私は、沖縄の公用地暫定使用法でも五年、五年、五年でしょう。それで、沖縄を除くほかの県は最高二年五カ月なんだ。五年、五年、五年が、なぜ唐突に今度は二十年だ。なぜかと聞いておるのですよ。今のような説明を聞いておるのではない。 長官いかがですか。なぜ二十年か。今度は防衛庁長官、答弁してください。——変なことを言うなよ。なぜ二十年か、法的根拠は何か、これをはっきりしなさい。
私は、沖縄の公用地暫定使用法でも五年、五年、五年でしょう。それで、沖縄を除くほかの県は最高二年五カ月なんだ。五年、五年、五年が、なぜ唐突に今度は二十年だ。なぜかと聞いておるのですよ。今のような説明を聞いておるのではない。 長官いかがですか。なぜ二十年か。今度は防衛庁長官、答弁してください。——変なことを言うなよ。なぜ二十年か、法的根拠は何か、これをはっきりしなさい。
防衛庁長官、これは私の質問に答えていないのですよ。一番長いのが、沖縄を除くほかの県では二年五カ月でしょう。沖縄の場合でも五年、五年、五年。なぜ今二十年か。ちっとも答えになっていないじゃないですか。長官、どうお答えになりますか。——あなた、長官がここで一番大将でしょう。なぜ二十年か。何か民法の六百四条を参考にしたとかせぬとかという話も聞いておるのだが、これは別として、なぜ二十年か、はっきり答えてください。これは防衛庁長官、答えてください。
私も普通語を使っておるのですよ、沖縄言葉はありますがね。なぜ二十年かということなんです。それでは答えにならぬ。なぜ突然二十年か。九六%何とかかんとかは問題にならぬですよ。そうでしょう。今五年、五年、五年と続いたのが、なぜ八七年以降二十年となり、二〇〇七年まで続くのか。どういう発想なのか。これは法的根拠はどこにあるのか。二十年の法的根拠をはっきりあれば答えてください。
それでもなぜ突如として二十年が出たか。あなた民法六百四条を言うが、とんでもない話だよ。恥ずかしくないのですか。国民をむしろ愚弄しているのですよ。民法六百四条は合意です、あくまで。平等で合意ですよ。これを聞かぬ人が幾らであってもいいと言えるんだ。しかし、合意できないんですよ。何が民法。笑われますよ。恥ずかしくないのですか。これがどうして参考になるか。参考になりません。これをもし参考にしたというのであれば、あなた方の常識が疑われるのだ。あれは対等、平等で、公正で、当事者同士がオーケー、いいでしょうと言って合意したときの話が、あの六百四条の規定なんです。恥ずかしくもなくて、それを参考にしたなどと言う。基本的には、あなたが言った実は安保条約
これは大体結論に近づきましたよ。根拠は日米安保条約なんだ。これは憲法二十九条の財産権、「財産権は、これを侵してはならない。」もちろん二、三に「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」当然なんです。 私は今、憲法と安保条約の問題に踏み込んでいます。それで長官に聞きたいのだが、安保体制、安保条約、地位協定も加えて安保体制と言うのでしょう。これは憲法の上にあるのか。優位するのか。憲法が基本で、安保条約は憲法の範囲内でなくちゃいかぬのか。そこら辺は政治判断ですから、施設庁長官ではなくて防衛庁長官が話してください。私はあと十分しか時間がない。
ここには法制局長官いないのでしょう。防衛庁長官、あなたが一番大将なんだ。だから、大将の防衛庁長官が責任を持ってこのぐらい答弁できないと、二十年問題は解決しないですよ。あれを民法の適用と言われたら笑われますよ。 それで、問題は安保に来たのだ。だから、国の憲法で決められているこの財産権、侵してはならない原則、これと安保条約の関係、どっちが優先するかという問題にもう来ておる。最後の土壇場に来ておるのですよ。どうなんですか。この財産権は侵してはならない。公共の福祉。安保条約は公共の福祉であるかどうか、これにも問題はもちろんあります。 そういう意味で、防衛庁長官は偉いのだから、偉い人が権威を持ってこの安保と憲法、これとの関係、はっきり
防衛庁長官は少し自信がないですね。防衛庁長官であれば、どんなことを聞かれてもぽんと答えるくらいの勉強をせぬと、私は自衛隊の大将ではあるが憲法と安保はどうも苦手だというふうなことではいけない。 これは結論を申し上げますと、口を開けば、共産党は私有財産を没収するのだと、反共攻撃でよう言いますよ。共産党は私有財産を一番尊重するのです。どんな世の中になっても、私有財産が大きくなることを我々は綱領の中にちゃんと書いてある。ところが安保条約は、私有財産について公共の福祉などと言って、公共の福祉のためには財産権は制約を受ける、制約を受けるということは美しい表現でありますが、私有財産の否定につながる。安保条約こそまさに私有財産を否定するものであ
憲法と安保との関係で私の考えを申し上げますが、憲法二十九条第一項は私有財産の不可侵を宣言し、ただ正当な補償を支払うこと及び公共の用に供するためであることの二要件を満たす場合にのみ、その権利等を制限することができるとしているのであり、私はこれまで再三指摘したように、公共の用に供するとは、社会全般の福祉を擁護し、そしてまた増大せしめんとするために、個人の財産権を伏せしめることをいうのであって、米軍基地として所有者の土地を提供するということは、社会全般の福祉とはおよそ無縁な、むしろそれを積極的に破壊させるような場合においては、公共の用に供するものとは言えないのである。私はその考えを持っております。 したがいまして、今言ったように、この
時間が参りましたのでこれでやめますが、私は、最後になお強調したいのは、これはいわゆる意見の相違とかいうものではないのですよ、安保条約そのものは。日米軍事同盟なんです。核戦争もそこから生まれてくるのです。だから、日米軍事同盟をなくして、お別れして、初めて日本国民は主権者となる。民族の自決権、初めて主権者となって真の独立を達成される。ここなんです。 今まで述べたことは、まさに私有財産の否定につながっているという事実をあなた方自身が言ったのです。名前は公共の福祉。美しい名前だ。しかし、実際は没収なんだ。あの略奪なんだ。これを法の衣を着せてやらんとするのが今の二十年問題である。 私は、最後に、断固としてこの平和、さらに民族の主権を守
これより会議を開きます。 規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの深谷隆司君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、青山丘君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長青山丘君に本席を譲ります。 〔青山委員長、委員長席に着く〕
私、AFSATCOMシステムについてお伺いいたします。 AFSATCOMの英語のフルネームは何と言うのか。エーエフサットコムと言うのか何かわかりませんが、フルネームは何と言うのか。それから日本語では何と言うのか。通信衛星関係は難しいですから、それからひとつ解説してもらいます。
その機能ですね、どういう機能を持っておるか、どういうステーションであるか。機能とどういう任務を持っておるか、これを説明してもらいます。
一般的にというのはどういう意味ですか。
このAFSATCOMは、在日米軍基地のどこにあるのですか。
それでは私の方から説明しましょう。 これは嘉手納だけにあるのです。横田にもありません、三沢にもありません、嘉手納基地にあります。委員長、これを大臣に渡していいですか。——今、大臣に渡しましたのは、嘉手納基地にある一九八四年版の沖縄地域在日米軍電話簿なんです。これは八三年、八二年にもありません。八四年版から載っております。 このAFSATCOMターミナルは、これはごらんになればわかりますが、左側はこっちで翻訳したもの、右側は英文そのものなんです。これがAFSATCOMのターミナルで、このビルが一五九ビル。ちゃんと番号が書かれております。二番目のこれに丸が入れてありますね。場所はここら辺に一五九ビルがあります。もちろん電話番号は
先ほどは、嘉手納のことは何もわかってない、ところが電話帳を見せたら、この電話番号はわかっていると言う。これはどういう意味ですか。
この任務は、国防報告に極めて明確に書かれております。これは米空軍を構成する各種コマンド、例えば戦略空軍SAC、輸送空軍MAC、電子セキュリティー軍ESC、こういった一般用のものではないんだ。AFSATCOMとは、地上と空中の指揮所を戦略核戦力に連結する世界的規模の通信をもたらすものであるということで、この施設、受けるところはどこどこかということが、この国防報告及び、これは一九八三年五月十一日の下院歳出委員会の国防総省の回答、それともう一つは今の戦略空軍の司令官、さらにその他の資料を集めてみますと、これは実に驚くなかれ十五カ所に設置されている。 いわゆるAFSATCOMターミナルの施設は、一番目はE4B国家空中指揮所(ABNCP)
これは私の方で説明します。 今読み上げた十五の中で、もちろん横田も中枢基地で非常に重要な基地であるが、この嘉手納だけが今申し上げました戦略空軍の実動部隊の第一線なのです。今KC10給油機が頻繁にやってきております。もちろんKC135給油機も常駐しております。このKC135とKC10は、アンダーソン基地におるB52と結びついて初めて核戦力になる。ほかの基地にはそれがないのです。RC135、スパイ機、これも管轄はSACです。そういったような特徴があるものだから、アメリカは嘉手納を指定して——電話番号は知っておりますじゃないですよ。事実これに示したとおりあるのですよ、一五九号、番号も打たれて。これをおろそかにしてはいけない。この点を徹