先ほどお答え申し上げましたように、問題点の説明と陳情に回った者、これは四名おるわけでございますが、その場で口頭で説明した者もございますし、今申しましたメモを陳情の相手方の委員の方にお渡しした者もあるということだと思います。
先ほどお答え申し上げましたように、問題点の説明と陳情に回った者、これは四名おるわけでございますが、その場で口頭で説明した者もございますし、今申しましたメモを陳情の相手方の委員の方にお渡しした者もあるということだと思います。
ちょっとそこは、私直接渡しておりませんので正確でございませんが、自民党の委員の方の一部にこの法務省の四名で回ったうちの者が渡したということであろうと思います。
私が聞いておりますところでは、渡したのは自民党の一部の委員の方にお渡ししたということだけ聞いております。
先ほどお答え申し上げましたように、問題点の説明と陳情を申し上げる際に、その場の雰囲気でというか、口頭の説明で済んだ場合にはそれでいいと思いますけれども、なお詳しくというようなことでお求めがあればそういうものもお渡ししたということであると考えております。 〔委員長退席、星野委員長代理着席〕
委員の御指摘になられました二月二十六日の当法務委員会におきまして、私は沢田委員の御質疑に対しまして、「検察当局の考え方を踏まえたということも事実でございます。」それから「裁判所のお考え、これは今回に限らず、従来から刑事被告人を初めとする裁判係属中の事件関係者の証人喚問につきましてはたびたび御議論がございまして、裁判所の当局からも御意見が出ているわけでございまして、そういうものも私どもは踏まえたつもりでございます。」こういう御答弁を申し上げたわけでございます。 三月二十六日の当委員会の御質疑におきまして小澤委員は、私の記憶に間違いかなければ、最高裁御当局に、法務省にこの問題について意見を言ったことがあるかどうかということをお尋ねに
委員この速記録をごらんになっておられると思いますのでくどくどとは申し上げませんが、昭和五十九年十二月二十日の第百二回国会参議院法務委員会におきまして、社会党の寺田熊雄議員から最高裁判所長官代理者に対する質疑が行われたわけでございます。一つは自民党の政調会への主として当時刑事被告人となっている者の証人喚問の問題、それからもう一つは国会の法務委員会への刑事被告人を含めた関係者の証人喚問という問題について寺田熊雄議員から御質疑がございまして、最高裁判所長官代理者の方からお答えがあったわけでございます。 そのお答えの要旨は、これは要旨だけ申し上げますので、足らないところがあれば委員から御指摘いただきたいと思いますが、「具体的な刑事事件と
国会がどういうお考えで当時あられたかということは、私どもの方からお答え申し上げることはいたしかねるわけでございます。 ただ、私どもで頭にありましたことは、刑事被告人の証人喚問という問題につきましては、しばしば申し上げておりますように、司法の公正あるいは刑事被告人に対する憲法上の権利保障の観点から問題が生じるおそれがあるということを問題点として考えていたわけでございますから、そういう問題点を御説明申し上げて、そのことを御考慮いただいた上で国会において対処していただきたいという趣旨で御説明に上がり、陳情にも上がったということでございます。
先ほど申し上げましたように、一般に刑事被告人を証人として喚問するとなりますと、被告事件の内容についても質問が及ぶことが予想される、その結果として公訴事実の存否について論じたのと同様の結果を生ぜしめることとなる、そういう場合には、国会側が、本来これを使命とする司法に先立って公訴事実についての判断をしたとの印象を、当該被告人のみならずマスコミや国民一般にも与えてしまい、刑事裁判の公正と司法に対する信頼を確保する上で問題があるという一つの問題点、先ほどのメモの中で申し上げておりますけれども、もちろんそういう刑事被告人の証人喚問ということでありますれば、今のような問題があるということでございます。それは私ども念頭にあったわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、国会がどういうことをお考えになっていたかということは私どもの方で申し上げることはいたしかねるかと思いますが、要するに、片方で刑事被告人となっている身分を持っている者を証人として喚問するということにつきましてはこういう問題がありますということを申し上げたかったということでございます。
国会で証人喚問されるということは、これは国政調査権の行使として行われるものであるということはもちろん認識しております。
ですから、先ほどお答え申し上げておりますように、国会がどういうことをお考えになって証人喚問をしようとしておられるのかあるいはどういう意図を持っておられるのかということは、私どもの方からはお答えいたしかねるわけでございます。
ですから、先ほどお答え申し上げておりますように、国会が証人喚問をするしないという御議論をなさるにつきましては、それはどういう意図でなさるかということは私どもの方ではわかりかねるわけでございます。ただ、一般的に申しますと、国政調査権の行使ということでございますから、国政調査権の行使をされる場合に、いろいろな目的でおやりになられると思いますけれども、その点は国会が御判断になられることではなかろうかと思うわけでございます。
刑事被告人を初めとする係属中の事件の関係者の証人尋問等につきましては、今御指摘申し上げた参議院法務委員会の場以外でも、内閣委員会、予算委員会各所でたびたび御議論が行われておることは、もう委員御案内のとおりだと思います。 ただ、今御指摘になられましたように、最高裁判所長官代理者に対して質問をされて、その答えとして今申し上げたようなお答えがあったということにつきましては、私の知る限りでは、よく調べてないのかもしれませんが、今御指摘になられた百二回の参議院法務委員会の御議論だけを承知いたしております。
そういう趣旨でございます。
今御指摘になっておられます百二回国会の参議院法務委員会におけるこの質疑、答弁の前段部分は、委員今御指摘になられましたように、政党の特別委員会の調査の問題について寺田熊雄議員が聞いておられますけれども、それに対しても、最高裁判所長官代理者の方からは、一般論として、国政調査権の行使と司法権の独立との関係に触れてお答えになっておられるわけでございます。 また、寺田議員の後段の御質疑は、国会の委員会に証人として喚問するというようなことがあってはならないという立場からの御質疑で、それに対して最高裁判所長官代理者の方から、先ほど私がお答え申し上げましたように、やはり国政調査権の行使と司法権の独立との関係について御理解と御配慮を賜りたいという
先ほど私がお答え申し上げましたけれども、寺田熊雄議員の質疑は、この後段の部分は「一般論としてこ「法務委員会に証人として喚問するというようなことがあってはならないことは申すまでもないのであります。」「結論としては最高裁の刑事局長も一緒でしょうな。どうでしょうか。」という質疑になっているのですね。それに対して、前段ちょっとございますが、最高裁判所長官代理者の方のお答えは「一般論として申しますと」「国民の疑惑を招かないというような御配慮を賜りたいと思います。 また、国会にお呼びになるというような点こ「これは国政調査権の行使と司法権の独立、あるいは三権分立との関係で難しい議論もあるところでございます。ひとつ今後ともその点についての御理解
今委員御指摘になっておられます前段部分、この点につきましての最高裁長官代理者のお答えは、具体論についての「意見は差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。」ということで、 ただ、一般論と申しますと、政党におきまし てもいろいろ立法を御検討になるとか、あるい はいろいろ施策をお考えになるというようなこ とで事実関係を御調査になるということは必要 でもございましょうし、当然でもあろうかとい うふうに考えるわけでございまして、また司法 制度についてもいろいろ御検討になるというこ とも当然あろうかと思います。ただ、具体的な 刑事事件というようなものをお取り上げになり ます場合、特にそれが係属
この前段部分についてのお尋ねはそういうお尋ねで、ただ、そういう具体論を捨象して一般論として答えておられるわけでありますけれども、同じく司法の公正との関係、司法権の独立との関係についてお答えになっておられるというふうに私どもは理解しているわけでございます。
国会、議院の国政調査権の行使と司法権の独立についてお答えになっておられるというふうに私は理解しております。
六ページに記載してございます最高裁判所長官代理者の御答弁の中で、「これは国会を初めといたしまして各方面から裁判の独立あるいは裁判の公正については十分な御理解をいただき、また御配慮をいただいているところでこ云々、「ただいま申し上げましたようなところから今後ともよろしくお願い申し上げたい、このように考えておるわけでございます。」ということでございまして、これは国政調査権の行使と司法権の独立との関係についてお答えになっておられるというふうに理解できるのではないかと私は考えております。