たびたびお答え申し上げておりますように、いわゆる東京佐川急便事件について現在東京地検が捜査を続けていることは委員御案内のとおりでございます。検察当局がどのような事柄について捜査を進め、あるいは今後捜査していくかということについてはお答えいたしかねるわけでございます。
たびたびお答え申し上げておりますように、いわゆる東京佐川急便事件について現在東京地検が捜査を続けていることは委員御案内のとおりでございます。検察当局がどのような事柄について捜査を進め、あるいは今後捜査していくかということについてはお答えいたしかねるわけでございます。
先ほどもお答え申し上げましたとおり、検察当局におきましては、いつの場合にも報道されている事柄、あるいは当国会で御論議のあるところは十分承知しているというふうに考えております。
これは、いつも一般論を申し上げておりますけれども、検察当局の使命として、犯罪があると思料いたしますれば、厳正な捜査を行って事実関係を解明するということは当然のことでございます。
先ほどもお答え申し上げましたとおり、検察当局におきましては、報道されている事柄あるいは当国会で御議論のある事柄は十分承知しているものと考えております。
委員御案内のとおり、一般に検察当局がどのような事実について捜査をしているかあるいは捜査をするかということにつきましてはお答えはいたしかねるわけでございます。 なお、つけ加えさせていただきますと、検察当局は、先ほどもお答え申し上げましたとおり、犯罪の嫌疑があるかどうかあるいはその内容について捜査を行うわけでございます。これを使命としているわけでございまして、委員がお尋ねになっておられますような疑惑の有無自体を捜査の対象とするものでないことは、これは十分御理解いただいているものと思うわけでございます。
今、委員お尋ねの、ロッキード事件のときに報告をしたではないかという御趣旨のお尋ねでございますけれども……
だから、そのお答えを今申し上げるわけでございます。 ロッキード事件の場合もそうでございますが、いつの場合におきましても、国会の国政調査権につきましては法令の許す限り協力すべきものというふうに考えておるわけでございまして、ロッキード事件の場合におきましても、また先ほど大臣がお触れになられましたリクルート事件の場合におきましても、法令の許す範囲内において国会に御報告申し上げておるというふうに承知しているわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、リクルート事件の関係につきましても平成元年の通常国会における衆参各予算委員会におきまして、法令の許す範囲内で報告できる限りのことを御報告申し上げたというふうに承知しているわけでございます。
これはもう申し上げるまでもなく、委員も御承知のとおりと思いますけれども、捜査資料の公開あるいはその資料に基づく捜査結果の公表につきましては、刑事訴訟法四十七条の制約があるわけでございまして、当時、法務当局から御報告申し上げましたのもこの刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえて、御報告できる限りのことを御報告したというふうに承知しているわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、これは一般論としてお答えさせていただかざるを得ないわけでございますが、捜査資料の公開あるいはその資料に基づく捜査結果の公表等につきましては、法令の許す範囲内で公にすることができるということでございますので、その範囲内で御報告申し上げたということでございます。
平成元年六月十三日にリクルート事件の捜査結果に関する報告を法務当局から申し上げておりますが、その中では、今委員御指摘のような点については触れておらないというふうに承知しているわけでございます。
私、今お答え申し上げましたのは、平成元年六月十三日にリクルート事件の捜査結果に関する報告を法務当局から申し上げております。その中では、今御指摘の点については触れていないということを申し上げたわけでございます。
今のお尋ねの点につきましては、先ほどお答え申し上げました平成元年六月十三日における捜査結果に関する報告については私承知しておりますけれども、それ以外のものについて、今ちょっと突然のお尋ねでございますので、手元に資料がございませんのでお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
今、委員のお尋ねの中身によりますと、検察庁が答弁しているというような趣旨のお話でございますが、ちょっと突然のお尋ねでございますのでお答えいたしかねるわけでございます。
今、委員お触れになっておられますいわゆる東京佐川急便事件につきましては、東京地方検察庁が本年二月に強制捜査に着手いたしまして以後所要の捜査を遂げまして、このうち刑事事件として立件できるものにつきましては起訴した上、現在なお引き続き捜査を続けているというふうに聞いているところでございます。
捜査の内容にかかわることについてお尋ねでございますが、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
検察当局においてどのようなことを捜査しているかということについて法務当局からお答えすることはいたしかねるわけでございます。
まず、委員最初のお尋ねは、マスコミによるいわゆる犯罪報道をめぐる法務当局の問題意識に関するものと理解しているわけでございます。 マスコミの報道内容等につきまして法務当局が論評申し上げるような立場にはないと思うわけでございますが、ただ、関係者の人権保護や捜査、公判の円滑な遂行という観点から、今委員御指摘のとおり、捜査密行の原則のもとで捜査に臨んでおる検察当局の立場からいたしますれば、マスコミにおきましても関係者の人権の保護やあるいは捜査、公判の適正な遂行等の観点に配慮しながら報道されることを期待しているものと思うわけでございます。 委員の御質問の後段の点でございますが、例えば政治家の関連する事案に対する検察の配意はどうであるか
もちろん、検察当局が捜査段階における関係者の供述の内容等を捜査関係者以外の第三者に漏らすというようなことはあり得ないものと確信しております。
具体的事案に関しまして検察当局が捜査をしているかどうか、あるいはその内容はどうかということ等につきまして法務当局がこれを公にする立場にはございませんので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。