一般的に、検察庁におきまして押収した証拠品の保存、保管につきましては、これは改めて申し上げるまでもなく、刑事訴訟法にも規定してございますように、証拠が散逸しないようにするのが検察官としての責務でございますから、その証拠物に応じて最も適切な方法で保存、保管をするということは当然のことでございます。 先ほど狭山事件との関係で足型についてお触れになられたわけでございますが、具体的事件に立ち入ってのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、現在、第二次再審請求事件が係属している東京高等裁判所に、御指摘の石こう、足型というのは保管されているというふうに聞いております。
