お答えいたします。 渡邊被告人らに対する特別背任事件の公判廷におきまして、取り調べられた供述調書によりまして金丸前議員であるとの立証がなされたものと承知いたしております。
お答えいたします。 渡邊被告人らに対する特別背任事件の公判廷におきまして、取り調べられた供述調書によりまして金丸前議員であるとの立証がなされたものと承知いたしております。
今、委員仰せになられましたとおり、委員会からの正式の御要請によりまして、法廷で明らかになった範囲のものにつきましては御報告を申し上げるということで、私どもの方もそういう形で国会の国政調査に御協力するという考えでおりますけれども、今委員仰せになっておられる事柄、できればその事項を特定していただかないとちょっとお答えしにくいものでございますから……
結局、委員がお尋ねになっておられますのは、皇民党の街宣活動中止を石井会長に頼んだ経緯について渡邊元社長がどういう供述をしているかという御趣旨がと思うわけでございます。 法廷で朗読された調書によりますと、渡邊元社長の検察官調書には、石井会長と面談し、前日の金丸先生の依頼というのは、これはその調書の趣旨から皇民党の街宣活動中止の依頼ということのようでございますが、金丸先生の依頼をそのまま告げたという記載がございます。
お答えいたします。 委員お尋ねになっておられますのは、現在東京地方検察庁が告発を受けて捜査している事件の捜査の過程において金丸前議員の取り調べをしたのかという御趣旨、あるいは仮に取り調べたとすればその内容はどうかという御趣旨のお尋ねかと思いますけれども、いずれの点につきましても、現在東京地検が告発を受けて捜査しているところの事件の捜査の内容でございますので、これはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、金丸前議員の取り調べをしたのかどうかということにつきましてもお答えを御遠慮させていただきたいわけでございます。 ただ、一般論として申し上げますれば、委員も御案内のとおり、現在東京地検が告発を受けております事実は、政治資金規正法違反あるいは所得税法違反等多岐にわたる事実について告発を受けているわけでございまして、その関係で必要な事項については当然関係者の取り調べをするということは申し上げられると思います。
お答えいたします。 今、委員お尋ねになっておられます代理人を取り調べたかどうかということにつきましては、本件調書を証拠調べ請求いたしました趣旨が、渡邊元社長に係る特別背任の動機を明らかにするため当時の日本皇民党の稲本総裁が街宣活動を中止しないとの強い態度、意向を示す言動を行っていたことなどを立証するものでございまして、そこに記載されました特定の政治家またはその代理人が関与した事実を立証することを目的とするものでもございませんし、また、そのような事実を確定するものではないということから御理解をいただきたいと思うわけでございます。 特に、例えば一般論としてこれは申し上げるわけですが、ある人物が他の人物からある話を聞いたという事実
お答えいたします。 渡邊元社長の検察官調書によりますと、浜田衆議院予算委員長の辞任問題に関しましては、金丸氏の秘書から、委員会が空転して大弱りだ、石井会長の力で何とかまとめてほしいと言ってきたという記載がございます。また、北朝鮮訪問に対する街宣活動中止問題に関しましては、生原が渡邊元社長に、事務所の周りを右翼の街宣車が取り囲み今も危ないかもしれないと連絡してきた、渡邊元社長は石井に依頼して解決したという記載がございます。
お答えいたします。 今、委員御指摘になっておられます週刊誌の記事の報道でございましょうか、安部弁護士が言っておられるという報道自体については、これは法務当局から御論評申し上げることはいかんともいたしかねるわけでございます。 いずれにいたしましても、検察当局におきましては、金丸前議員の弁護人として金丸前議員の利益を擁護する立場から、法律家として検察当局とその捜査の過程で種々折衝あるいは交渉に当たられたものでございます。 仮に今御指摘になっておられます報道自体、個々の内容について、先ほど申しましたように御論評はいたしかねるわけでございますけれども、検察当局としても、また安部弁護人としても、それぞれの立場から真摯にこの職務に取
お答えいたします。 衆議院の予算委員会における中間報告でも御報告申し上げましたけれども、検察官におきましては、この金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の捜査の過程におきまして、平成四年九月十日以降弁護人を通じて金丸前議員に対しまして出頭の上取り調べに応ずるよう求めていたものでございます。検察官が上申書の内容について指示をしたとか介入をしたというような事実はないものと承知いたしております。
先ほどの私のお答えの表現が悪くて誤解をお与えしたようであれば、はっきり申し上げますけれども、上申書の内容について検察官が指示や介入をしたというような事実はないというふうに報告を受けております。
先ほどお答えいたしましたように、そのような今委員が御指摘になっておられるような事実はなかったわけでございます。
お答えいたします。 今、東京地検においてというお尋ねでございますけれども、今、委員がお尋ねになっておられますような事件の有無について特に報告を求めているわけではございません。 ただ、例えばこれは大阪簡裁におきまして免状不実記載罪で被告人を罰金五万円に処する旨の略式命令が発せられた事件で、検察官が被疑者の方から被疑者の犯行を自認する内容の上申書の提出を受けて、弁護人も当該上申書の作成経緯を明らかにした上申書を提出したことから、検察官における取り調べを行わないでそのまま略式命令の手続きをとった事案があるものというふうに聞いているわけでございます。 ただ、今のお尋ねに関連して理論的な面に関して申しますと、例えば福岡高裁の判決等
今お尋ねの点は、鈴木元総理本人みずから衆議院予算委員会において弁護士を通じて検察庁に書面を提出していたという証言をなさっておられますので、法務当局としてはあえてこれを否定はいたしません。
何回出したかということになってまいりますと、これは捜査の秘密にかかわってくる、捜査の経緯にかかわってくることでございますので、これはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
先ほどお答え申し上げましたように、その点について法務当局からしかとお答え申し上げることはいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 否定も肯定もそれはいたしかねるわけでございます。
今、委員お尋ねになっておられますのは、検察官の冒頭陳述で、渡邊被告人が松沢被告人の方から裏金として受領した約十七億五千万円の点についてお尋ねだと思うわけでございますが、この約十七億五千万円のうち金丸前議員の方に献金された五億円の点については冒頭陳述でも明確にしているところでございます。そのほかの点については具体的には申し上げられないわけでございます。
捜査した結果、犯罪の嫌疑を認めるものは確認できなかったと、こういうことでございます。
捜査いたしましたけれども、先ほど申し上げました金丸前議員に対する五億円以外の点については犯罪の嫌疑は認められなかったということでございます。
お答えいたします。 いつもお答え申し上げておりますとおり、起訴されていない具体的事実関係についてはお答えを差し控えさせていただいているわけでございます。