委員が御指摘になっておられますこの法案の第四条第二項の没取による補償について規定しております中で、「その物の時価に等しい額の補償金」と申しますのは、まさにその物の時価に等しい額を言っているわけでございます。先ほど御指摘になっておられます拘束の日数に応じて補償する拘禁補償の方につきましては、これは刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内ということで、今回同時に御審議いただいております刑事補償法の一部改正法案によりますと「千円以上一万二千五百円」という範囲内で相当と認められる額の補償金を交付することになるわけでございまして、これは一項と二項は全く別のものを言っているわけでございます。
