もう委員はよく御存じのとおりと思うわけでございまして、冒頭陳述に書いてある事実を立証する範囲で検察官は証拠の取り調べを請求するということでございます。
もう委員はよく御存じのとおりと思うわけでございまして、冒頭陳述に書いてある事実を立証する範囲で検察官は証拠の取り調べを請求するということでございます。
お答えいたします。 先ほどもお答えいたしましたとおり、先ほど私が読み上げました冒頭陳述、この事実を立証するということでございます。ですから、今委員がおっしゃっておられることじゃなしに、ここに書いてある事実を立証すると、こういうことを申し上げているわけでございます。
金丸前議員の証言の趣旨について、今、委員御指摘になっておられる点につきまして、法務当局としてどういうふうに理解 するかということは御意見を申し上げることは差し控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、検察官が公訴提起をし、略式命令を請求し、東京簡易裁判所から略式命令が発せられ、確定した裁判におきましては、これは金丸前議員の政治活動に関する寄附というふうに認定されているわけでございます。
確定裁判で確定された事実認定につきまして、例えば国会の場でその事実認定は間違っているということを御論議されるのはいかがであろうかというふうに思うわけでございます。
今、委員のお尋ねの点に関連しまして、実は先般衆議院の予算委員会におきましてもお尋ねがございまして、私から申し上げました。これは、既に例えば昭和五十一年五月八日の参議院予算委員会におきましても御議論がございまして、当時の法制局長官の方からこういうお答えを申し上げているわけでございます。 「日本国憲法のもとにおきましては司法権の独立が貫かれておりまして、全く国会の機能の外にある司法権の行使に対しては国会の国政調査権は及ばず、司法権の独立を侵すような調査は許されないというのが一般でございます。したがって、現に裁判所に係属中の事件について調査することが許されないことについては、学説上も全く異論がないと言ってよろしいと思います。」また、「
お答えいたします。 金子前知事らに係る政治資金規正法違反事件につきましては、 東京地検は、渡邊元社長らに対する一連の特別背任事件の捜査の過程において、渡邊元社長が平成元年六月施行の新潟県知事選挙に際し、選挙に立候補した金子前知事陣営等に対して、三億円の選挙運動資金を提供していた事実を把握し、同資金の調達及び提供状況等について捜査したところ、このうち、金子前知事陣営に提供された一億円に関連して、金子前知事のほか、金子前知事の選挙運動を推進していた前記南雲及び同鶴田につき、金子前知事の後援政治団体である「清新で活力ある県政をすすめる会」の収支報告書への虚偽記入罪の嫌疑が濃厚となったので、同人ら関係者の取調べや関係個所の捜索、差
先ほどお答え申し上げましたように、金子前知事陣営等に対して三億円の資金を提供していた事実を把握したということは、中間報告で御報告しておりますとおりでございます。それ以上のことはちょっとお答えをいたしかねるわけでございます。
先ほどお答えいたしましたように、必要な捜査を尽くしましたけれども、訴追するに足る犯罪の嫌疑を認めるものは確認できなかったということでございます。
先ほどお答えいたしましたように、必要な捜査を尽くしましたけれども、その過程で検察当局がどういう事実を確定したかということはお答えをいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 委員先ほどからお尋ねになっておられます二億円について捜査を尽くしたわけでございまして、その結果認定した事実、把握した事実、もちろんあるわけでございますけれども、それはちょっと申し上げかねるから御理解をいただきたいということを申し上げておるわけでございます。
ですから、先ほどお答え申し上げましたように、二億円の点につきまして捜査をした結果把握した事実、もちろんございますけれども、どういう事実を確定したか、どういう事実を確定していないかということについてはお答えいたしかねるということを申し上げておるわけでございます。
お答えいたします。 先ほどもお答え申し上げましたように、この三億円につきましては、金子前知事陣営等に対して渡されたということは御報告できるわけでございます。それ以上のことはひとつ御勘弁をいただきたいということを申し上げているわけでございます。
お答えいたします。 今、委員お尋ねの事件につきましては、東京地方検察庁におきましてその事実を把握して所要の捜査を行った結果、金丸前議員の刑事責任は免れないと思料されたことから、金丸前議員に対して出頭の上取り調べに応ずるよう求めたわけでございますが、弁護人からは、金丸前議員においては略式命令により罰金を支払う方向で本件違反事実を認める内容の上申書を提出する意向が示されまして、その旨の上申書が提出されるに至ったわけでございます。 このような状況のもとで、検察当局といたしましては、提出されました上申書とそれまでに収集された証拠とをあわせ勘案いたしますと本件違反事実を認めるに十分である、捜査の目的は達したと判断されたこと、また本件五
お答えいたします。 今、委員お尋ねになっておられます被疑者の取り調べということは、これはもう御承知のとおり、被疑者に対しまして質問を発し、被疑事件に対する弁解やその認識しているところを聴取するということでございます。 その目的とするところは、被疑事実について被疑者に弁明の機会を与えるとともに必要な証拠を収集するということを目的とするものでございまして、あくまで捜査の一環として行うものでございます。しかも、それは当然のことながら、被疑者の刑事責任の有無等を解明するのに必要な証拠を収集することを目的とする手続でございまして、それを超えて国民が知りたいと思うこと一般についてその解明を行うということを目的とするものでないことは、もと
お答えいたします。 まず、委員がお触れになられました交通達反事件のような軽微な事件と申しましても、これは法定刑が罰金二十万円以下という犯罪ということになりますと、交通達反のうちでも例えば駐停車違反というものに限られてくるわけでございます。また、軽微な交通達反のほとんどは、これは出頭の上取り調べを受けることなく反則金を納付することによって処理されているということをあらかじめ申し上げておきたいわけでございます。 交通達反の場合でもほとんどの場合、検察官が被疑者の出頭を求めて取り調べを行っているわけでございますが、これは交通達反事件の場合、単に上申書というようなものが提出されただけでは身がわりの可能性というような意味も含めまして捜
今、委員がおっしゃられましたようなことが報道の一部にあることは承知しておりますけれども、今、委員が御指摘になられたような事実はないということでございます。
お答えいたします。 金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の捜査処理の経緯は、これは衆議院でも御報告申し上げたわけでございますが、その要点を申し上げますと、東京地検におきましては、関係者多数の取り調べその他必要な捜査を遂げまして、金丸前議員から提出された上申書をも含めそれまでに収集した証拠を総合した結果、本件五億円が金丸氏に対する政治活動に関する寄附であって、その収受がこの罪を構成するものと認定するに足る十分な証拠があると判断したことからこれを起訴したわけでございます。そして、東京簡易裁判所もそのような証拠があるものとして有罪の略式命令を発し、これが確定したわけでございます。 したがいまして、安易な妥協というような御指摘は
お答えいたします。 今、委員が御指摘になられました調書は、そこに記載された特定の政治家またはその代理人が関与したという事実を立証しようとするものではございませんで、当時の稲本日本皇民党総裁が街宣活動を中止しないという強い態度ないし意向を示す言動を行っていたことなどの事実を立証するとともに、渡避元社長の供述を裏づけることによりまして、さきに述べた特別背任の動機を明らかにすることを目的として証拠調べ請求されたものでございます。
お答えいたします。 まず、委員の前段のお尋ねでございますが、委員が御指摘になられました調書は、庄司宗信被告人に対する特別背任被告事件の第二回公判におきまして、検察官がその要旨を告知して一たん証拠調べを終えたものでございますが、第三回公判におきまして裁判長から検察官に対して全文を朗読するようにとの訴訟指揮がございまして、刑事訴訟法の原則に従ってその朗読が行われたものでございます。 次に、委員のお尋ねの後段の御質問でございますけれども、捜査の内容について具体的に立ち入ってお答えすることはできないわけでございますが、一般的に申しまして、供述調書の内容についての裏づけ捜査の必要性は、その調書がどのような事実を立証する目的で作成された
お答えいたします。 もうこれは改めて申し上げるまでもないことでございますが、刑事裁判におきましては実体的真実を明らかにするために供述調書の作成過程で数多くの人の実名等が出てくるということは、これはある程度やむを得ない面があるわけでございます。また、証拠の立証趣旨が正しく理解されるならば、第三者の名誉が無用に侵害されるという事態は生じないものと考えているわけでございます。 ただ、訴訟の場を離れて見た場合に、第三者の名前が公になるということによって世間一般に無用の誤解を与えるということもあり得るわけでございまして、このことを十分に念頭に入れて、第三者の名誉や人権にも配慮して捜査及び公判活動を行うべきであるという声には謙虚に耳を傾