お答えいたします。 中間報告でも御報告申し上げましたように、約十七億五千万円の裏金について、「その使途先につき必要な捜査を尽くしたものの、この関係では、これまでのところ、金丸前議員に係るもの以外には、政治資金規正法違反等の嫌疑ありとして訴追するに足る事実は確認できませんでした。」、こういうことでございます。 それから、起訴されていない具体的事実関係についてお答えを差し控えさせていただいている点について、これは御理解をいただきたいと思いますので申し上げるわけでございますが、要するに検察官は、犯罪の捜査を行い、公訴を提起し、裁判所に法の正当な適用を請求することをその最も重要な職務の一つとしているわけでございます。犯罪を捜査するた
