まず、死刑の裁判が確定した旨の報告があった者につきましては、平成三年十二月末日現在で死刑未執行の者は五十一名でございます。再審請求をした旨の報告があったものは十名でございます。また、過去に再審請求をしたことのある者は六名でございます。その余の者については再審請求はなされていないということになろうかと思います。
まず、死刑の裁判が確定した旨の報告があった者につきましては、平成三年十二月末日現在で死刑未執行の者は五十一名でございます。再審請求をした旨の報告があったものは十名でございます。また、過去に再審請求をしたことのある者は六名でございます。その余の者については再審請求はなされていないということになろうかと思います。
ちょっとその点については私ども把握してないわけでございます。
私からお答え申し上げるまでもなく、昭和六十四年というのも存在したわけでございまして、そういう意味では、お手元に資料として差し上げた中の記載の表示として平成元年とまとめて記載したのは必ずしも正確でなかった、不正確であった、むしろ昭和六十四年、平成元年と両方を記載すべきであったというふうに思うわけでございます。
確かに、一般的に西暦の併記を必要とするかどうかという御議論は別にあると思いますけれども、そうなりますと法務省だけではなくて政府全体の問題になるかと思うわけでございますが、個々の場合に、例えば今の参考資料が見やすいように、西暦の併記をした方が見やすいという場合には併記することもあっていいという御意見でございますれば、それはそのとおりだと思います。
少年が犯罪の嫌疑によりましてその身体の自由を拘束された場合におきましては、刑事手続により無罪となった場合、または罪を犯さなかったものとして不起訴処分に付された場合などでありますれば、刑事補償または被疑者補償の対象となるわけでございます。これに対しまして、家庭裁判所における少年の保護事件手続において、犯罪事実が認められないということで不処分等の決定を受けましても、これに対して補償を行う制度はこれまでなかったわけでございます。 これは、少年の保護事件手続が専ら少年の保護を目的としてなされるものでございまして、基本的に利益処分としての性質を有していることなどによるものでございますが、犯罪事実が認められない場合には、その目的のいかんにか
今委員お尋ねの御趣旨は、非行事実が認められないことによりまして、最終的に審判不開始、不処分または保護処分取り消しの各決定がなされた場合以外にも、例えば少年鑑別所送致の観護措置が必要ないのにこれがとられたり、真実は非行がないのに誤って保護処分に付されて当該保護処分が終了してしまったような場合をあるいはお考えになっておられるのではないかと思うわけでございますが、現行少年審判手続上、この点については不服申し立ての道はもちろんないわけでございまして、これを整備することをも含めて御指摘いただいているのかと思うわけでございます。 これらの問題につきましては、いずれも少年審判手続全体のあり方とともに、それぞれの問題について個別にその必要性を検
委員御指摘になっておられますのは、この法案の一一条の「その身体の自由の拘束等」とある「等」のことをお尋ねだと思うわけでございます。これは、法の二条二項に規定する没取による補償を指しているわけでございます。
まず、補償請求権として認めない理由についてお答えをいたしたいと思います。 憲法上その請求権が保障されている刑事補償の場合とは異なりまして、少年補償におきましてはいかなる構成をとるかということは、もちろん専ら立法政策の問題であるわけでございます。少年補償の目的、さらにはそのよって立つ少年審判手続の目的、性格等を考慮して決定しなければならない事柄であるというふうに考えているわけでございます。 そういたしますと、現行少年法を前提にして考えまするならば、家庭裁判所の職権による制度とするのが相当であるというふうに考えたわけでございます。 その一つの理由は、現行少年審判手続はもともと専ら少年の保護を目的としておりまして、国家を保護を
まず、この法案の二条の積極要件を満たしますならば、この法案三条の消極要件がない限りは必ず補償を行わなければならないものとしているわけでございます。したがいまして、基本的に、補償を行うか否かということは家庭裁判所の裁量ではないというふうに言えると思うわけでございます。もっとも、法案三条の消極要件がある場合に補償の全部または一部をしないこととするかどうかということは、家庭裁判所の健全な裁量にゆだねられているわけでございます。 この法案三条三号後段の消極要件の解釈につきましては、ある程度の幅があり得るとは考えますけれども、いずれも自由裁量ではなくして、合理的な裁量または解釈であることを必要としているということがこの法案の趣旨でございま
先ほどお答え申し上げましたように、今回の少年補償法案につきましては、少年に補償請求権を認めるという立場ではございませんで、あくまでも家庭裁判所の健全な裁量に基づく職権によって決定するという考え方をとっておりますし、この法案で、少年からの申し出がある場合の再度の考案の制度は認めておりますけれども、少年からの不服申し立ての権利というものは認めない立場をとっているわけでございまして、その理由は、先ほどお答え申し上げたような理由でございます。
職権による少年補償制度のもとにおきましても、補償の要否あるいはその内容の判断に当たりまして、非行なし決定を受けた少年の意見を一定程度反映させることが望ましいわけでございます。特に教育的観点からは、補償決定に対して不満のある少年に決定変更の申し出の機会を与える、その意見を聞いた上で少年に納得のいく最終判断をする必要があるという観点から、法案の五条三項に規定する補償決定の変更の制度を設けたものでございます。当初の補償決定が補償の要件に関する判断を誤って補償しないこととした場合はもとよりのことでございますが、補償の全部または一部をしないこととすることに関する裁量あるいは補償の内容に関する裁量が相当でなかったかというような場合には、これを是
先ほど委員が御指摘になられました最高裁の決定にもかかわることでございますので、まず私からお答え申し上げたいと思います。 少年法二十七条の二は保護処分の取り消しを保護処分継続中に限っておること、したがって保護処分終了後はその取り消しかできないこととなっておりますことは、委員御指摘のとおりでございます。 刑事訴訟法の再審に相当する非常救済手続につきましては、昭和五十二年六月の法制審議会の少年法改正についてのいわゆる中間答申の中に盛り込まれているところでございますが、この中間答申自体につきましては反対意見もございまして関係機関との調整に努めてきたところでございますが、その間に少年非行の情勢にも相当な変化が見られるなどの事情もござい
現行少年法上一事不再理の効力が認められますのは、委員御案内のとおり、罪を犯した少年について少年法二十四条一項の保護処分が行われた場合だけでございまして、不処分決定につきましては、その理由が非行なしの場合でありましても一事不再理の効力は認められていないわけでございます。しかしながら、実務の運用面では家庭裁判所の判断は十分尊重されておりまして、家庭裁判所が非行事実が認められないとして審判不開始または不処分決定をした少年事件につきましては、検察官が当該少年が二十歳に達した後にその事実認定を覆して起訴したというような事例は見当たらないわけでございます。 一事不再理の効力をどこまで認めるかということになりますと、これは少年法の根本的な考え
まず、委員御指摘になられましたように、児童の権利に関する条約三十七条同(b)項は、もう繰り返しませんが、今委員お読み上げになられたような規定を置いていることはそのとおりでございます。 我が国の憲法三十一条は、申すまでもなく、法律の定める手続によらない自由の拘束等を禁止しておりますし、また三十三条は、現行犯逮捕以外は令状によらなければ逮捕されない旨を規定しているわけでございます。また、三十四条は、正当な理由のない抑留、拘禁を禁止しているわけでございまして、これらの憲法の規定を受けて刑事訴訟法は、逮捕、勾留について詳細な規定を置いているわけでございます。 捜査段階の少年の身柄の拘束につきましては、先ほど来委員御指摘になっておられ
今委員御指摘になられました米国のモデルアクトでございますか、につきましては必ずしもその詳細あるいはその運用の実態というものを把握しておらないものですから、直接のお答えはいたしかねるわけでございます。 ただ、我が国におきましては、少年でありましても被疑者として逮捕する場合には、別事訴訟法百九十九条によりまして、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由を必要としておるわけでございますし、また一定の軽微な事件につきましては、住居不定、あるいは正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕できるということとしていること。あるいは勾留につきましても、刑事訴訟法六十条によりまして、被疑者等が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のほか、住
刑事訴訟法における勾留中の被告人についての保釈制度、これは委員に御説明申し上げるまでもなく、逃亡のおそれを保釈保証金によって担保するとともに、種々の条件を付して公判への出頭を確保する手段を講じて被告人の身柄の拘束を解くものであるというふうに理解しているわけでございますが、現行の少年審判手続における観護措置としての少年鑑別所送致について仮に保釈制度というものを考える場合、少年鑑別所送致は単に少年の審判廷への出頭の確保という観点からのみ行われるものではないわけでございまして、少年の性格の矯正及び環境調整に関する保護処分を行う前提としての少年の資質の鑑別等を目的として行われるものでございます。そういう意味で、保釈制度にはなじまない側面を有
今委員御指摘になられました児童の権利に関する条約の三十七条(d)項に言う自由の剥奪の合法性を争う権利との関係でございますが、少年の勾留について申しますと、勾留については、今委員御指摘になっておられましたように、準抗告あるいは勾留理由の開示の制度が一応制度としてはあるわけでございます。観護措置につきましては、これは今委員御指摘になられましたとおり、直接の抗告の規定はもちろんないわけでございます。 これは一つには、先ほどから御説明申し上げておりますとおり、観護措置が単に逃亡、証拠隠滅の防止等を目的とするものではなくして、家庭裁判所が少年の非行事件について調査、審判を行い、少年の性格矯正あるいは環境調整に関する保護処分を行う前提として
この児童の権利に関する条約三十七条(d)に言う自由の剥奪の合法性を争う権利と現行の我が国の少年法あるいは少年に適用される刑事訴訟法の建前との関係につきましては、先ほど私がお答えしたとおりの考え方でございます。 それはそれといたしまして、今委員がいろいろ御指摘になられましたこの権利保障の問題につきましては、これは例えば観護措置に対する不服申し立てあるいは国選付添人制度等々の問題につきましては、昭和五十二年六月のいわゆる少年法改正に関する中間答申の中にも盛り込まれているところでございます。これらの諸制度につきましては、少年法の全体構造にかかわる問題であることは申すまでもないことでございますので、今後とも少年法改正作業の中で検討してい
まず条約四十条の2の(b)の(ii)が保障しております被疑事実の告知を受ける権利、それから、審判前に余裕を持って少年及び保護者に書面で審判事由を告知すべきではないかというようなお尋ねの御趣旨だと思うわけでございます。 審判開始前の家庭裁判所調査官による調査の段階でも、罪の告知を行う、あるいはまた少年審判開始決定があった場合には、第一回審判期日に家庭裁判所の裁判官から告知するという運用が定着しているというふうに承知しているわけでございまして、この点の条約の要請は満たされているものというふうに考えているわけでございます。 なお、ちなみに先ほど来申し上げております昭和五十二年六月の法制審議会の中間答申の中には「審判手続及び少年の権
刑事補償法に基づく刑事補償自体につきましては、私どもも今最高裁御当局からお答えになったと同じような考えでございます。 それは、一つには、私どもの方は、被疑者補償との関係で、同じような状況が認められるのかどうかというようなことも、もちろん法律的には制度自体は違うわけでございますけれども、実際に補償する人員が少ないという事情について同じようなことがあるのではないかというふうに考えているということでございます。