これも政府の認可を受けなければならないですね。東京湾の場合は、役員はどうなります。
これも政府の認可を受けなければならないですね。東京湾の場合は、役員はどうなります。
それはそういう注釈をつけなければならないのであって、法的には何ら拘束はされない。 次に、いわゆる資金計画とか事業計画、これについては当然公団の場合はこれまた建設大臣の認可を受けなければなりませんね。 関西空港の場合、これもやはり運輸大臣の認可を受けなければならないんじゃないですか。
そうでしたね。事業計画が認可の対象になるのですね。 さて東京湾の場合、この事業計画それから資金計画、これはどうなります。
これも結局認可よりは一級下がって届け出でよろしい、こうなっているのですね。 次に決算関係になるのですが、財務諸表、つまり財産目録とか貸借対照表、損益計算書、これも公団は当然のことながら建設大臣の承認事項です。 関西空港の場合、これは結局運輸大臣への提出をしなければならないことになっていますね。
東京湾の場合、どうなります。
つまり、全く会社の自由裁量なんですね。 今度は利益剰余金の取り扱いですが、公団の場合は積立金として整理をしていかなければいかぬですね、利益金が出た場合。じゃないでしょうか。
それから関西空港の場合は、もちろん配当はできるけれども、配当制限がありますね。じゃないでしょうか。
じゃ、東京湾の場合はどうなります。
配当は自由になっているわけですね。 それから今度は、会計検査院の検査との関係ですね。公団と関西空港、東京湾、この三つについて検査の範囲はどういうふうになっていますか、会計検査院。
公団の場合、関西空港の場合、東京湾の場合、全く同じ扱いになりますか。
こっちから言わなければならないね。だから、道路公団の場合はいわゆる必要的検査事項の中へ入っているわけでしょう。それから関西空港の場合も同じくこの必要的検査事項になるわけですね、ところが東京湾横断道の場合は、国が出資をしている公団の出資をしている会社、つまり孫になってくるのでこれは任意的検査事項になってくるわけですね。会計検査からも遠い存在になるわけですね。 それから、時間が来たのでもうちょっとなんですが、いわゆる収賄罪の適用なんですよ。これがまた大幅に違うわけですね。公団の場合は公務員とみなされるわけですから一番厳しく適用されてくる。次いで、関西空港の場合はちゃんと第二十五条、二十六条にわいろについての罰則がきちっとつけられてお
つまり、こういう公共事業について回りがちな収賄等について東京湾横断道株式会社は特段の定めがないわけなんですね。 私がわざわざこういう項目を拾い出したのは、いかにこの東京湾横断道株式会社という会社が政府の監督行政の外に置かれているか。極めてこの点、企業活動の方が自由になっているわけなんですよ。そういう点で結局この法律というのは、結果的にはこの会社に優遇措置だけ決めている。で、いわゆる監督、規制の面はできるだけ一般の株式会社並みに大幅に緩めている。こういう点では、これ以上の至れり尽くせりはないと言ってもいいほど前代未聞の財界奉仕の仕組みではないかと私は思うのですね。 だから、この間、中島議員の方は東京湾横断道路そのものが必要性は
はい、わかりました。 哲学の相違と言われましたけれども、私が強調したのは、結局もうけは財界に、そして負担は国民に、こういう仕掛けは考え直すべきですよ、こういうことを申し上げたのですが、それにお答えいただけなかったのは残念です。
こっちの方が素直だと思うけれども、時間ですから、残念ながら……。 ――――◇―――――
私は、補助金カット全般については予算委員会でも質問をいたしました。きょうは公共事業関係に限って質問をしたいと思います。 昨年の百二国会では、政府側はこの補助金カットについて、先ほどもちょっと自治省の答弁の中に含まれておりましたが、国と地方の費用分担、つまり補助率のカットだけをひとり歩きさせるのではないのだ、役割分担の見直しもやっていくのだ、セットでいくのだ、そのためには十分議論する必要があるから、とりあえず一年間の暫定法案で出して、一年かかって議論して新しい措置を決めたい、巧妙に延長の予防線を張ってきたわけですね。現実に社会保障や福祉の分野では一部機関委任事務が団体委任事務に移行されるなど、役割分担の見直しも行われておるわけなん
要は、この公共事業の分野については、あなたの言葉で言えば事務事業の見直し、つまり国と地方の役割分担をやっているのかやってないのか、どっちなんですか。
それは役割分担、つまり機関委任事務を団体委任事務に移したというような性質のものでは全くなくて、要は公共事業の規模によって変えだというだけの話なんでしょう。問題は、社会保障分野や福祉分野にあらわれたようなああいう大がかりないわゆる事務事業の見直し、つまり機能分担の見直し、これは今後やるのですか、やらないのですか、公共事業分野について。これは建設大臣に伺います。
今回のいわゆる国と地方の費用分担のあり方を見直すに当たっては、国と地方の事務事業の見直しといいますか、あるいは役割分担、機能分担のあり方とも言ってますね、政府側は。こういうものの見直しとセットだ、こう言っていたわけですね。しかし、今答弁がありましたように、公共事業の分野については、大きなこういう役割分担の見直しは行われないで、補助率のカットだけが今回出てきているわけなんです。では、今後この公共事業の分野においても国と地方の役割分担について、社会保障や福祉の分野、いわゆる非公共の事業にあらわれたような大きな見直しをやろうとしているのですか、どうですかということを聞いているのです。
結局は、役割分担の見直しというのは補助率の引き下げの口実として利用されただけであって、この見直しがあろうとなかろうと補助率は下げるんだという結果だけが今出ているわけですね。こういう点では、もしそういう役割分担の見直しをする意思がないとするならば、当然三年たったら、あるいは三年待たずに今回のこの法案そのものをやめるべきだと思いますよ、撤回すべきだと思うけれども、少なくともこの費用負担のあり方をもとに戻すということだけははっきり約束しておいてもらわないといけませんね。いかがでしよう。
住宅公団の総裁にお見えいただいているのですが、丸山総裁は昨年十一月の建設委員会で、住宅・都市整備公団の役割の重要性を強調されました。「今最も不足しております四、五人世帯用の良質な賃貸住宅をつくることに重点を置いてまいりたい、」と述べられまして、しかし、そういう四、五人世帯用の賃貸住宅をつくる場合には、公団が政府から補給金千四百八十六億をいただいて、これで金利を薄めてようやく成り立っているんだ。だから、いかに金利が安くなったからとはいえ、民間でこれにかわるような仕事はできっこない。つまり、この公団の役割の重要性と、しかし、公団がそういう公共的な役割を果たすためにはどうしても国からの補給金つまり補助金が必要なんだ、この二点を強調されてい