慎重に考慮いたしてあれしてあると思いますが、でき得れば撤去して行くという方針がいいと思います。
慎重に考慮いたしてあれしてあると思いますが、でき得れば撤去して行くという方針がいいと思います。
明渡しを受けることを前提として、この実行ができますように努力はしております。ですから、もうあそこはどうせだめだからいいのだといつてあきらめてしまつておるわけではありません。この方向に行くべく努力しておるわけでございます。
これは借地法による貸付ではございません。
東京都では行政行為と解釈しております。
ごの明渡しを向うがしない場合には、行政代執行の処置に出るより方途はないと思います。
都の建設局にございます。
許可して向うは請書を出しております。
許可条件に書いてあります。
向うからはそういう意味の申出もありますが、こちらではそれを認めておらないわけです。
五百万円の寄付の申出はありました。そしてその内金として二百万円を一応受取つたわけです。
これは当初の申出が五百万円でありまして、それに二百万円が内金ということでありましたのに、それに対してその後の寄付の申出がありませんので、しばしば約束の履行を迫つたわけでございますが、会社の経営上の問題か何かでその寄付の後金をなかなか納めないという事情がございました。そうして二十七年の六月に、計画の通りいよいよあれを解体してとりこわしてくれという申出をしました後に、後金を納めるという申出がありまして、しかもその五百万円は十箇年間に五百万円というつもりでいたというような返事もありましたので、その寄付金を受取ることは結局もつと長く延長して貸してほしいということになるといけないので、その寄付の受領はいたしませんでしたが、先方は供託しておりま
東京都といたしましては、以前から申しますように、撤去させるようにいたしたいという意味で努力はいたします。それで実はなるべく訴訟などに持つて行かないで早く解決したい。訴訟になると非常に長い間係争等の問題が出て来る点で苦慮しておるというのが実情でございます。向うとの間に何も話合いというようなことはございませんで、何とか初めの条件からはずれぬように努力しておることには間違いありません。ただ訴訟問題になつてしまつて長引くことのないように、解決する方法をこの際考えなくちやいけないのではないかといつて、苦慮いたしておるわけでございます。
岡安副知事でございます。
区画整理事業と申しますものは、一定の地域を画しまして、その地域に明るい宅地の利用の十分できる場所を作り上げて行くというのが目的であります。従いまして、その区域の中には従前のように道路に面した宅地土地がないようにというような関係から、いわゆる公共用地というものは相当に要するわけでございますので、然らばその一定しました区域の中から如何にしていわゆる公共用地を生み出すかと申しますと、これはいわゆる減歩によりまして、公共用地を生み出し、道路のようなもの、或いは下水のようなものを作り出して行くわけでございます。それでこの土地に対しましても、そういうことの必要上、土地の所有者から一定限度の土地の提供を受けまして、それによつて立派な市街を構成して
これは何と申しますか、できるだけ御協力申上げたいのでありますが、先ほど申しましたように、いわゆる区画整理は、その継承でありますれば、こういうものを換地のほうにそのまま継承して行かなければいけない。そうすると、それには今限られた範囲で、限られた面積において仕事を進めて行くわけでありまするから、その土地がほかに得られますればその御要求には応じ得るのでございますが、そういう点で甚だ苦慮しておるわけでございます。例えば江東区におきましてやはり学校の敷地問題がございましたが、この場合は学校で別に敷地をお買い求め願いまして、それの提供を受けて、学校のほうの要求されるだけの……やはり減歩をできるだけ少くして、そして学校の御要求の線に沿い得たという
そうでございます。学校だけではございません。全部に、要するに道路ですとか、そういう公共の用地を得る方途としましては、区画整理としましては従来の土地から割出して頂いて、そして立派な町をこしらえるという方法よりほかに方途がございませんわけであります。
今一万四千坪ですね、それは文部省用地であるのを学校のほうで提供なすつたという意味のことをおつしやいましたけれども、これはそうじやございませんのです。それでその数字はこちらから文部省に対しまして一体区画整理前の所有権の区分はどうなるのかということを御照会申上げましたのに対して、学校の区分は六千二百坪、今数字は覚えていませんが、区画整理前の所有状況はこういう土地の所有状況である。それをもとにして区画整理を施行してもらつてよろしいのだという御回答を頂いておるのでございまして、一万四千坪を学校から都が受けて、そうして而も、学校を五千坪見当に追い詰めてしまつたということではないのでございます。
今のお話でございますが、実は文部省の用地でありました時分に、いろいろの何はございましようが、要するに一万四千坪のうち七千八百坪ですか、約八千坪に近いものが一応二年後に契約を解除された通知はお出しになりましたが、我々の区画整理をやる立場になりますと、そのものが現地に、地上に存在しているわけです。そうして、そういうものが存在した状態で、この区画整理をやることは、その権利関係がはつきりしないで非常に困るので、その点の処置は解消して頂いて、都のほうにお返し願う交渉を再三いたしましたのですが、文部省としてはどうしてもできないから、その土地を、こういうものが上に載つたままで何とか都のほうで処置して、区画整理として処置してもらいたいということ、そ
そうじやないのでありまして、減歩はほかのあの地区の全体には三割三分すでにかかつているのでございます。そうして、その滅多をかけました理由は、邪魔物とか何とかいうのじやございませんで、それだけの十地区の地域の中から必要な土地を得るために、道路敷の関係がそれだけ要りますので、ほかに対しましては三割三分の減歩がかかつておりますが、ほかに負担してもらつて学校は最小限度一割八分七厘でしたか、二割以下の減歩でとめている。それで学校からお返し願つた土地は五割見当を減歩として提供している。それはどういう目的であるかというと、地上権の……土地所有者ですね、土地所有者に換地を與えたくても道路や何かの必要な面積を割り出すためでありまして、これはひとり学校に
その問題は非常に前のことでございまして、私直接その当時の関係者ではございませんが、あすこの区画整理の範囲がもつと広い範囲でありまして、そういう公用の土地が得られる状態がありまするならば、それはもう学校は七千坪くらいの面積は理想でありましよう。併し現在のこの区画整理の範囲がああいうふうに限られておつて、片つ方必要な道路面積では、どうしてもそういうような減歩で、土地の減少をお願いしなくちやできないというような状態の下においてやむなくとつた処置だと思います。