきたいと思うわけでございますが、先ほど申しましたように、大島のこの調書はそこに記載された特定の政治家あるいはその代理人が関与したという事実を立証しようとするものではないわけでございまして、当時の稲本日本皇民党総裁が街宣活動を中止しないという強い意向を示す言動を行っていたことなどの事実を立証するとともに、これはもう委員先ほどから十分御承知の上お尋ねになっておられるわけでございますが、渡邉元社長の供述を裏づけることによりまして特別背任の動機を明らかにすることを目的として取り調べをし、また証拠調べを請求されたものでございます。 そ
