お答えいたします。 委員のお尋ねは、刑事被告人を証人として国会に喚問される問題についてお尋ねだと思うわけでございます。 これはもちろん、法務当局からお答えできますことは一般論としてお答えすることになるわけでございますが、一般的に刑事被告人を証人として喚問するということになりますると、被告事件の内容についても質問が及ぶことが予想されるわけでございますが、その結果として公訴事実の存否について論じたのと同様の問題を生ぜしめることとなる場合には、国会が本来これを使命とする司法に先立って公訴事実についての判断をしたとの印象を当該被告人のみならずマスコミや一般国民にも与えてしまうことになり、刑事裁判の公正に対する信頼と司法権の独立を確保
