同じお答えになるかと思いますけれども、具体的事案について検察当局が捜査をしているかどうか、あるいはどういう捜査をしているかどうかということにつきましてはお答えを勘弁させていただきたいというふうに思うわけでございます。
同じお答えになるかと思いますけれども、具体的事案について検察当局が捜査をしているかどうか、あるいはどういう捜査をしているかどうかということにつきましてはお答えを勘弁させていただきたいというふうに思うわけでございます。
これも同じようなお答えになって恐縮でございますが、具体的事案に関して検察がどのような捜査をしているかということは法務当局からお答えすることはいたしかねるわけでございますので、御理解をいただきたいと思います。
捜査の内容あるいは捜査の手法等にわたりまして、捜査の秘密に属することにわたる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、せっかくのお尋ねでございますので、一般的に申し上げますと、新聞で報道されているような事柄、あるいは国会で御議論のありますような事柄については検察当局においても十分承知していると思うわけでございます。
先ほど来お尋ねの具体的事案について、どなたを取り調べたかどうかというようなことも、先ほどから繰り返しお答え申し上げておりますとおり、捜査の秘密に属することでございますので、お答えは御遠慮させていただきたいと思うわけでございます。 御指摘の具体的事案に関して検察が今後どのような捜査を行うかということにつきましても同様でございまして、法務当局が今ここで公にできる立場にはないわけでございますので、その辺も御理解をいただきたいと思うわけでございます。
検察当局におきましては、既に公訴提起をいたしました特別背任事件の立証に必要な限度で、犯行に至る経緯等につきましても所要の捜査を行ったものと思うわけでございます。ただ、今お尋ねになっておられる件につきましては、今後公判におきまして検察が立証を行うべき事柄でございますので、法務当局がお答えすることはできないわけでございます。 ただ、先ほど冒頭にお触れになられました日本皇民党事件にかかわる事柄につきまして、そのような趣旨の報道が行われていることはもちろん検察当局も承知しているものと思うわけでございます。これも先ほど来お答え申し上げておりますように、検察当局がどのような事項に関心を持ち、またどのような事項を立証しようとしているかというこ
冒頭に委員がお触れになられました具体的事件を離れて、一般的に一般論としてお答えをさせていただくわけでございますが、検察当局が既に起訴した事件につきましてその立証のために必要な限度でその犯行に至る経緯等につきましても所要の捜査を行い、また公判におきましてこれを立証するということは当然のことでございます。
今、委員がお触れになられました具体的事実関係を離れて、これも一般的にお答えさせていただかざるを得ないわけでございますが、既に起訴した事件の公判におきまして検察当局が公訴事実を立証するために必要な限度でその経緯等にかかわる事実を立証することは、これは当然のことでございます。
先ほどから委員が報道機関等によって報道されている内容を前提にお尋ねになっておられるわけでございますが、報道された内容等につきまして法務当局としてこれを論評する立場にはないと思うわけでございまして、具体論としての委員のお尋ねにはお答えをいたしかねるわけでございます。 ただ、先ほど来お答え申し上げておりますように、一般論として刑事訴訟法の手続を申し上げますれば、検察官が公訴を提起した事件について公訴事実を立証するために必要な限度でその犯行に至るまでの経緯あるいは背景事実等を立証するということは、これは当然あり得ることでございます。
何度も同じようなお答えをするようでございますが、具体的事案につきまして捜査を行うかどうか、またどのような観点から捜査を行うかということにつきましては、これは検察当局が決定すべき事柄でございます。したがいまして、法務当局としては今のお尋ねにお答えすることはいたしかねるわけでございます。
一般論としてお答え申し上げますれば、検察当局におきましてはいつの場合にも犯罪の嫌疑があると認められます事案につきましては常に厳正公平に、適正に捜査処理を行うものというふうに考えております。
まず、委員の一番最初のお尋ねは、少年の保護事件に係る補償に関する法律案、略して少年補償法というふうに申し上げさせていただきますけれども、その立法趣旨についてお尋ねでございます。 少年が犯罪の嫌疑によりましてその身体の自由を拘束された場合において、刑事手続によって無罪となった場合、または罪を犯さなかったものとして不起訴処分にされた場合などでありますれば刑事補償または被疑者補償の対象となるのに対しまして、家庭裁判所における少年の保護事件手続におきましては、犯罪事実が認められないとして不処分等の決定を受けましてもこれに対して補償を行う制度はこれまでなかったわけでございます。この場合にも刑事補償及び被疑者補償と同様に、身体の自由の拘束を
今、委員御指摘になられましたように、刑事訴訟法におきましては費用補償の制度が定められておるわけでございます。 少年保護事件手続においても、費用補償の制度を設けるべきではないかというお尋ねだと思うわけでございますが、この費用補償制度を設けるべきかどうかにつきましては、少年保護事件手続における非行事実の位置づけと申しますか、非行事実認定のあり方というもの、例えば全部の事件について必ずその非行事実があるかないかということを判断することとすべきであるのかどうかということ、あるいは攻撃防御による訴訟構造をとった方がいいのかどうかというような問題、それからそれとの関係で付添人をどういうふうに位置づけるべきなのかどうか、あるいは国選付添人のよ
先ほどお答え申し上げましたように、これに関連するほかのもろもろの問題とあわせて少年法改正の論議の中で検討していきたいというふうに思っております。
この点につきましては、捜査段階における費用補償制度というものをどういうふうにとらえるかということになろうかと思うわけでございます。 もう委員御案内のとおり、刑事訴訟法で費用補償制度として定めておりますのは、公判段階における、被告人が公判準備あるいは公判期日に出頭するに要した旅費、日当、宿泊料等の費用、あるいは弁護人が出頭するに要した旅費、日当、宿泊科、それから弁護人に対する報酬という、ある意味では、当事者主義による対審構造における公判手続というものにおいて定型化されやすい費用を定型化して補償するという制度としてつくられているものと思うわけでございます。 これに対しまして、捜査段階における費用となりますと、これは被疑者となった
今、委員御指摘になられましたように、被疑者補償規程と申しますのは、これは被疑者段階で不起訴処分になった者につきましてその抑留、拘禁の補償をしようとするものでございますが、この被疑者補償規程自体は法形式と申しますのはこれは大臣訓令でございます。法務大臣が検察官に対して被疑者補償に関する補償の内容あるいは補償の要件等を定めまして、検察官において具体的事情に応じてこの補償を決定していくようにということで定めたものでございまして、大臣訓令でございますから、そういう意味ではこの補償を判断する検察官に対してその権利と義務を課しているものということになるわけでございます。 この規程という名称についてもお尋ねでございますが、今申しましたように大
まず、前段のお尋ねの中で、確かにこの被疑者補償規程におきましては被疑者の補償の請求権という形で認めているものではないわけでございます。これはもともと、先ほど来御指摘がございましたように、刑事補償法につきましては、これは憲法四十条で無罪の裁判を受けた者について補償請求権というものを認めておるわけでございまして、この憲法四十条に基づいて刑事補償法が定められて、補償を請求する権利という形で構成されているわけでございます。 それで、被疑者補償につきましては、今御審議いただいております少年補償についても同じでございますけれども、刑事補償の場合のように請求権という形はとらなかったわけでございます。まず、被疑者補償の方から申し上げますと、これ
今の委員のお尋ねの趣旨の中には、一つは、これは先ほど委員が御指摘になられましたこれまでの国会での御議論の中でもございましたが、例えば刑事補償法という中に取り込めないかとか、あるいは被疑者補償規程のような大臣訓令あるいは最高裁規則のようなもので立法できないかというような御議論もあったことはもう委員御案内のとおりでございます。 先ほどお答え申し上げましたように、刑事補償は憲法の四十条から由来いたします補償請求権というものを刑事補償法がそれを受けて規定したわけでございます。他方、この少年保護事件補償法の方はどういう構成をするかということはもちろん立法政策の問題であるわけでございますが、こういう現在御審議いただいている法案の形で出しまし
今、委員御指摘になられましたように、憲法四十条は、抑留、拘禁を受けた後に無罪の裁判を受けた者の刑事補償請求権を保障したものでございます。少年審判手続においていわゆる非行なし決定を受けた者は、この憲法四十条に規定されております無罪の裁判を受けた者には該当しない。でありますけれども、少年補償法は、憲法四十条の趣旨にかんがみて非行なし決定を受けた者にも刑事補償と同様の補償を行うこととするものでございまして、その意味におきましては憲法四十条の理念を一歩前進させようとするものであるというふうに御理解いただきたいと思うわけでございます。
先ほど憲法四十条との関係でお話がございましたけれども、結局憲法の四十条で刑事補償を定めておりますのは、これは抑留または拘禁された場合の補償ということで規定しているわけでございます。先ほど御指摘になられました被疑者段階の被疑者補償につきましても同じ考え方をとっているわけでございます。したがいまして、この少年補償制度をつくるにつきましても、これとの均衡を考えまして、現実に身柄の拘束が行われた場合、抑留、拘禁に当たるものが行われた場合の補償ということで考えたということでございます。
まず、刑法上の没収の執行による補償につきましても刑事補償法は規定をしているわけでございます。刑事補償法の第四条の第六項に、要するに没収の裁判が執行された後に後日無罪の裁判があった場合に「没収物がまだ処分されていないときは、その物を返付し」、返付というのは返還というふうに理解していただいていいかと思いますが、「返付し、すでに処分されているときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付し、又、徴収した追徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。」ということで没収の執行による補償を定めているわけでございます。 少年保護事件補償法で今、委員