お答えいたします。 今委員お尋ねの、政治資金規正法上の不記載罪についての公訴時効について仰せでございますが、そのとおりと理解しております。
お答えいたします。 今委員お尋ねの、政治資金規正法上の不記載罪についての公訴時効について仰せでございますが、そのとおりと理解しております。
お答えいたします。 松沢被告人は、第一回の公判におきまして、特別背任の公訴事実を認める趣旨の認否を行っておりまして、この点は保釈後の現在におきましても基本的には維持されているところでございます。 委員が御指摘のように、検察当局が調書を捏造したというようなことは考えがたいところでございまして、現に松沢被告人の検事調書は、第二回公判におきまして、任意性、信用性のあるものとして、弁護人の同意を得た上で裁判所が取り調べを行ったものでございます。この点からも、松沢被告人の取り調べを担当した検事において供述の任意性あるいは信用性に疑いを生じさせるような取り調べを行った事実はないということを確信しているわけでございますし、そのような事実は
お答えいたします。 保釈の取り消しは、保釈された被告人が保釈の条件に違反する行為を行った場合、あるいはその他の罪証隠滅行為等があったときに行われるものでございます。御指摘のようなことに関連して、それに対する反論と申しますか、あるいはそういう観点から保釈の取り消し云々ということは問題にならないというふうに理解しているわけでございます。 いずれにいたしましても、委員が御指摘になっておられます松沢日記は、松沢被告人の供述調書の信用性を否定する内容のものに当たるわけでございますけれども、検察官としましては、これまでの公判経緯やこの松沢日記の公表経緯等をも踏まえまして、この松沢日記と申しますのは、被告人が公判の冒頭で当然その公訴事実あ
そのように理解いたしております。
もう委員も御案内のとおり、今御指摘になっておられる問題は、つまるところ松沢被告人の供述調書の信用性に関する問題であるわけでございます。したがいまして、この供述調書を含めまして証拠書類等、証拠の信用性の問題につきましては、これは当該訴訟手続の中で反論がなされるべきもの、最終的には裁判所が判断すべきものというふうに考えているわけでございます。
まず一般論として申し上げますけれども、検察官が法廷で証拠調べ請求する証拠、その立証趣旨の範囲内で裏づけ捜査の要否というものを考えると思うわけでございます。したがいまして、個々の証拠についてその裏づけをとっているものもありましょうし、とっていないものもあるだろう。それは、結局、その証拠の立証趣旨との関係で、その要否をそれぞれ捜査の段階で考えて、裏づけの要否を判断して証拠を収集するということだろうと思うわけでございます。
今委員御指摘の供述調書についてのお尋ねかと思うわけでございますが、公判廷で全文が朗読された渡邉廣康元東京佐川急便社長の検察官に対する供述調書には、検察官が同人渡邉に対しまして「渡邉ダイアリー」と題する証拠を示して取り調べたとの記載があるということから御理解いただきたいと思います。
個々の証拠の内容について立ち入ったことはお答えいたしかねるわけでございますけれども、一般論としてお答えするわけですが、検察官が日時の特定をするためには、供述だけではなしにいろいろな物証をも収集して裏づけをとるということは一般的に申し上げられると思います。
今、委員お尋ねになっておられますのは、金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の確定記録のことだと思うわけでございますが、これにつきましては刑事訴訟法五十三条一項ただし書きの事由があるということで閲覧を拒否し、それに対して今委員御指摘になられましたように準抗告の申し立てがあり、その決定に対して現在特別抗告がなされて、特別抗告審に係属中であるというふうに理解しているわけでございます。 一般的に申し上げて、政治資金規正法違反の罪は、これは法定刑が例えば収支報告書の不記載罪、虚偽記載罪というのは五年以下の禁錮、三十万円以下の罰金ということでございますし、量的制限違反の法定刑というのは罰金二十万円ということでございますので、法定刑によっ
先ほどお答え申し上げましたように、政治資金規正法違反の事実をも含めまして、これは所得税法違反についても現在告発を受理しておりまして、それらを含めて捜査を続けているわけでございます。 委員のおっしゃっておられるのは、例えば法定刑が二十万円である量的制限違反の罪につきましては、時効は仰せのとおり三年でございます。三年でございますけれども、そういう意味でもちろん公訴時効をにらみながら捜査をすることは、これは検察官としては当然でございます。したがって、その捜査が終わった時点で当然、確定記録について捜査の支障がないということであれば、これは閲覧していただくということになると思いますけれども。
今委員のお尋ねは、証拠の内容についてのお尋ねでございますので、この点についてはお答えはいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 金丸前議員の証言の内容について法務当局から御意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 先日も衆議院の予算委員会で御報告申し上げましたように、今委員が御指摘になられたその金丸議員の証言の中で次男の方のお話が出てまいっておりますけれども、その点はこの間予算委員会で御説明したとおりでございまして、上申書の提出方を説得したというような事実は全くございません。 それから、衆議院の予算委員会で中間報告ということで報告を申し上げました中でも申し上げておるとおりでございますが、東京地検におきましては、金丸前議員から上申書の提出を受けた段階におきまして、当然その上申書の内容がそれまでに収集したほかの
先ほどもお答え申し上げましたように、金丸前議員の証言を前提にいろいろお尋ねいただいているわけでございますけれども、金丸前議員の証言の内容について法務当局から御意見を申し上げることはいたしかねるわけでございます。 ただ、金丸前議員から弁護人を通じて提出された上申書の信用性につきましては、先ほど申し上げましたような理由から、東京地検におきましては、その内容が信用できるものというふうに判断し、それまでに収集したほかの証拠とあわせ検討した上、公訴事実を認定して、公訴を提起するとともに略式命令を請求したという経過であると承知しているわけでございます。
この論文自体について論評することはいたしかねますけれども、ここで言っておられる「検察官が被疑者の出頭を求めるのは、第一には、被疑者が犯行を否認しているなど本人を取り調べなければ犯罪事実が確定できない場合、」(仙谷委員「それには当たらない。いいですよ、それは」と呼ぶ)いや、ここに書いてある三つの。場合というのは、二つ目は「被疑者の弁解を聞き、情状を調べなければ、起訴するか起訴猶予にするか決定できない場合、」三つ目は「略式手続きによることの承諾書を取る必要がある場合である。今回の事件では、この三つのどれにも当たらないから、本人をどうしても取り調べなければならない捜査上の理由はなくなってしまう。」ということをおっしゃっておりますね。(仙谷
委員のお尋ねになっておられるのは、その三番目に関連してのお尋ねですね。――わかりました。いや、私は今その論文の三点についての理解をおっしゃっていることかと思ったわけでございます。 それで、この金丸前議員に対する略式手続の告知の経緯というのは、先ほど中間報告で御報告したとおりですけれども、これは結局、被疑者の利益を擁護する立場にある弁護人が終始関与しておったわけでございまして、金丸前議員において略式手続の意味あるいは趣旨を十分理解した上で、その意思に基づいてこれに異議がないことを確認できる旨を実質的に担保していたということでございます。 さらに、念のために、この略式請書の提出後、検察官においては、弁護人から金丸前議員に電話をか
今委員お尋ねになっておられるその、ワシントン・ポストとおっしゃいましたか。ちょっと今理解できませんでしたので、後ほど……。
ちょっと、趣旨がよく理解できませんけれども、被疑者の取り調べの手続をとるかどうかということは、これはそれぞれの具体的事件の具体的状況によるわけでございまして、その事件の証拠の集まりぐあいとか、それから捜査の進展状況とか、そういうことからその必要性を判断して、必要がある場合には被疑者の出頭を求めて取り調べをいたしますし、必要がない場合には 被疑者の取り調べをしないで処理をするということは、これはよくあることでございます。
最高裁御当局が衆議院の予算委員会でお答えになられましたのは、そういう事例を調査していないのであるかどうかは把握してないという御趣旨のお答えだったと記憶しております。 もちろん法務当局におきましても、そういう事件の有無について特に報告を求めているわけではございませんけれども、それはもちろん例はあるというふうに承知しているわけでございまして、例えば運転免許証上の住所の虚偽記載に係る免状不実記載罪で被告人を罰金五万円に処する旨の略式命令が発せられた事案におきまして、被疑者が検察官に犯行を自認する内容の上申書を提出して、弁護人も当該上申書の作成経緯を明らかにした上申書を提出したことから、検察官における取り調べを行わずにそのまま略式命令の
検察月報自体は現在も検察部内の内部資料として定期刊行しているものでございます。その内容は、具体的事件の検察運営の内容、検察権行使あるいは具体的事件の報告等を内容とするものでございますのでこれは外部にはお出しいたしかねるということで、そういうふうにお答え申し上げたと思うわけでございます。
検察月報自体は、先ほど申し上げましたように、部内の資料として具体的事件の検察権行使等にかかわる内容の報告等をその掲載内容としているものでございます。