お言葉をお返しするようでございますけれども、この最高裁判所長官代理者のお答えというのは、今申しましたように、国会の国政調査権と司法権の独立との関係について御質疑があってお答えになっておられるというふうに私は理解いたしております。
お言葉をお返しするようでございますけれども、この最高裁判所長官代理者のお答えというのは、今申しましたように、国会の国政調査権と司法権の独立との関係について御質疑があってお答えになっておられるというふうに私は理解いたしております。
先ほどからお答え申し上げておりますとおり、刑事被告人を例えば法務委員会に証人として喚問するようなことがあってはならないという立場から御質疑になっておられて、それに対して同じ趣旨の御答弁を最高裁当局からなさっておられるというふうに私は理解いたしております。
先ほどお答え申し上げておりますように、法務委員会への証人としての喚問の問題については、同じようなことを後段の部分でおっしゃっておられるわけですね。議事録の字面でなしに、今の、実体の中身に踏み込んでのお尋ねでございますのであえて申し上げるわけでございますけれども、刑事事件の内容について証言を求めるということになりますと、司法の公正あみいは刑事被告人に対する憲法上の権利保障の観点から問題を生じるおそれがあるということは前から申し上げておるとおりでございまして、そのことは、刑事被告人の証人喚問という問題についてはいつも問題になる事柄でございます。したがって、同じようなことであると私どもは理解しておるわけでございます。
今委員御指摘のとおり、現行の刑事補償法は昭和二十五年に立法されたわけでございますが、その刑事補償法が立法された当時、家庭裁判所における少年の保護事件手続において犯罪等の非行事実が認められないということを理由に不処分等の決定を受けた少年に対しましても同様の補償を行うべきであるとの御議論は見られなかったように思うわけでございます。 それは、現行の少年法が刑事司法的アプローチをとらずに、国親思想と申しましょうか、保護を要する少年に対して、国、さらに申しますと家庭裁判所が、後見的立場で、専ら少年を保護あるいは後見・福祉的アプローチをとるということによったものというふうに考えられるわけでございます。ただしかし、このような後見的あるいは福祉
現行の少年法がよって立ちます国親思想と申しますか、あるいは家庭裁判所の後見的、福祉荊な立場を強調する立場という点は必ずしも基本的には変わってないと思うわけでございます。ただ、一方におきまして、一般の刑事裁判手続において無罪の裁判がありました場合の補償につきましては今申しました刑事補償法が制定された、また捜査段階で不起訴処分に付された者につきましては被疑者補償という制度ができました。そういうようなこともございまして、それとのバランスから申しましても、少年補償というものを設けないままでおくのはいかがであるかという意見が強くなってきたということは一つ言えるのではないかと思うわけでございます。
委員仰せのとおりだと理解しております。
この被疑者補償規程と申しますのは大臣訓令の形式をとっているわけでございます。 大臣訓令は、これはもう詳しく御説明するまでもないかと思いますが、大臣が、その監督のもとにある行政機関または職員に命令または示達をするために発する行政機関内部の命令でございます。これを受けたものを拘束するわけでありますけれども、一般国民に対しては直接の効力を及ぼさないというのがそもそもの大臣訓令の性格だろうと思うわけでございます。したがいまして、検察官に対して発せられた被疑者補償規程というものも、検察官に補償する権限と義務とを与えるものではございますけれども、不起訴処分を受けた者としては、その反射的効果によって補償金の受領または補償裁定の公示という利益を
先ほどお答え申し上げましたように、検察官に対して補償する権限と義務とを与えるものでございます。したがいまして、被疑者補償規程の法文の形式から申しましても、所定の定められた要件のある場合には検察官として補償すべき義務があるという規定の仕方をしているわけでございます。
この被疑者補償規程を法律にすべきではないかという御議論は前からあるわけでございます。ただ、被疑者補償規程を立法化するについてはいろいろ困難な面があるということを御説明申し上げて、御理解を得たいというわけでございます。 その理由を申し上げますと、一つには、被疑者補償規程を立法化する場合には、例えば起訴猶予の場合、要するに嫌疑は認められるけれども諸般の事情から起訴を猶予するという場合でございますが、そのような場合に補償請求権を認めるべきでないということはどなたも御異論はないと思うわけでございますが、そういう理由で、不起訴処分が行われた場合におきましても、本人からは、本当は無実であるんだということを主張して出訴することを、これは認めざ
被疑者補償規程の第二条に補償の要件が定められているわけでございますが、そこには「被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは抑留又は拘禁による補償をするものとする。」ということになっているわけでございます。
今委員御指摘の少年法五十一条には「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科し、無期刑をもって処断すべきときは、十年以上十五年以下において、懲役又は禁錮を科する。」というふうに規定しているわけでございます。したがいまして、犯行時十八歳以上の少年につきましては、死刑、無期刑を言い渡すことが可能であるわけでございます。また、十八歳未満の者にも無期刑を言い渡すことは可能な場合があるということでございます。
まず、死刑制度の存廃につきましては、国際的にも国内的にもさまざまな意見があることは承知しておるわけでございますが、この問題は、国家、社会における正義の維持あるいは法秩序の維持を基本といたしまして、国際世論の動向等、国民世論の動向等種々の要素を総合的に考え合わせまして慎重に判断しなければならない問題であるというふうに考えているわけでございます。 ところで、現在我が国の国民の多くは凶悪な犯罪を犯した者に死刑を科することは正当であるというふうに考え、死刑制度の存続を支持していると認められることなどからいたしまして、仮に条約が発効するといたしましても直ちに我が国の従来の政策の変更につながるものではないというふうに考えているわけでございま
今委員御指摘のとおり、少年補償法案第三条三号に「本人が補償を辞退しているとき」という規定がございます。少年が補償を辞退すると想定できる場合といたしましては、例えば一つの例として、友人と一緒に暴行の共同正犯として逮捕された少年が審判の結果共謀事実がないということで不処分となった場合におきまして、自分も犯行現場に居合わせておって、友人が被害者に暴行を負わせていたにもかかわらずそれをとめなかったというような場合を仮に想定いたしますと、刑事責任はないといたしましても道義的責任を感じて補償を辞退する場合等が考えられるのではなかろうかと思うわけでございます。 ただし、補償の辞退があったからといって直ちにその補償の全部または一部をしないという
まず、今委員が御指摘の千葉の事件の関係について、私の方からお答えいたします。 具体的事件の関係でございますので立ち入ったお答えは差し控えさせていただきますけれども、現在、千葉地方検察庁におきまして、監禁致死という罪名で警察から送致を受けまして捜査中であるというふうに聞いております。
今委員御指摘の三条一項一号は「罪を犯した少年」というふうに規定してございます。これは文字どおり犯罪を犯した少年になるわけですけれども、二号との違いは、二号は「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」ということになっておりまして、十四歳未満の者につきましては、犯罪構成要件に該当する行為に及んだといたしましても犯罪は成立しないものというふうに刑法四十一条でされているわけでございます。したがいまして、十四歳未満の者については「罪を犯した少年」と言うことができないことになりますので、十四歳未満の者については「刑罰法令に触れる行為をした少年」というふうに規定しているわけでございます。
現行の刑法の上では、十四歳未満の者が犯罪構成要件に該当する行為を行ったといたしましても犯罪は成立しないものというふうにされているわけでございます。したがって、「罪を犯した少年」ということは言えないわけでございます。「刑罰法令に触れる行為をした」というふうに言わざるを得ないということで、二号で別に規定しているわけでございます。
これはあるいは最高裁御当局の方からお答えしていただいた方が正確かもしれませんが、私が理解している範囲でお答え申し上げたいと思います。 少年法三条一項三号のいわゆる虞犯少年に該当すると言えるためには、当該少年に虞犯事由と虞犯性が認められる必要があるということになっているわけでございます。虞犯事由と申しますのは、ここに規定がございますように、第三号のイからニまでに列挙されている事由を言うわけでございまして、虞犯性と申しますのは、当該少年の「性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある」ことをいうわけでございます。 ところで、虞犯事由の「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。」と申しますのは、
今虞犯少年の要件等について具体的にちょっと御説明申し上げましたけれども、虞犯の要件が具体的に定められているわけでございますし、また実務でも厳格に解釈、運用されているというふうに承知しているわけでございまして、予防拘禁のおそれが生じるというようなことは考えられないというふうに思うわけでございます。
今委員仰せのとおり虞犯という概念は少年法の概念でございまして、刑法の中には虞犯という概念はございません。
今委員が御指摘の点は、拘禁補償に関する日額上限の引き上げの算定の根拠はわかったけれども、それだけでは考え方として不十分ではないか、要するに、拘禁補償の損害というのはそれだけでは全部補償されないではないかという御趣旨のお尋ねではなかろうかと思うわけでございます。 それで、今回引き上げをお願いしております一万二千五百円とした積算根拠については、もうここで申し上げさせていただくことは省略いたしますけれども、そもそもの基本的な考え方といたしましては、刑事補償は、一般の国家賠償とは異なりまして、公権力行使の違法性あるいは国家機関の故意過失というものを要件としないで、簡易迅速に、言うなれば定型化された標準的な金額の補償を行おうとする制度であ