先ほどお答え申し上げましたように、この上限日額の改定に当たりましては、その積算根拠をどういうふうにとるかということについてこれまでの改正経過を見てみますると、先ほどちょっと申し上げましたように、やはりその都度補償を幾らかでも充実させる方向で引き上げ幅の算定を改善してきたという事情はうかがえるというふうに思うわけでございます。 ただ、この上限日額の引上額を算定する際に、それまでの引き上げの方法を全くがらりと変えて引上額を算定するということはやはり一つの問題があるかなと思うわけでございます。それは引き上げについてある程度の経済実勢を考慮していくとともに、一種の継続性と申しましょうか、過去の引き上げと多少ともつながる形で継続性を持たせ
