施設局ですか、あなた方。
施設局ですか、あなた方。
これは運輸大臣御承知のように、外務省と防衛庁はもうこのACMIを設置したくてしようがないのですよ、五六中業に書いてあるんだから。ですからこれは危険なんですよ。これは御承知のように陸上のステーションが要るんですよ。これがないとだめなんですよ。そこへ海上のブイが五個ないし七個、まあ数個ですが、ここに置かれるわけです。これから発進して対空のあれを全部、当たった当たらぬを調べてマスターステーションに行くわけなんですが、陸上はすでに設定されておる、与論と沖永良部。これはあなた方のあれからするとまさにその通路にありますよ。(瀬長分科員、図面を示す)これが沖永良部、これが与論ですよ、これが沖縄、これを結ぶ。そして、もうすでにその問題については図面
あなた方が答弁を差し控えるというのは、那覇市は自治体なんですね。ここは国だ。憲法でも自治の原則は認められていますからね。五つの原則のある中で、一番最後に自治の原則。国の機関が、しかも自衛隊が――港湾法にもある、局長通達にもありますよ、港湾関係以外のものはだめだと。自衛隊なんか港湾関係じゃないでしょう。自衛隊を募集する事務所ですよ。 だから、基本的に私が大臣にお聞きしたいのは、これは大臣として法律を守って、局長通達も出ておる。これに基づいて那覇市長は検討して、これはひとつどいてもらいたいということを言っているわけなんだから、この点は、そういった意味で自治体の長の苦労も勘案されて、これが通るように、そういった自衛隊の不法入居を許すよ
終わります。
これより会議を開きます。 規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの高橋辰夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、宮田早苗君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長宮田早苗君に本席を譲ります。 〔宮田委員長、委員長席に着く〕
これより会議を開きます。 規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの高橋辰夫君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、吉田之久君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長吉田之久君に本席を譲ります。 〔吉田委員長、委員長席に着く〕
私は、自民党など四党共同提案の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置法案について質問しますが、その前に私の基本的な姿勢を申し上げたいと思います。 いわゆる歴史に学び、さらに歴史をつくるということは、政治家にとって非常に大きいものである。歴史に学ぶというのは、誤ったものがあればこれを正して、正しいものは発展させていく、そして継承していくという基本的な態度から質問したいと思いますが、最初にこの法案は、私が見るところ二つの柱になっております。いわゆる四島返還論の立場、それから地域住民の経済振興など、こういったような二つの柱からなっておりますが、その意味で私は、四島返還論についてはどうも筋が余り通らないということでこれを承認するわけ
それでは、これはポツダム宣言にもありますね。戦争とか侵略などによって奪ったところは返さぬといかぬ。だから朝鮮、台湾は返したでしょう。したがって、いま提案者がそういうことはないと言われたのは私も賛成であります。 これはもとより御承知のように、いわゆる国後、択捉は一八五五年、いま北方領土の日と言っている二月七日、このときに日露通好条約によって、いわゆる交渉によって日本領土になった問題である。さらに引き続き一八七五年の五月七日、いわゆる樺太千島交換条約に基づいて、戦後最後に全体としていわゆるクリール諸島は日本の領有となった。したがいまして、いま、戦争によってではなく、侵略によってではなく、平和裏に条約に基づいて全千島が日本領土になった
同時に、カイロ宣言の一番大事なのは、領土不拡大の原則をカイロ宣言でうたっているんですよ。そうでしょう。いかがですか。
私はその点をなぜ聞いたかというと、いわゆるポツダム宣言を無条件に受諾して日本は降伏しましたね。したがって、このポツダム宣言というのは、いままでの民主主義を阻む一切のものを除去する、軍国主義復活は許さぬといったような平和と民主主義の共同宣言なんですね。 したがいまして、先に参りますが、この平和条約を結ばれた吉田茂総理が全権となって行ったあのとき、千島問題についてどのようなことを言われたのか。いま言う択捉、国後、これは含まぬと言われたのか、含むと言われたのか。それから、この条約が国会で批准になります。批准になるときに政府、外務省の条約局長はどういうふうな規定をクリール島に対してやったか、御存じでしたらこの点だけ説明してください。
特にはっきり言ったのは、千島南部の二つの島、択捉、国後両島、それから得撫以北の北千島諸島と述べておるのですね、吉田さんは。択捉、国後島、得撫以北の島を千島列島の南部、北部と規定している。したがって、南北千島、これがいま放棄した領域であると言っておる。さらに、一九五一年十月十九日に、西村熊雄条約局長はその線をやっぱり認めております。総理の規定、国後、択捉、これも含むんだという規定。さらに同じ年の十一月六日、これは参議院特別委員会で草葉外務政務次官、これも千島という言葉の中で指しています条約のクリール・アイランズというのは、千島全体についての表示だと考えざるを得ない。これは国後、択捉は千島の範囲外ではないかとの質問に対する答えです。これ
変わっているから聞くのですよ。大体サンフランシスコ平和条約を結んだ当時は、いわゆるクリール・アイランズというのは南北千島を言うということを吉田全権も言う、条約局長もはっきり言っているのです。ところが五五年から変わった。なぜ変わったかという問題、これは基本的にいまの答弁では国民は納得しませんよ。もともとあれは、あの平和条約二条(C)項なるものは、御承知のように一九四五年二月ヤルタで結ばれたヤルタ秘密協定に基づいてスターリンが不当に千島列島を引き渡せと言った。返還しろという言葉じゃないのですよ、引き渡せ。ヤルタ協定は御承知のようにソ連、イギリス、アメリカです。だからそれに縛られて、遂に千島を戦後処理として全く道理に合わないような二条(C
私は、放棄したのは誤りだと指摘しているのですよ。固有の領土、歯舞、色丹、あれは北海道の一部ですよ。それから国後、択捉は南、それから得撫から占守までは北でしょう、千島の。これは固有の、北海道の一部であるのはもちろんですよ。南、北千島、これは当然国民的な領土問題解決の根源じゃないかと私は思うのだが、これを放棄しましたからもう手を挙げますじゃ国民は承知しない。国民運動を展開しようというわけでしょう、北方地域領土を返せ。コンセンサスがなくてどうしますか。たとえば私、沖繩返還運動をやった体験者の一人ですが、なかなか最初は三条撤廃を入れることができなかった。しかし、とうとう第三条を撤廃しようというスローガンを全県民のものにすることによって、全県
私は、四島返還に不賛成じゃないのですよ。それは当然のことですよ。賛成しますが、足かせを入れないようにどういう方法があるか。決議でも「等」をつけているんだから、なぜ「等」をつけられないのか。法律用語にそのようなことはなじまぬというわけですか。何かありますか。
たとえば、社会党案の中にははっきり番いてありますね。この「北方領土隣接地域振興等特別措置法案の提案理由」、これは社会党の提案なんですが、「第一に、この法律におきまして北方地域とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島等の千島全地域でありまして、この法律による特別措置の対象となる北方領土隣接地域とは、根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の区域であります。」ということで、いずれにしても千島全地域であるということはうたっていますね。これは条理にかなっていると私は思います。したがって、いま高橋先生が言われた法律用語とか、なじまないということではないんだということですが、提案者の皆さん、入れることに別になじまないことはないでしょう。入れて
問題があるというのは、どういう問題があるのですか。