お答えいたします。 金丸証言自体について法務当局が御意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。金丸証言にうそがあるかどうかということは、これは国会が御判断されることであろうというふうに思うわけでございます。 また、委員の最初のお話の部分で、上申書でこの公訴提起にかかわる事実を認定したようにおっしゃられた点は、これはそうではないわけでございまして、報告にございますように、それまでに収集された証拠を総合して判断したということでございます。
お答えいたします。 金丸証言自体について法務当局が御意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。金丸証言にうそがあるかどうかということは、これは国会が御判断されることであろうというふうに思うわけでございます。 また、委員の最初のお話の部分で、上申書でこの公訴提起にかかわる事実を認定したようにおっしゃられた点は、これはそうではないわけでございまして、報告にございますように、それまでに収集された証拠を総合して判断したということでございます。
お答えいたします。 重ねてのお尋ねでございますけれども、検察官は金丸前議員の上申書等を受理いたしまして、それまでに収集された証拠等総合検討した結果、先ほどお答え申し上げておりますとおり公訴提起した公訴事実を認定したわけでございますし、確宗裁判においてもその公訴事実がそのとおり裁判所の判断として認定され、確定されたということでございます。
お答えいたします。 先ほど来お答え申し上げておりますとおり、検察官が事件の処理をいたしましたのは、金丸前議員の上申書だけではなくて、それまでに収集いたしましたすべての証拠を総合勘案して事実を認定し、公訴を提起したということを申し上げているわけでございます。 それから、この捜査の過程で五億円の収支について捜査をしたのかという御趣旨のお尋ねかと思うわけでございますが、この五億円の収支に関しましては、想定される犯罪とその成立可能性について、それまでに収集いたしました証拠を検討し吟味した結果、午前中報告申し上げましたように、金丸前議員の余罪として訴追すべき犯罪の嫌疑が認められるものは確認できなかったという結論に達したということでござ
お答えいたします。 検察当局におきましては、本件寄附に関与した渡邉元社長や生原秘書ら関係者の供述や金丸前議員の上申書など、収集された全証拠を総合勘案しまして、本件五億円を金丸前議員個人に対する政治活動に関する寄附と認定したものでございます。 また、これが略式命令を発した東京簡易裁判所にも認められたものでございまして、現在、その裁判は確定して、確定した判断とされているわけでございます。
お答えいたします。 先般の正森委員の御質疑に対してもお答えいたしましたけれども、捜査の過程で、被疑者に弁護人がついております場合に、弁護人と捜査当局との間で、例えば被疑者の出頭を求める、あるいは捜査の手順等についていろいろ交渉することはございますが、それはあくまでも公表しないという信義則のもとで行っていると思うわけでございます。したがいまして、その安部弁護人との間の交渉経緯、捜査の過程でどういうことがあったかということはお答えいたしかねますけれども、今委員が御指摘になっておられますように、安部弁護人との間で今委員が御指摘になられたような取引があったなどということは全くありません。 また、この九月十日以降九月二十四日までどうい
お答えいたします。 まず、五億円の授受の時期についてのお話でございますが、これは先ほど来お答え申し上げておりますとおり、既に確定裁判によって判断され、確定されているわけでございますので、立ち入ったお答えを申し上げることは差し控えますけれども、これは一般論としてお聞きいただきたいと思うわけでございます。 捜査当局、検察当局といたしましては、五億円の授受の時期につきましても、ほかの増収賄事件あるいは政治資金規正法上の、政治資金規正法違反等の捜査をする際と同じように、金銭の授受の日時の特定については、裁判でアリバイ主張がなされることがあることも十分想定されるわけでございますから、捜査上極めて重要なことであるということを念頭に置いて
お答えいたします。 渡邉廣康被告人らに対する特別背任罪の関係で申しますと、今委員が御指摘になっておられます例えば松沢から約十七億五千万円の裏金を受領していたという関係の事実は、特別背任の行為の後の使途ということになるわけでございます。したがいまして、さらにその十七億五千万円の裏金がどこへ行ったかということは、渡邉被告人らに対する特別背任事件の関係では、公訴事実とは関係ない事実になるわけでございます。 ただ、午前中の報告でも申し上げましたように、この約十七億五千万円の裏金を渡邉元社長が松沢から受領していた事実が判明しましたから、その使途先につきましても必要な捜査を尽くした。その関係では、報告で申し上げましたように、これまでのと
先ほどお答え申し上げましたように、この約十七億五千万円の裏金を受領した、その裏金の使途先を調べることは、この渡邉被告人らに対する特別背任事件の事実を立証する上では必ずしも必要でないわけでございます。
お答えいたします。 検察官の冒頭陳述は、証拠調べ手続の冒頭において、検察官が証拠によって証明しようとする事実を陳述するものでございます。検察官の証明の主題と申しますか、証明の主題を具体的に明らかにすることによりまして、その後行われる証拠調べ手続を円滑に進めるとともに、被告人、弁護人に十分な防御の機会を保障しようとするものでございます。 冒頭陳述で検察官が陳述いたしました事実は、検察官が証拠によって証明しようとする事実でございますから、これが存するかどうか、その事実があるかどうかということは、これは裁判官が自由心証主義に基づいて判断するものでございます。その意味で、裁判で確定された事実そのものではないというふうに承知しているわ
検察官が証拠により証明すべき事実というのは、まさに検察官が主張している事実ということになるわけでございます。
どうも先ほどは大変失礼いたしました。 この佐川関係で、いわゆる違法ターミナル建設問題に絡んで都市計画法あるいは道路運送車両法関係で受理した事件があるかどうかというお尋ねであったかと思うわけでございます。 いわゆる元東京佐川急便株式会社をめぐりまして、いろいろの報道あるいは国会での御議論のあるところは検察当局も十分承知していることと考、えておるわけでございます。また、検察の職責からいたしまして、刑事罰則に触れるものがありますれば、これはもう厳正に捜査を進めるものと理解しているわけでございます。 なお、念のために一般的に申し上げますと、東京佐川急便関係というわけではございませんけれども、委員が御指摘になっておられます道路運送
お答えいたします。 まず、今委員が金丸前議員の弁護人である安部弁護士から事実を確認されたというお話ございましたけれども、東京地検が金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の捜査を進めました経緯等につきましては、まあこれは当然のことでございますけれども、安部弁護人の方におわかりにならない点も多々あるわけでございます。したがいまして、安部弁護人が委員にお話しになられましたことについて法務当局から御論評を申し上げる立場にはないわけでございますけれども、法務当局からお答えできる範囲でお答えを申し上げたいと思うわけでございます。 まず一つは、被疑者の弁護人との交渉のいきさつ等につきましては、これはもう委員も十分御承知のとおり、捜査の過
お答えいたします。 この金丸前議員の上申書が提出されるに至りました経緯については、その全部を私から、法務当局の立場からお答えすることができないのは残念でございますけれども、ここで許される範囲で申し上げるわけでございますが、この金丸前議員の刑事責任、政治資金規正法上の量的制限違反、これは金丸前議員が生原秘書と共謀して政治資金規正法上の量的制限違反の寄附受領の罪を犯したという嫌疑が極めて濃厚になった時点で、刑事訴訟法百九十八条一項に基づきまして金丸前議員の出頭を求めて取り調べを行う必要があると判断し、金丸前議員の弁護人を通じまして金丸前議員に対して出頭の上取り調べに応ずるよう求めたわけでございますが、弁護人からは、金丸前議員において
お答えいたします。 まず、今委員がるる渡邉供述にあるとかいうような御指摘で、新聞に報道されているというようなことも含めておっしゃられた点につきましては、これは法務・検察当局としてその点について、論評を申し上げる立場にはないわけでございます。 それから、金丸前議員に対する政治資金規正法上の量的制限違反事件を東京地方検察庁において処理いたしました時点におきましては、この五億円の収支に関して想定される犯罪、その成立可能性等につきましてそれまでに収集した証拠を吟味検討いたしました結果、それまでの捜査の結果では、その時点においては、起訴いたしました金丸前議員に対する量的制限違反の事実及び金子前知事に対する政治資金規正法上の虚偽記入の罪
お答えいたします。 委員がるる今お述べになられました事実関係の中で、例えば渡邉の供述にはこうあるというふうに報道されているというようなことを、そういうことを前提にしてお尋ねを受けましても、それはお答えはいたしかねるわけでございます。 それから、新潟県知事選挙における一本化工作にかかわる金の流れについての公選法の適用の問題についてもお尋ねがあったかと思うわけでございますが、平成元年六月施行の新潟県知事選挙に関しまして種々の報道がなされていることは、これはもちろん承知いたしておるわけでございますが、検察当局におきましては、前新潟県知事らを政治資金規正法の収支報告書虚偽記入の罪で公判請求した段階におきましては、そのほかには同知事選
まず、委員が先ほどから再々仰せになっておられます、検察官調書をつくりかえたとかあるいは捏造とかいうことを仰せになっておられるわけでございますけれども、そのようなことはできるわけがない、そのことは委員自身が御存じではないかと思うわけでございます。ただ、捜査の過程におきまして、同じ被疑者または参考人の供述が変遷するということは、これはあり得るわけでございます。ですから、例えば委員が先ほど生原秘書の供述調書について、あるいは渡邉被告人の供述について提造があるとかいう意味のことをおっしゃいましたので、そのようなことはあり得ないということを申し上げているわけでございます。
検察体制の問題についてのお尋ねだと思いますので、私からお答え申し上げます。 特捜部というのはどうして特捜部というのだという御趣旨のお尋ねだと思いますが、これはもちろん、東京、大阪各地方検察庁におきましては、一般刑事事件の捜査処理を取り扱います刑事部とは別に、特に財政経済事犯あるいは直告事件等の特別の事件を捜査するために設けられた特別捜査部というのを通常特捜部というふうに言っておるわけでございます。
お答えいたします。 証拠により証明すべき事実を陳述する冒頭陳述の趣旨は、委員仰せのとおりでございます。
お答えいたします。 今委員のお尋ねの中には、若干その前提において私ども必ずしも左袒できない点があるわけでございます。 まず、冒頭陳述と申しますのは、先ほど来委員も御指摘になっておられますように、証拠調べの冒頭において検察官が証拠により証明しようとする事実の陳述でございます。したがいまして、この冒頭陳述に記載されておりますことは、検察官が証拠により証明しようとする事実であるということはそのとおりでございます。しかし、今委員がそれに付随していろいろ仰せになりました渡邉被告人の検察官調書の内容等につきましては、これは裁判において裁判所が判断する事柄でございます。したがいまして、検察官が証明しようとしている事実は、この冒頭陳述に記載
お答えいたします。 まず最初のお尋ねは、金丸前議員を取り調べずに上申書で処理したことについてのお尋ねかと思うわけでございます。 この金丸前議員に対しまする事件につきましては、検察当局におきましては、この違反事実に適用される量的制限違反の寄附受領罪の法定刑が罰金二十万円以下でありまして、元来任意捜査が原則であることに加えまして、このような法定刑の罪では、逮捕というような手段をとるにいたしましても、刑事訴訟法百九十九条一項ただし書きの趣旨に照らしまして厳しい制約があることなど、強制捜査を実施する上で慎重な配慮を要することがあったわけでございます。その上、起訴処分するにいたしましても、被疑者たる金丸前議員本人に異議がない以上、正式