今、委員がお尋ねになっておられます事柄について、この点も報道がいろいろなされていることはもちろん承知いたしております。ただ、委員のお尋ねは、つまるところそういう具体的事案について検察当局がどのような事実を把握しているかどうかということのお尋ねに帰するわけでございましょうから、やはりその点のお尋ねにつきましてはお答えを御勘弁いただきたいというふうに思うわけでございます。
今、委員がお尋ねになっておられます事柄について、この点も報道がいろいろなされていることはもちろん承知いたしております。ただ、委員のお尋ねは、つまるところそういう具体的事案について検察当局がどのような事実を把握しているかどうかということのお尋ねに帰するわけでございましょうから、やはりその点のお尋ねにつきましてはお答えを御勘弁いただきたいというふうに思うわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、検察当局が今委員がお尋ねになっておられます具体的事案についてどのような観点からどのような捜査をしているかどうかというようなことは、これは先ほど来の答えを繰り返すようでございますが、お答えは御遠慮させていただきたいというふうに思っているわけでございます。
今、委員仰せになられましたように、一般論としてお答え申し上げますれば、検察当局の使命は、いろいろな角度から犯罪の嫌疑があるかどうか、その内容はどういうものかということについて捜査を進めていくものということはもとより当然のことでございます。
まず、委員がお尋ねになっておられる具体的事案に関しての具体的なお尋ねでございますので、これはやはりお答えをいたしかねるわけでございます。 先ほど来お答え申し上げておりますように、いわゆる東京佐川急便事件につきましては、現在検察当局において捜査を進めている段階でございます。したがいまして、東京佐川急便事件について、検察当局がどういうことを調べ、あるいはだれを調べ、あるいはどういう立場で調べをしているかというようなことにつきましては、これはすべて捜査の秘密に属することでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
今、委員お尋ねになっておられます具体的な事柄についてお答えを申し上げることは御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。 ただ、一般論としてお答えできる範囲でお答えさせていただくわけでございますが、捜査当局が捜査を進める場合に、必要と考えます場合には被疑者、参考人、その他関係者の取り調べをすることは刑事訴訟法上規定されているところでございます。
これは一般論としてお答え申し上げるわけでございますが、捜査当局において具体的事案について捜査を進める場合に、必要と考えます場合には被疑者または参考人として取り調べをする、その必要がないと考える場合にはそこまでの取り調べをしない。 いずれにいたしても、捜査当局がその必要性を判断して捜査を行うということに尽きるわけでございます。
いわゆる東京佐川急便事件に関連する形で、今委員お尋ねの献金に関する問題がマスコミによって報道され、あるいは国会でも御議論されていることは、これは検察当局も十分承知していると思うわけでございます。ただ、具体的事実関係につきまして検察当局がどういう考えで捜査を行っているか、あるいはその捜査の状況等につきましては捜査の秘密に属することでございますので、答弁は御勘弁いただきたいというふうに思います。
上申書と言われますものにもいろんなものがあると思うわけでございますが、一般的には上申書というふうに申しますと、これを作成して提出する者が、捜査やあるいは公判における事実認定に資する目的を持ちまして、捜査段階における場合には警察あるいは検察等の捜査機関に対しまして、また公判段階におきましては裁判所に対しまして自己の認識する事実等について申告するために作成して提出する文書のことをいうものであるというふうに理解しているわけでございます。 それでは、そのような性格の文書と供述調書がどういうふうに違うのかというお尋ねでございますが、これは一口で端的に申しますと、上申書と申しますのは今申しましたように本人が作成して提出するものというふうに申
取り調べという言葉を使った場合に、広く捜査一般を含めて取り調べというふうに言われる場合も、その場合場合に応じてあるかと思うわけでございます。しかしながら、通常取り調べということにつきましては、例えば刑事訴訟法百九十七条によりますと、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。」というふうに規定してございまして、例えば参考人の取り調べということは、この百九十七条の規定によってなされるというふうに理解されると思うわけでございます。 それから、被疑者の取り調べにつきましては、刑事訴訟法の百九十八条に「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調
ですから、取り調べということ、先ほど申しましたように、先ほどちょっと読み上げました刑事訴訟法百九十七条の規定で言っている取り調べというのは、広い範囲で、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。」ということで、その態様は問わないということであろう、態様と申しますのは、どういう方法をとるかということについてはここでは規定していないわけでございます。 先ほど御紹介した百九十八条の被疑者の出頭要求、取り調べということにつきましては、これは「被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。」というふうに規定しておりますので、これは被疑者の出頭を前提にしているというふうに言ってよろしいかと思うわけでございます。
まず、委員が今お触れになられましたいわゆる東京佐川急便事件に関連して報道されておりますところの献金云々の問題でございますけれども、この報道なりあるいは当委員会での御質疑なり等につきましては、もちろん検察当局においてもこれを十分承知していると思うわけでございます。 ただ、この報道を前提にして委員がいろいろお尋ねでございますけれども、まず申し上げておかなければならないことは、今委員が御指摘になられました具体的な事案を含めまして具体的事実についてどういう犯罪が成立するか、政治資金規正法違反の罪が成立するかどうかをも含めましてどういう犯罪が成立するかということは、これは検察当局が証拠によって事実を確定した上で初めて判断できるわけでござい
先ほどお答え申し上げましたように、まず政治資金規正法上の届け出があったかどうかというような点については、ただいま自治省の方からお答えがあったとおりだと思うわけでございます。 また、先ほど来お答え申し上げておりますように、いろんな報道がなされている事実あるいは当委員会を初め国会で御議論のあるところは、これは当然検察当局においても十分承知しているところだと思うわけでございます。
そういう例は報告を受けておりません。
まず、委員が御質問の前提としていろいろ報道等を挙げられてのお尋ねでございますけれども、今委員がお触れになっておられます。そういう具体的事案についてお答えを申し上げることは、これは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 ただ、一般論として、刑事訴訟法の手続として刑事訴訟法ではどういうふうに規定され、それが一般的にどのように運用されているかとかいうような観点からのお尋ねでございますれば一般論としてお答え申し上げるわけでございます。この起訴、不起訴の判断あるいは起訴する事件について公判請求するかあるいは略式請求するかの判断などの具体的事件の処理は、これは申すまでもなく検察当局が判断すべき事柄であるというふうに理解していると
先ほどお答え申し上げましたように、今委員がお尋ねの前提としておられる具体的事案についてお答えすることは、これはいたしかねるわけでございます。 ここから先は一般論としてお答えするわけでございますが、起訴、不起訴の判断あるいは公判請求するのか略式請求するのか等の判断、これは先ほどもお答え申し上げましたとおり、具体的事件の処理をする検察当局が判断すべき事柄でありますので、御理解いただきたいと思います。
まず、今のお尋ねに対するお答えの前に先立ちまして、昨日、委員からお尋ねを受けましたリクルート事件において中曽根元首相に対する告発事件に関する過去の法務当局の発言について、先に簡単に御説明させていただきたいと存じます。 この問題につきましては、平成元年六月十四日の衆議院法務委員会、それから十六日の参議院法務委員会、さらに二十一日の衆議院決算委員会におきましてそれぞれお尋ねがございました。いずれも法務当局から、この告発事件は犯罪と認める証拠はないということで実質的な処理は終わっている旨御報告させていただいているところでございます。 次に、ただいま委員からお尋ねのございました東京佐川急便事件の関係の御質問でございますけれども、強制
昨日の当委員会での御質問にも何回かお答え申し上げておりますように、東京佐川急便事件につきましては現在東京地方検察庁において捜査を続けているところでございます。したがいまして、この捜査の中身にわたる事項についてはお答えいたしかねるということを申し上げているわけでございます。
まず、報道されている事柄を前提にお尋ねになっておられるのではないかと思うわけでございますけれども、今委員がお触れになられましたようなことが報道されていることは一部私も承知しておりますけれども、その報道されている内容について論評をすることは、そういう立場にはございませんので、その点については論評いたしかねるわけでございます。 候補者の一本化調整について全員が授受された場合はどうかというお尋ねでございますけれども、候補者の一本化調整と一口で申されましても、いろんな具体的事案によりまして事実関係が異なってくるのではないかというふうに思うわけでございます。これはもう改めて申し上げるまでもないことでございますが、具体的事実につきましてどう
いわゆる東京佐川急便事件につきましては、東京地方検察庁において捜査中であることは昨日もお答え申し上げたとおりでございます。ただ、現在東京地方検察庁においてどのような事実についてどのようなことを調べているか、捜査しているかということについては、これはお答えすることはいたしかねるわけでございますので、そこはひとつ御理解をいただきたいと思うわけでございます。
昨日もお答え申し上げたかと思いますが、検察当局におきましては、新聞等で報道されている事柄あるいは当国会で御論議のあります事柄につきましては当然承知しているものと考えておるわけでございます。 また、検察当局の使命からいたしまして、犯罪に当たる事実があると思料いたしますれば、これは厳正に捜査をして解明するであろうということは申し上げられるわけでございます。