先ほどお答えいたしましたように、これは確定判決で認定された事実でございますので、余り立ち入ってお答えすることはいかがかと思いますけれども、あえて申し上げますると、先ほど金丸証言の中で、日野委員の質問に対して金丸証言が答えておられる趣旨、それから今委員が御指摘になっておられます四十一ページにつきましても、これは金丸前議員に一度入って、その後金丸信の政治団体に入れたということで証言しておられるのかどうか、そこは必ずしもこの証言の趣旨では明らかではないんじゃないかと思いますが。
先ほどお答えいたしましたように、これは確定判決で認定された事実でございますので、余り立ち入ってお答えすることはいかがかと思いますけれども、あえて申し上げますると、先ほど金丸証言の中で、日野委員の質問に対して金丸証言が答えておられる趣旨、それから今委員が御指摘になっておられます四十一ページにつきましても、これは金丸前議員に一度入って、その後金丸信の政治団体に入れたということで証言しておられるのかどうか、そこは必ずしもこの証言の趣旨では明らかではないんじゃないかと思いますが。
委員の今の御指摘は、この金丸議員の証言調書の十七ページに記載されているところを踏まえての御質問かと思うわけでございます。 従来から、具体的事件の詳細な捜査経緯につきましてはお答えを差し控えさせていただいているわけでございますけれども、今回この金丸前議員の臨床尋問におきまして、検察官が同議員の次男の方と接触したことを証言しておるわけでございまして、これに関連して検察の対応について誤解を招くおそれもあるかと思いますので、その経緯を若干申し上げたいと思うわけでございます。 東京地検は、既に先ほど報告で申し上げましたとおり、金丸前議員の弁護士を通じて、出頭の上取り調べに応ずるよう求めていたわけでございますが、その後、その回答がないま
お答えいたします。 捜査当局が被疑者の出頭を求めて取り調べをするということには、大きく分けて二つの意味合いがあると思うわけでございます。 一つは、出頭を求めて取り調べをし、被疑事実について被疑者本人から弁解を聞き、弁明の機会を与えて必要な証拠を収集する。要するに、委員が先ほど前段で御指摘になられました証拠の収集として被疑者の取り調べをする必要があるかどうかという観点が一つあるわけでございます。 それから、二つ目の被疑者の出頭を求める理由としては、本人に検察官から略式手続について詳細な説明をして、被疑者に正確な理解をしてもらって、略式手続によることについて異議がないかどうかということを確認するという観点からの要請があるわけ
お答えいたします。 先ほどから御説明申し上げましたように、金丸前議員に対する五億円の寄附の時期につきましては、確定判決におきまして、衆議院選挙前の平成二年一月というふうに認定されているというふうに理解しているわけでございます。
お答えいたします。 今委員のお尋ねは、さきに略式命令で確定いたしました裁判の事実認定とは異なる事実を前提にしてお尋ねになっているかと思うわけでございまして、その点についてはお答えはいたしかねるわけでございます。したがいまして、この確定した裁判で認定された事実を前提にお尋ねいただくことでありましても、この事実認定自体をここで御論議いただくことは差し控えさせていただきたいというふうに思うわけでございます。
お答えいたします。 まず、一般的に申し上げまして、贈収賄事件や政治資金規正法上の寄附制限違反など、金銭の授受の日時の特定につきましては、裁判でアリバイ主張がなされることがあるなどの理由によりまして、捜査上極めて重要な事柄であることは申すまでもないわけでございまして、捜査当局においてもその辺のところは十分認識しておるわけでございます。単に金銭の授受に関係した当事者の供述だけではなくて、その当時の関係者の行動を調べたり、関係物証による裏づけ等慎重な捜査を行っているところでございます。 今委員お尋ねになっておられる事件の捜査におきましても、この点は、五億円の授受の時期の確定ということは公訴時効との関係でも重要な問題でございますので
お答えいたします。 これは申すまでもないことでございますけれども、具体的事実につきまして、今委員御指摘の公職選挙法違反の罪が成立するかどうかということは、これは捜査当局が法に定められたところに従って収集した証拠に基づいて事実を確定した上で初めて判断されることでございますので、この場でお答えすることはいたしかねるわけでございます。
いわゆる東京佐川急便事件の関係につきましては、その捜査処理の結果については先ほど御報告したとおりでございます。 それ以外の事実関係につきましては、検察当局がどういう事実を把握したか、捜査の過程でどういう事実を捜査したかということにつきましては、お答えはいたしかねるわけでございます。
これはもう一般論としてお答えさせていただくわけでございますが、この国会で御議論のあるところは検察当局も十分承知しているところと思うわけでございます。検察当局におきましても、今委員御指摘になられました公職選挙法違反の罪を含めまして、刑事罰則に触れる事実があるといたしますれば、厳正に捜査をするものと考えておるわけでございます。
お答えいたします。 けさほど法務当局から御報告申し上げましたように、「残り二億円についても、必要な捜査を行いましたが、政治資金規正法違反等の嫌疑ありとして訴追するに足る事実は確認できませんでした。」と、こういうことでございます。そのほか、捜査当局がその捜査の過程でどのような事実を把握したかということについては、これはお答えをいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 先ほどもお答えしたかと思いますけれども、既に確定裁判によって判断された事実認定自体について、ここで御意見を申し上げることはいたしかねるわけでございます。 それから、先ほど、今のお尋ねの件も含めまして、午前中に御報告した以外のことについてどうして報告できないんだという趣旨のお尋ねがあったかと思うわけでございます。この点については十分御理解をいただかなければならないと思うわけでございますが、申すまでもなく、検察当局は刑事責任の有無及びその程度を明らかにするために証拠を収集するわけでございます。また、それゆえにこそ、刑事訴訟法に定められた強大な権限を行使して、人の秘密にわたる事項に立ち入るという性質のものでござ
先ほどからお答え申し上げておりますとおり、確定裁判によって認知された事実は、渡邉廣康から公職の候補者である被告人金丸の政治活動に関する寄附として現金五億円の供与を受け、もって同年中において同一の者に対してなされる百五十万円を超える政治活動に関する寄附を受けたものであるという政治資金規正法違反の事実を認定し、これが確定しているわけでございます。
お答えいたします。 午前中の捜査処理結果の報告の中でも申し上げましたように、今委員が御指摘になっておられます刑法上の受託収賄罪あるいは贈収賄罪等の罪も含めまして、想定される犯罪とその可能性について検討した結果、訴追をした以外に訴追するに足る犯罪の嫌疑を確認できるものはなかったという結果だったと聞いているわけでございます。
お答えいたします。 今の委員のお尋ねにつきましては、法務当局としては特段の意見はございません。 ただ、念のために申し上げておきたいわけでございますが、今委員が御指摘になっておられます上申書は、金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の確定記録中にあるわけでございまして、いまだ公開されていないものでございます。確定記録中にある訴訟記録それ自体を国会に提出することはできないことはたびたび申し上げているわけでございますが、仮にその写しと称されるものが国会に提出されたといたしましても、それが原本と相違ないかどうかということについてはこれを確認する立場にはないということだけ、念のため申し添えさせていただきます。
お答えいたします。 そのとおりというふうに承知しております。
お答えいたします。 委員が御指摘の件につきましては、午前中の御報告でも申し上げたとおり、現在検察当局が捜査中でございまして、その犯罪の成否は、捜査機関が法の定めるところに従って収集した証拠によって判断すべき事柄でございますので、この場でお答えはいたしかねるわけでございます。 なお、一般論として申し上げますると、政治資金規正法の収支報告書に所要の事項を書かない、すなわち不記載罪について申し上げますれば、仮に収支報告書に所要の事項の記載がなされていないといたしましても、この罪は政治団体の会計責任者について成立する罪であるということはもう御案内のとおりでございまして、会計責任者が現実には収支報告書の記載等に関与していない場合には犯
お答えいたします。 そのような記載があることは事実でございます。
お答えいたします。 今の委員のお尋ねの前提として、私の答弁についての若干誤解があるのではないかと思いますので、もう少し正確に申し上げますが、御指摘の検事調書は、日本皇民党総裁がたとえ政治家が金銭による解決を申し入れても街宣活動を中止しないとの強い意向を示していたことなどの事実を立証して、渡邉元社長に係る特別背任罪の動機を明らかにすることを目的として証拠調べ請求したものでございます。そこに記載された特定の政治家等が関与したという事実を立証したり、あるいはそのような事実を確定するものではないということを申し上げたわけでございます。
お答えいたします。 まず、委員が前段に仰せになりましたとおり、国会は政治的道義的責任の所在を明確にするという観点を中心に国政調査権を行使するものであり、他方、検察当局は刑事責任を明らかにするため刑事訴訟法に基づき捜査権を行使するものでありまして、国政調査権と捜査権とは対立するものでないことはもう委員御指摘のとおりでございます。そして、国会の国政調査権の行使につきましては、法務当局といたしましても法令の許す限り協力すべきものと考えているわけでございます。 ただ、公判で取り調べられたものでないいわゆる捜査資料の国会への提出につきましては、一般論として申し上げれば、捜査資料の公表につきましては、捜査、公判に対する不当な影響が及ぶこ
まず、委員がお尋ねの中で確定裁判の事実認定について論議するものではないというおっしゃり方をしておられますけれども、五億円の授受の時期についての事実認定は確定裁判で、先ほどお答え申し上げておりますとおり、判断が示され確定しているわけでございます。したがいまして、確定裁判で認定された、事実認定として判断されました平成二年一月という時期の認定については、国会で御論議いただくものではないというふうに思っておるわけでございます。 また、委員がおっしゃっておられますように、検察官の公訴提起の適否ということは、これはまさに裁判所が判断することであろうと思うわけでございまして、国会が国政調査権の行使として御論議されることではないのではないかとい