終わります。
終わります。
社会民主党の照屋寛徳です。 両参考人には、早朝から本当にありがとうございました。 最初に、北朝鮮のたび重なる核実験等については、核なき平和、核廃絶を目指す立場から断固容認できず、その都度、国会決議をもって抗議の意思を示したところであります。 一方で、北朝鮮の核・ミサイル開発が進み、その脅威が現実化してまいりました。それらの状況を背景に、日本でもミサイル基地攻撃能力を持つことを検討すべきだ、いわゆる先制攻撃論が高まっております。だが、私は、北朝鮮の核、ミサイルの脅威をあおって、あるいはそれを利用し、我が国の軍備の強化、軍事費の増大を図ることには反対であります。 日朝両国が非核化と国交正常化を見据えた交渉を続けていくこと
次に、最後に道下参考人にお伺いをします。 自走発射機に積載したムスダンの所在発見から発射まで何分ぐらい要するのでしょうか。ミサイルを立てているのを発見できた場合、日本から出撃して発射前に到達できるんでしょうか。お教えください。
ありがとうございました。
社民党の照屋寛徳です。 両大臣、長時間、大変お疲れさまでございます。 先に外務大臣に尋ねます。 私は、現在の日米地位協定は、余りにも多くの特権・免除が米軍人軍属らに与えられており、その抜本的、全面的改正がなされない限り、真の日本の主権回復は実現しないと考えます。 さて、ことし四月に発生した沖縄県うるま市における元米兵軍属による女性強姦殺人事件を受け、日米両政府は、去る七月五日、日米地位協定の対象となる軍属を四つの職種に分類した上で対象範囲を狭める、法的拘束力を持つ文書を交わすことで合意しております。 法的拘束力を持つ文書の作成作業には数カ月を要するとのことでしたが、かかる文書の発表時期の目安はついておるでしょうか
大臣、七月五日の合意では、今後数カ月間、懸命に作業する、こう書いてある。 ところが、やがてあれから五カ月、もう年を越そうとしていますが、何が日米間で障害になっているんでしょう。
防衛省にお伺いしますけれども、現在、在沖米軍基地で働く軍属の人数を陸海空軍及び海兵隊の四軍別にお答えください。
防衛省、これは、日米地位協定上の軍属を狭める作業を外務省を含めて鋭意取り組んでいるんだから、アメリカの資料提供がないから四軍別にわからぬというのを聞いたら、沖縄県民はアキサミヨーと言ってブチクンになりますよ。わからないの、本当に。
外務大臣、日米地位協定上の軍属の範囲を狭めようとする、それに臨む外務省の考え方と哲学、どういう考えを持って臨むのか、教えてください。
外務大臣、冒頭申し上げたように、私は、単に軍属の範囲を狭めればいいという問題じゃなくて、今の日米地位協定上、米軍人軍属に余りにも多くの特権・免除を与えている、そこに切り込んでいく、要するに、日米地位協定が余りにも不平等、不公平であるという視点をぜひ忘れないようにしていただきたい、このように思います。 さて、防衛大臣と法務省の政府参考人にお伺いします。 去る四月、元米兵軍属による極悪非道で残忍な女性強姦殺人事件が、私が住んでいるうるま市で発生しました。私は、犯行現場と思料される場所をよく知っています。よもやあのような場所でウオーキング中の二十の女性が卑劣きわまりない犯行で命を奪われるというのは、想像を絶するものでありました。
次に、国交省の政府参考人にお尋ねしますが、政府は、去る十月二十五日、日米地位協定の実施に伴う航空法特例法施行令の一部を改正する政令を閣議決定し、同二十八日に官報に掲載しました。来る十二月二十一日に施行されるようであります。 米軍機や米軍飛行場には、日米地位協定の航空法特例法により航空法が適用されません。これまで沖縄県は、国内法である航空法の適用を訴え、日米地位協定の改定を求めてきましたが、日米両政府は応じておりません。米軍機や米軍飛行場への航空法適用について、これまでの日米間における協議結果についてお教えください。
国交省、今回の政令改正によって、航空法第九十九条の二、飛行に影響を及ぼすおそれのある行為が米軍機にも適用され、米軍飛行場周辺でのたこ揚げや風船を飛ばす行為、米軍機へのレーザー照射などが禁止されることになりました。 私が知りたいのは、米軍機の飛行に影響を及ぼすおそれとは具体的にいかなる態様を考えているのか。どうも、刑事法で言う構成要件が漠としている。ちょっと教えてください。
国交省、単刀直入に聞きますけれども、普天間第二小学校の校庭で学童たちがたこ揚げをすることは禁止されるんでしょうか。
しつこいようですが、国交省に教えてもらいたいんですけれども、沖縄は、米軍基地がもう超過密、基地と住民地域というのはそんなに明確に分かれるわけじゃない、フェンス一つ隔てて。そうすると、基地周辺における商業用アドバルーン、熱気球などは禁止されるんでしょうか。
国交省、極東最大の空軍基地嘉手納、それから普天間基地、具体的に皆さん、思い起こしてくださいよ。では、そういうところで子供たちがたこ揚げをする、あるいは商売上アドバルーンを上げる、熱気球で観光客がそれを楽しむ、そういうためだったら航空管制官との調整が必要なんですか。
国交省、くどいようですが、私は、やはり国内法である航空法を米軍に守ってもらうことが国民の安心、安全の観点からも大事なことであって、今国交省がやろうとしていることはそれとは真逆のことであるということを申し添えておきます。 外務大臣、最後になりますけれども、十一月十五日の当委員会で稲田防衛大臣にもただしましたが、日米両政府が日米合同委員会で合意した嘉手納基地及び普天間飛行場におけるいわゆる騒音防止協定が全く遵守されておらず、有名無実化しております。その最大の原因は両基地に飛来する外来機にあり、百デシベル以上の爆音をまき散らし、基地周辺住民に睡眠障害などの健康被害を強いております。 私は、騒音防止協定上司令官に求められている責任を
終わります。
社会民主党の照屋寛徳です。 限られた時間で、本日のテーマについて意見を述べます。 最近、決められない政治から決められる政治への転換をとの声がよく聞かれます。私は、衆参両議院ともに、いわゆる改憲勢力が三分の二以上の議席を占め、巨大与党のもと、一強多弱とやゆされる国政の状況にあって、安倍内閣は、決められる政治から反立憲の決めてはいけない政治へと暴走し続けていると思います。その典型的なものが、安倍総理と自民党日本国憲法改正草案の理念に見られる立憲主義の無視であり、改憲という名の憲法破壊であります。 二〇一四年四月に、憲法学者、政治経済学者らによって設立された立憲デモクラシーの会は、その設立趣旨書において、一時の民意に支持された
社民党の照屋寛徳です。 しんがりの質問でございます。 あらかじめ質問通告し、レクを終えたものと若干順序が違いますが、最初に防衛大臣に伺いたいと思います。 米軍普天間飛行場のある宜野湾市や近隣の北中城村、浦添市の住民三千四百十七人が米軍機の飛行差しとめと爆音被害に対する損害賠償を国に求めた第二次普天間爆音訴訟の判決が、本日午前十時に那覇地裁沖縄支部で言い渡されました。この判決に対する稲田大臣の受けとめを伺います。
大臣、私も早速、裁判所がマスコミに配付した判決の骨子、判決要旨を入手して、読み込んでみました。大臣おっしゃるように、原告のうち三千三百九十五人に対し、約二十四億五千八百二十六万円の賠償金支払いを国に求めたわけです。それから、第三者行為論に基づいて、飛行差しとめの請求は棄却されました。 先日の当委員会で、普天間基地、嘉手納基地の爆音認識を私から大臣にお聞きしたときに、受忍限度を超えておる、こういう答弁がありましたが、きょうの判決では、大臣、社会生活上、受忍すべき限度を超える違法な権利侵害だ、こう厳しく言っている。それから、もう一点は、第一次訴訟から四年以上が経過しているが、日米両政府の被害防止対策に特段の変化は見られず、住民の違法