お答えいたします。 今委員お尋ねの次席検事会同の質疑回答には、御指摘のように、被疑者を取り調べないで、検察官から書面を送付して略式手続の趣旨を告知し、かつ、略式手続による旨の同意書を徴することは違法かという問いに対しまして、「許されないものと解する。」という回答がなされたという記録はございます。そのとおりでございます。 ただ、これは正確に御理解いただきたいと思いますので申し上げるわけでございますが、略式手続の告知が被告人が公開の公判によって裁判を受けるという憲法上の権利を放棄させることに通じるという重大な意味を持つものであることにかんがみまして、法律上も検察官がこれを行うべきこととされていることを踏まえまして、単に被疑者に書
