今委員仰せになられましたのは、結局非行事実ありと認定して不処分決定の場合ということだろうと思いますが、結局結果としての不処分決定等も含めまして、要するに家庭裁判所の処分、不利益処分というふうには考えていないというのが基本的な考え方だろうと思うのですね。したがいまして、この条約にはそういう意味では抵触しないというふうに考えるべきではないかというふうに理解しております。
今委員仰せになられましたのは、結局非行事実ありと認定して不処分決定の場合ということだろうと思いますが、結局結果としての不処分決定等も含めまして、要するに家庭裁判所の処分、不利益処分というふうには考えていないというのが基本的な考え方だろうと思うのですね。したがいまして、この条約にはそういう意味では抵触しないというふうに考えるべきではないかというふうに理解しております。
刑事補償のうち、いわゆる抑留、拘禁に対する補償はいましばらくおきまして、今委員お尋ねになっておられます死刑執行の場合の補償についてお答え申し上げます。 そもそも死刑の執行に対する補償と申しますのは、本質的には慰謝料というふうに考えるべきだろうと思うわけでございます。それは、今委員が御指摘になられましたように命の値段とかいうことではなしに、死刑を執行したことによる死者に対する慰謝料という考え方、基本的にはそういう考え方ではないかと思うわけでございます。その本来的な性質から申しますと、もともと金額を的確に算定するということはなかなか難しい事柄だと思うわけでございます。 ただ、従来から交通事故等による死亡の慰謝料額の動向とか、自動
過去十年間の立件人員を見ますと、合計三千六百六十件でございまして、そのうち補償した人員が四十九件、補償しなかった人員が三千六百十一人ということになるわけでございます。
この被疑者補償規程の第四条の一号には検察官が「罪とならず」または「嫌疑なし」の不起訴裁定主文によって不起訴処分にしたときが一つの場合として書いてあり、それからそのほか四条の二号、三号、いずれの場合も立件手続をするということになっているわけでございます。したがって、先ほど申し上げました立件人員というのはこの四条の一号だけには限らないわけでございます。 〔委員長退席、星野委員長代理着席〕
補償をしなかった場合について先ほど三千六百十一という数字を申し上げましたが、その内訳を申し上げますとある程度御理解いただけるかと思うのですけれども、そのうち心神喪失という理由で不起訴にしましたものが三千三百八十九名あるわけでございます。そのほか虚偽自白という理由のものが九十七、それから別の事件が成立しているために補償しなかったというのが五十一、それから補償辞退というのが三十五、その他が三十九という内訳になっております。したがいまして、補償しなかった場合の大半は心神喪失で、その行為者ではあったけれども責任能力がなかったという場合であるというふうに理解していただけるかと思います。
刑事補償の場合は、今委員御指摘になられましたように憲法上の要請として刑法三十九条から四十一条までに規定する事由によって無罪にされた場合にも補償すべきであると定められていると解しているわけでございますが、不起訴処分の場合にはその要請がない、かつ心神喪失等による行為であっても客観的には法益侵害があったということを考えますると、これらのものすべてについて補償するのはやはり公平の観念に反し、あるいは国民感情に合致しないところもあるであろうという理由によりまして「補償の一部又は全部をしないことができる。」としたものでございます。
憲法四十条は、無罪の裁判を受けたときは国にその補償を求めることができるということで、無罪の理由を区別しないで刑事補償の権利を認めているわけでございます。 もちろん、この憲法四十条の解釈につきましても、心神喪失の場合はこれに含まれないのだという御見解もあるようでございますけれども、憲法四十条の規定自体からは、無罪の裁判について、その無罪の理由によって区別をするということはしていないというふうにやはり考えざるを得ないと思うわけでございます。 他方、先ほど申しましたように、当該行為を行った行為者であることは間違いないけれども、たまたまそのときにその行為者が責任能力がなかったという場合になおこれを補償するというのは公平の理念に反する
この被疑者補償規程の上では規定はございませんけれども、検察官に対する上級庁に対する不服申し立てという一般的な形で上級庁に不服申し立てをすることは可能でございます。監督官庁に対する不服申し立て。
これは検察庁法による上級官庁に対する監督権の発動を求めるということになると思います。 〔星野委員長代理退席、委員長着席〕
まず、今の御質問に対するその前に、委員先ほど御指摘になられた「「罪とならず」又は「嫌疑なし」」だけ、そういう裁定をした場合だけが刑事補償するかどうかの立件の対象になるということではなしに、例えば嫌疑不十分の裁定をした場合でも、例えば二号に当たる場合には立件の手続をとるということになりますので、その点を一言だけちょっとつけ加えさせていただきます。 それから、被疑者補償について、補償請求権という形での構成はできないのかというお尋ねだと思うわけでございます。この点につきましては、一つは被疑者補償規程を立法化するということになりますると、例えば起訴猶予の場合は補償請求権を認めるべきでないということはもう恐らく御異論はないと思うのですけれ
そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
例えば、身柄拘束を受けるに至った帰責事由というのでしょうか、責めに帰するべき事由が専ら少年にあるとき、例えて申しますと、シンナーの乱用癖を有する少年が密売人からシンナーを購入して吸入中に検挙されたけれども、たまたま当該シンナーにはトルエンが含まれていなかったというような場合とか、それから客観的な犯罪事実は認められるけれども責任能力が認められないとして非行なし、不処分決定等がなされたときとか、あるいは専ら虐待を受けている少年を緊急に保護する目的で観護措置がとられたような場合とかというような場合が挙げられる。 また、没取の場合で例を申しますと、その没取物を返すことが少年の将来に悪影響を与える高度のおそれがあるとき、例えばその没取物が
まず刑事補償の場合は、先ほどから御議論ございますように、補償請求権という形で請求を待って補償が行われるという形になっておるわけでございますから、請求をする者の本人の意思というのは非常に明確になるわけでございます。ところが、少年補償の場合には、家庭裁判所が職権によって行うわけでございますので、先ほど来たびたび申し上げておりますように、家庭裁判所がその後見的立場から、少年の健全育成という観点から見て補償をするかどうかを職権で判断していくわけでございますので、少年の意思をある程度確認する場合を一つの事例として挙げているわけでございます。 それで、今委員のお尋ねは、法案の三条三号後段のような、こういう抽象的と申しますか包括的な消極要件を
今委員御指摘になられましたとおり、刑事補償と申しますのは、憲法四十条に発するわけでございますが、刑事手続で適法に抑留または拘禁されたのではあるけれども、結果的に無罪とされた者に対して、公平の原則上、その抑留または拘禁によって生じた損害を国が補償するのが相当であるという考え方からできているわけでございます。 しかしながら、今委員御指摘になられましたように、刑事補償の認められる理由はそうではありますけれども、そういう刑事補償が行われる事例というものが少なければ少ないほど刑事政策が適正に運用されているという言い方もできるのではないかというふうに思うわけでございます。
確かに委員仰せのとおり、従来、この刑事補償法が昭和二十五年にできましてから今回で九回の改正でそれぞれ日額の引き上げを行ってきているわけでございますが、その都度昭和二十五年の刑事補償法制定時にさかのぼって、先ほど委員御指摘になられましたように、賃金水準の上昇率あるいは物価水準の上昇率を勘案しながら引き上げ額を算定してきたということでございまして、それはそれなりに、その都度できるだけ適正な額に引き上げたいということで、一つの基準として評価できる引き上げ方であろうと思うわけでございます。 ただ、委員御指摘になっておられますのは、二十五年制定当時は二百円ないし四百円だったと記憶いたしますが、ということでスタートしたわけですが、そのスター
この上限日額の引き上げを考える場合に、どのくらいに引き上げるのが相当かということを算定する際に、従来の引き上げの際の算定方式を全く無視するということはもちろんできないと思いますし、それはある程度継続性ということも考えなければならないと思いますけれども、今委員御指摘になられましたようにそのときどきの社会情勢というか物の考え方の変化というものもあるわけでございましょうから、単純に前と同じ引き上げ基準を適用していいということではないと思いますし、要は刑事補償の額をできるだけ補償の趣旨に合うように充実していくというところが大切なわけでございましょうから、今の委員おっしゃられました御意見も今後引き上げを検討する際にも十分参考にさせていただきた
事実認定及び法令の適用に当たりまして、今委員からも仰せになられました疑わしきは罰せずという原則、事実認定あるいは法令の適用についての最終的な判断を行うのは裁判所であるわけでございまして、疑わしきは罰せずという原則につきましても、一義的には裁判所の判断を規制する原則であろうと思いますけれども、検察当局におきましても、この疑わしきは罰せずという原則の根底にある人権尊重の理念と申しましょうかそういうものを尊重して、今後とも被疑者及び被告人の人権保障に十分配慮した捜査活動あるいは公判活動を行っていかなければならないものというふうに承知しているわけでございます。
被疑者段階の補償と申しますか、被疑者として抑留または拘禁を受けた者に対する刑事補償につきましては、被疑者補償規程という名の大臣訓令がございます。その中で、補償をする場合の要件として「被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による補償をするものとする。」ということで、検察官に対して補償の権利と義務と申しましょうか、それを課しているわけでございます。さらに、被疑者補償規程の第四条におきまして、補償に関する事件の立件手続につきましても、こういう場合には必ず立件をしなさいという旨の規定も置いているわけでございまして、被疑者
任意性及び信用性に富む真実の自白と申しましょうか、真実の自白を得ることは、それぞれの事案の真相を解明する上で必要不可欠であることは改めて申し上げるまでもないところでございます。また、刑事政策的な配慮を加えた適正な事件処理を実現する観点からも極めて重要であるというふうに考えるわけでございます。 ただ、今委員御指摘になられましたように、自白を偏重してはならないことは申すまでもございませんし、検察当局におきましては、捜査の第一次責務を有しております警察当局と協力しまして、いやしくも自白偏重のそしりを受けないようにできるだけ数多くの客観的な物的証拠の確保を図るとともに、自白がある場合にもその自白についての慎重な吟味を行いまして真実の究明