この少年補償制度を創設するについて遡及適用をある範囲で認めてもいいではないかというお尋ねかと思うわけでございます。今回遡及適用を認めなかった理由といたしましては、次のようなことを考えたからでございます。 一つは、実質的には旧刑事補償法を全面改正いたしました現行の刑事補償法が制定された昭和二十五年の際の事例を除きまして、例えば証人等の被害についての給付に関する法律による給付とかあるいは犯罪被害者等給付金支給法による支給など、補償に近似する、比較的近い似たような制度がいずれも遡及適用を認めていないということが一つの理由でございます。 また、この遡及適用を認めることといたしました場合に、少年法が施行をされました昭和二十四年までさか
