この憲法四十条は「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」という規定でございますので、少年保護事件手続において不処分等の決定があった場合はこれには当たらないというふうに理解されていると思うわけでございます。
この憲法四十条は「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」という規定でございますので、少年保護事件手続において不処分等の決定があった場合はこれには当たらないというふうに理解されていると思うわけでございます。
憲法四十条で申しております「無罪の裁判」と申しますのは、これは累次の最高裁の判例でも明らかにされておりますように、刑事裁判手続において無罪の裁判を受けたときというふうに解されているわけでございまして、今問題になっております少年の保護事件手続において不処分等の決定があった場合はこの憲法四十条で言う「無罪の裁判を受けたとき」には当たらないというふうに一般的に理解されていると思うわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、昨年三月二十九日の最高裁決定の中では、その意見の中で、立法論として少年保護事件手続において不処分等の決定を受けた者に対しても補償を与えることが望ましいという判断が示されたわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、憲法四十条の規定しているところは、刑事裁判手続において無罪の裁判を受けたときの補償を受ける権利というものを規定しているわけでございます。ただ、憲法の四十条の規定そのものからではなくて、先ほど申し上げましたように、少年保護事件手続において不処分等を受けた場合についても抑留または拘禁に対する補償をするのが望ましいという立法論としての御意見が昨年の三月二十九日の最高裁決定で明らかにされたということを申し上げたわけでございます。
先ほど私冒頭で申し上げましたように、法務省におきまして昭和四十五年に、少年の権利保障の強化と検察官の関与とを内容とする少年法改正要綱というのを発表したわけでございます。その中で、いわゆる非行なし決定を受けた者に対しても刑事補償を行うべきであるということを提言したわけでございます。 ただ、少年法の改正については、委員も御案内のとおり、いろいろな理由から現在まで実現するに至っていないというのが実情でございます。
憲法の上でその請求権が補償されております刑事補償とは異なりまして、少年補償においてどのような構成をとるのがいいかということはもちろん立法政策の問題でございます。基本的には、少年補償の目的及びそのよって立つ少年審判手続の目的、性格というものを考慮して決定すべき事柄であるというふうに思うわけでございます。現行の少年法の枠組みを前提として考えますると、家庭裁判所の職権による制度とするのが相当であるというふうに考えたわけでございます。 その一つの理由は、現行少年審判手続は、先ほどお話がございましたようにもともと専ら少年の保護を目的として、国あるいは家庭裁判所を保護を要する少年の親というふうにとらえる国親思想のもとに、家庭裁判所の専権的職
検察庁が受理した少年事件の動向について今的確な資料を把握しておりませんけれども、先ほど検挙人員について警察庁の方からお答えになられたのとほぼ同様の傾向というふうに把握しているつもりでございまして、ここ数年の傾向を見ましても、若干の減少ないし横ばいの状況というふうに考えているわけでございます。
改めて申し上げるまでもなく、捜査手続の適正ということは少年事件に限らず、成人の事件に限らず、常に最大の考慮を払わなければならない事項であることはもちろん当然でございます。少年事件の場合には、さらにそれに加えてと申しますか、少年法の精神にのっとった適正な運用が行われなければならないことは、これも委員の御指摘をまつまでもなく当然のことだと思うわけでございます。検察庁におきましては、少年係検事という係検事を指名いたしまして特に日ごろから少年事件に関する研究も怠らないようにしておりますし、先ほどから御指摘ありますように、少年が一般成人とは違って判断能力が一般的に言って未熟であるということを常に念頭に置いて捜査手続自体の適正というごとにも考慮
先ほどから委員御指摘になっておられます綾瀬母子殺人事件につきましては、当時も社会の耳目を聳動した事件でございますし、家庭裁判所の不処分決定に至るまでの経過というのはつぶさに、検察官の立場としても十分心して扱ったと思うわけでございます。ただ、今御指摘の綾瀬母子殺人事件がそういう結末になったということにつきまして、例えばこの事件に日もちろん限らないと思いますけれども、そういう事件を教材にしてといいますか、反省に立って同じようなことがないように、例えば各検察庁の検察官、少年係検事をも交えて研究会をするとか、そういう具体的な事例を取り上げて反省材料にして今後の捜査手続、特に少年事件についての捜査手続を考えていくとかいうことで検討したというふ
これは委員よく御案内のとおり、保護処分の取り消しを規定しております現行少年法の二十七条の二、これは保護処分の取り消しを保護処分継続中に限っておるわけでございます。したがいまして、保護処分終了後はその取り消しかできないこととなっているわけでございます。保護処分終了後もその取り消しを認めるべきであるという御意見は、これは当然あるわけでございまして、これも委員御案内のとおり、昭和五十二年六月の法制審議会の少年法改正についてのいわゆる中間答申の中に、刑事訴訟法の再審に相当する非常救済手続を設けるべきであるということが盛り込まれておるわけでございます。少年法の全体構造の中で考えていくべき問題であろうと思うわけでございまして、この制度の採否等、
今委員御指摘になられましたように、そもそもこの少年法二十七条の二が規定されました当初の趣旨は、先ほど私申し上げましたように本来の、本来と申しますか刑事訴訟法の再審に相当するようなものということでつくられたものではもちろんないわけでございます。ただ、その後、これも委員も十分御承知の上でお尋ねになっておるとは思うわけでございますが、昭和五十八年九月五日の最高裁の決定で、非行なしということが後でわかった場合に、保護処分継続中の場合にはこの二十七条の二の規定によって取り消すことができるという解釈になったわけでございます。
今委員御指摘の点は、要するに刑事訴訟法の再審に相当する非常救済手続を少年の場合にも設けるべきではないかという御趣旨だと思うわけでございます。 その点につきましては、先ほども申し上げましたように、これは少年法全体の構造の中で考えていくべき問題だと思うわけでございまして、例えば非行事実ありやなしやの認定手続の問題とがそれぞれの非行あり、非行なしの認定決定なりに対する不服申し立てを認めるべきかどうかとか、いろいろ少年法全体の構造の問題として検討していかなければならない関連する事柄が幾多あるわけでございます。それは先ほど申し上げましたように、昭和五十二年六月の法制審議会の少年法改正についての中間答申の中でも幾つか挙げられているわけでござ
今回の少年保護事件に係る補償の法律案と申しますのは、とにかく現行の少年法の枠組みを前提にして早急に少年補償をまず創設したいという考え方で立案したわけでございますが、今委員御指摘の少年の権利保障のいろいろな措置の問題あるいは手続を適正ならしめるためのいろいろな事柄、これは先ほども申し上げておりますように、五十二年六月の少年法改正に関する中間答申の中でも十分指摘されておりまして、それぞれ関連するものとして考えていかなければならない事柄であるわけでございます。 したがいまして、少年補償法はとりあえず現行の少年法の枠組みを前提にして早急にお願いしておりますけれども、少年法の改正作業自体は、今委員御指摘の点をも含めましてできるだけ速やかに
これは、委員十分御承知のとおり、当初法務省が少年法改正の構想というもので法制審議会に諮問いたしたのは昭和四十五年でございます。その後、先ほど来お答え申し上げておりますように、昭和五十二年六月に、さしあたり速やかに改善すべき事項ということで、法制審議会の答申があったことを受けまして、この答申に即した改正を行うべく関係機関等との意見の調整を続けてきたわけでございます。しかしながら、先ほど来委員もお尋ねになっておられるとおり、少年非行の情勢にも相当の変化が見られておるような事情もございますし、また依然といたしまして、先ほどの五十二年の中間答申に基づく少年法改正に対します反対意見もこれは認められるところでございます。 やはり基本的には、
今委員御指摘になられましたように、五十二年六月の中間答申の中に盛られております事項は、年長少年の特別取り扱いの問題、それから検察官関与の問題、こう今委員御指摘になられましたけれども、そのほかにも、少年の権利保障の強化の問題、これは付添人の問題等も含めてでございますけれども、それから保護処分の多様化の問題等々、かなりの事項が盛り込まれておるわけでございます。 したがいまして、中間答申で盛り込まれております事項は、それぞれいずれも重要な事項と申しますか、相互に関連したものとして御答申があったものというふうに考えているわけでございまして、そのうちのどれだけを取り上げるかどうかというようなことではなしに、中間答申全体について御意見の合致
少年審判手続を対審構造にするかどうかということにつきましても必ずしも意見の一致を見ていないわけでございますし、先ほど申し上げた中間答申で挙げられております幾つかの項目につきましても、やはり大方の合意を得られた段階で少年法改正というものが実現していくのが望ましいという基本的な考え方でございますので、そういう意味で、今委員御指摘になられましたように、例えば検察官関与にしても、ある部分で検察関与させるのがいいかどうかということにつきましてもいろいろな立場からいろいろな御意見があるわけでございまして、そういう意味で、先ほどお答え申し上げましたように、中間答申で盛り込まれておりますこれらの項目それぞれにつきましてできるだけ大方の合意が得られる
先になるというふうに考えているのかと言われますと、これは必ずしもそうは願ってないわけでございますけれども、昭和五十二年の六月に中間答申を出していただきましたにつきましては、それはそれなりに十分理由があって出していただいた答申でございまして、できる限り速やかに大方の合意を得て少年法の改正を実現したいという気持ちはやまやまでございますけれども、言うなれば一つの基本法であるというふうに考えておりますので、それがなかなかできない状態でいるというのが偽らざる実情でございます。
現行の少年法を初めといたしまして、刑法、刑事訴訟法、これらの法律に基づく実際の運用も含めまして、委員が御指摘になっておられます児童の権利条約の三十七条、まあ四十条も同じような問題があるかと思いますけれども、いずれも担保されている。したがって、国内法を改正する必要はないというふうに考えているわけでございます。ただ、先ほど外務御当局からもお答えございましたように、三十七条の(c)との関係では問題があるということでございます。 〔鈴木一俊)委員長代理退席、委員長着席〕
この条約の四十条二項の(b)に定める罪の告知の点について仰せだと思うわけでございますが、この点につきましては、現行の少年法のもとでの運用として、審判開始前の家庭裁判所調査官による調査の段階におきましても罪の告知を行っておると理解しておりますし、制度的には、少年審判開始決定後におきましても第一回の審判期日に家庭裁判所の裁判官から告知が行われているというふうに理解しているわけでございます。
今の委員の御指摘は、証人喚問権あるいは反対尋問権という問題になってくると思うわけですが、この条約の規定自体は伝聞証拠の排除までを要請しているものではないというふうに基本的には理解しているわけでございます。したがいまして、現行の少年法あるいは刑事訴訟法におきましても本条約に抵触するものではないと基本的に考えているわけでございます。 たださらに、この条約と離れて、少年の証拠調べ請求権あるいは証人尋問権というようなものについての保障をより一層厚くすべきではないかという御意見までおっしゃっておられるといたしますと、それは先ほど申し上げました少年法改正の中間答申の中にも盛り込まれている事柄でございますので、その点は、先ほどお答え申し上げま