ちょっと御質問の趣旨がよくわかりかねたんですが、私、誤解しているとするといけません。質問をちょっと正確に確かめさせていただきますが、新潟県知事選挙の関係でテープがということでございますか。
ちょっと御質問の趣旨がよくわかりかねたんですが、私、誤解しているとするといけません。質問をちょっと正確に確かめさせていただきますが、新潟県知事選挙の関係でテープがということでございますか。
今の新潟県知事選挙の関係で、今委員がお尋ねになっておるようなテープが押収されているかどうかということについてはちょっと承知いたしておりません。
お答えいたします。 これは報道をされておる事柄でございますので、法務当局からこれは肯定も否定もいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 私は先ほど結論部分だけを申したわけでございますけれども、先ほど来お答え申し上げておりますように、この金丸前議員の上申書なるものは金丸氏に対する政治資金規正法違反事件の確定記録の一部になっているわけでございます。その確定記録は、一部のものを除きまして、これはもう委員も御案内のとおり、これを保管しております東京地方検察庁が、告発を受けて捜査中の政治資金規正法違反事件や所得税法違反事件の捜査上支障があるということで、刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧請求を拒否している、そういうことで公開されていないわけでございます。 もちろん、先ほどもお答え申し上げましたとおり、一方におきまして検察官のこの閲覧拒否処分に対する特別
たびたび同じお答えになって恐縮でございますが、先ほどと同じお答えでお許しいただかざるを得ないわけでございます。 ただ、これはもう私どもいつも申し上げておりますように、国会の国政調査権の行使というものにつきましては、法務当局としても法令の許す範囲内でできる限りの御協力をしなければならないということはいつも考えておるわけでございます。ただ、先ほどのような理由から法令上の制約が課されているわけでございますので、そういうことで先ほどのようなお答えにならざるを得ないということで、そこはひとつ御理解をいただきたいというふうに思うわけでございます。
お答えいたします。 ちょっと正確を期する意味で申し上げるわけでございますが、いわゆる平和相互銀行事件の冒頭陳述の中で、今委員が御指摘になっておられます部分は、豊田一夫を介して会津小鉄会高坂が屏風物件等の開発メーカーに平和相互銀行から八十億円の融資を受けさせたという趣旨の記載があるこ とはそのとおりでございます。
いわゆる平和相互銀行事件を捜査している過程で、今委員が御指摘になられましたようなことを含めましていろいろな報道がなされたことは、当時検察当局も承知しておったわけでございます。 この平和相互銀行事件につきましては、そういう意味では、今委員が御指摘の点をも含めまして種々報道されたことをも念頭に置いて検察当局は捜査を進めた結果、委員も御案内のとおり、既に起訴されている事実について犯罪の嫌疑が十分であるということで公訴を提起したというふうに聞いているわけでございます。
今の点は突然のお尋ねでございますので、ちょっとお尋ねの趣旨もよくわかりかねたのでございますが、ちょっとお答えいたしかねるわけでございますが。
今、委員のおっしゃっておられることだといたしますと、お尋ねの趣旨は、要するに何か馬毛島の問題を含めてどういう捜査をしたかという御趣旨のお尋ねになるのかと……
この平和相互銀行事件の捜査の過程で、検察当局がどういう事実を把握して、その関係でどういう捜査をしたかということは、これはちょっとお答えはいたしかねるわけでございます。 ただ、これはもう委員御案内のとおり、伊坂被告人ほか数名に対する平和相互銀行事件として公訴を提起しておるわけでございまして、それ以外の点については犯罪の嫌疑が認められなかったということで公訴の提起には至らなかったものであると理解しているわけでございます。
お答えいたします。 いわゆる平和相互銀行に関する特別背任事件の捜査の過程におきまして、今委員が御指摘になっておられる点も含めいろんな報道がなされたことは承知しております。また、検察当局もそれらの報道を十分視野に入れて捜査を行ったものと思うわけでございます。 ただ、今委員がお尋ねになっておられます金びょうぶ絵巻の取引に関して犯罪の嫌疑が認められたという報告には接しておらないわけでございまして、先ほど午前中、馬毛島でございましたですかの売買に関しでもお尋ねがございましたときにもお答え申し上げましたように、起訴に係る事件以外には結局公訴の提起に至る犯罪の嫌疑が認められなかったということであったと聞いております。
お答えいたします。 これはもう委員十分御案内のとおり、検察当局におきまして事件の捜査をいたします場合には、それぞれの担当検察官が、検察官独立の原則に立ちましてその独立性を保障された権限と責任においてそれぞれの事件を処理するわけでございまして、検察官一人一人が独立に事件を捜査し処理するわけでございます。したがいまして、それ以外のほかから、検察上層部にしろあるいはそれ以外の立場からにしろ力が働くとか、そういうようなことは一切ないわけでございます。 今、委員何か事件を特定してのお尋ねかもしれませんけれども、今の一般論で十分御理解はいただけると思うわけでございます。
委員がおっしゃっておられる証言というものがどれを指しておられのか私よく承知しませんけれども……
おっしゃっておられるのは、要するに平和相互銀行事件の関係で法廷で証言された人の証言をおっしゃっておられるわけでございましょうか。
個々の方がどういうふうなことをおっしゃっておられるかということについて、あるいはおっしゃっておられる内容について法務当局から御意見を申し上げることはいたしかねますけれども、先ほど申しましたように、この事件につきましても、今、委員がお尋ねになっておられるようなことは一切ない。当該事件の捜査処理を担当しました検察官がそれぞれの独立した権限と責任において捜査処理を行っているということは間違いない事実でございます。
先ほどお答えいたしましたように、報道の中でどういうことを言われているか、これは論評する立場にはございませんけれども、今、委員がお尋ねになっておられるような事実はないということを申し上げているわけでございます。
ちょっと今、委員のお尋ねの御趣旨がよくわかりかねたわけでございます。ですから、お答えになっていなければもう一度御指摘いただきたいと思いますが、平和相互銀行事件で既に公判請求されて裁判になっております事件以外の点については、結局公訴の提起をするに足る犯罪の嫌疑は認められなかったということであったと聞いているわけでございます。
お答えいたします。 今、委員お尋ねの点は、生原秘書であったと理解しております。
お答えいたします。 同じく生原秘書であったと聞いております。
同じく生原秘書であったと記憶しております。