これは、たとえ漁協が漁業権を放棄しても、漁業権が生きており、岩礁破砕許可が必要であることを国が認識をして、那覇空港の場合には再申請したのではありませんか。
これは、たとえ漁協が漁業権を放棄しても、漁業権が生きており、岩礁破砕許可が必要であることを国が認識をして、那覇空港の場合には再申請したのではありませんか。
防衛大臣、辺野古新基地建設が予定されているキャンプ・シュワブでは、昨年七月に新たな遺跡として、海域と陸域の両方にまたがる長崎兼久遺物散布地が認定されました。 名護市は、文化財保護法に基づき、同遺跡が改変される前の海域における文化財調査の実施を求めております。貴重な歴史的文化財を破壊してはいけません。国は名護市の調査を受け入れるべきだと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。
国交省にお尋ねいたします。 最近、沖縄県内で、米軍人軍属の私有車両、いわゆるYナンバー車が住民の生活道路で暴走行為を繰り返し、大きな社会問題となっております。一方、Yナンバー車両が車庫証明書をとらずに運行の用に供し、違法駐車を繰り返す実態も明らかになっています。 そこで、尋ねます。 平成二十三年度から平成二十八年度までにおいて、全国、沖縄、それぞれにおけるYナンバー車の登録件数、そのうち車庫証明書のあるものの件数について、年度ごとにお示しください。
国交省、最近、沖縄県内で、車庫法に基づくいわゆる保管場所標章の交付を受けることなく運行の用に供されているYナンバーが多数目撃されております。いわゆる保管場所標章の交付を受けないYナンバー車は、国内法に違反する違法な手続で登録され、運行の用に供されているのではありませんか。
防衛省の政府参考人に伺いますが、最近、私の住むうるま市天願のキャンプ・コートニーに近接する軍道路で、Yナンバー車両による事故が頻発をしております。市民は、大惨事を恐れて道路封鎖などの事故対策を求めておりますが、防衛省の見解と対応をお聞かせください。
時間が来たので終わりますが、防衛省、このYナンバー、これは、沖縄市では生活道路、子供たちの通学道路、そこで暴走行為をして、非常に大問題になっているんです。だから、万一の事故があったら大惨事を招きますよ。 防衛省、Yナンバー車両について、米軍に対してもっと指導を強化してもらいたいと思いますが、どうですか。
終わります。
社会民主党の照屋寛徳です。 最初に、本日のテーマの一つである緊急事態における国会議員の任期の特例について意見を述べます。 憲法第四十五条は、衆議院議員の任期は四年とする、ただし、衆議院解散の場合には、その任期満了前に終了すると定め、憲法第五十四条に、解散・総選挙、特別会及び緊急集会の各規定があることは周知のとおりであります。 昨今、衆議院選挙の最中に大規模災害や外敵からの攻撃があると、衆議院議員が不在となり、対応できないので、憲法第四十五条の例外として、衆議院議員の任期を延長できる規定を、憲法改正の上、盛り込むべきとの主張があります。また、憲法第五十四条第一項の要求する期間内に総選挙を施行できない場合に備えて、憲法改正を
私や社民党は、米軍再編は、米軍と自衛隊の一体化、融合化による日米軍事同盟の強化であって、断固反対であり、その立場から質問を行います。 さて、安倍内閣や歴代政権は、米軍再編の必要性を論じる際、抑止力の維持と沖縄の基地負担軽減を理由としてきました。その上で、抑止力を維持するためには、地政学的な優位性を持つ沖縄に海兵隊を初めとする米軍基地を置いておかなければいけない、このように説明してきました。 一方で、初の民間出身の防衛大臣であった森本敏氏は、平成二十四年末の大臣退任会見の席上、沖縄への海兵隊駐留について、沖縄でなければならないというのは地政学的、軍事的には当てはまらない、軍事的には沖縄でなくてもよいが、政治的に考えると沖縄が最
大臣、森本元大臣がおっしゃっていることは、明白に地政学的、軍事的には当てはまらないとおっしゃっているんです。いろいろ大臣おっしゃいましたが、結局大臣も、森本元大臣同様に、政治的な理由として、許容できるところ、引き受けるところが沖縄にしかない、こう思っていらっしゃるんでしょう。
時間が限られておりますので端的にお聞きしますが、大臣、本法案を提出するに当たって、防衛省は交付対象を都道府県や自治会まで拡大することを検討したようですが、事実でしょうか。なぜ現行法の単純延長としたのでしょうか。理由をお聞かせください。
選挙で選ばれた政治家たる首長が最終的な責任を負う市町村を通さず、単なる地縁団体にすぎない自治会に直接補助金を支出する再編関連特別地域支援事業補助金制度は公金支出の観点から問題があると、財政法学者や行政法学者らから批判が相次いでおります。 再編関連特別地域支援事業補助金制度の根拠法と根拠条文をお示しください。
きのう通告して時間切れになりましたが、嘉手納基地の海軍駐機場移転について伺います。 日米合意上、旧海軍駐機場はいつまでに取り壊す予定になっているのでしょうか。また、その予算は幾らで、日米どちらが負担をするのか、取り壊した土地はいかなる用途で転用されるのかなどについて尋ねます。
最後に、大臣、私は、この間、建白書問題を提起してまいりました。平成二十五年一月二十八日、オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会共同代表らによって連署をもって内閣総理大臣宛て建白書を提出しました。 私は、この間、質問主意書や当委員会において、建白書は沖縄の近現代史の中でも極めて重大かつ歴史的な文書であると指摘してきました。その上で、防衛省における建白書の保存期間終了後には、廃棄することなく、国立公文書館へ移管するよう求めてきました。 昨年度に続き一年間延長されていた建白書の保存期間が今月末日をもって終了しますが、取り扱いは決定しましたでしょうか。稲田大臣は建白書の重みをどのように受けとめているのか、あわせて伺います。
大臣、建白書は翁長県政だけの問題じゃない。これは沖縄全体の、全市町村の総意なんだ。 かつて、小野寺、江渡両元大臣は、個人的な御意見と断った上で、沖縄の近現代史への深い理解を示していただいた。公文書館に移管すべきだとおっしゃった。どうも稲田大臣の御答弁を聞いていると、沖縄への優しさ、思いやり、沖縄の近現代史への理解が足りないんじゃないか。 一刻も早く国立公文書館への移管を求めて、質問を終わります。
社民党の照屋寛徳です。 沖縄で重大事故発生につき、あらかじめ通告した質問を若干変化をして質問いたします。 きのう午後二時三十分ごろ、米軍キャンプ・ハンセン内の着陸帯、ファルコンで、UH1ヘリが、物資つり下げ訓練の最中、複数のタイヤを落下させる重大事故が発生しました。 ファルコンにおけるヘリによる物資つり下げ訓練や、オスプレイの同演習場への離着陸の際、民間地上空の飛行によって発生する爆音等は、演習場周辺住民を恐怖のどん底に陥れております。 防衛大臣に尋ねます。 きのうのタイヤ落下事故は、演習場周辺住民らの命の安全を脅かすものであり、断じて許せません。防衛大臣は、どのような報告を受けているのか、米軍に対して抗議はした
大臣、これは重大事故なんですよ。 かつて、米軍ヘリがつり下げていたトレーラーが落下して、棚原隆子ちゃんが十一歳にして圧死をした。そういう重大事故につながるので、毅然として米側に対処してもらいたい。 さて、那覇地方裁判所沖縄支部は、去る二月二十三日、第三次嘉手納基地爆音差しとめ等訴訟について、原告二万二千四十八名のうち二万二千五名の請求を一部認容し、被告、国に対し三百一億九千八百六十二万円の損害賠償金の支払いを命じました。一方、原告らが求めていた早朝、夜間の米軍機の飛行差しとめは、いわゆる第三者行為論に基づき請求を棄却するなどの不当判決でもありました。私と家族全員も、嘉手納基地から離発着する米軍機の飛行航路下に住む者として、原
那覇地裁沖縄支部判決は、嘉手納基地から離発着する米軍機爆音による睡眠妨害、生活妨害、精神的被害等が受忍限度を超えた違法なものであると断罪しました。その上、W値七十五以上の地域において、米軍機爆音による高血圧症発症などの健康被害のリスクが増大することも一部認定をしております。 法律家である稲田防衛大臣に尋ねますが、これは、厳しい判決という評価を超えた、もう受忍限度を超える違法な爆音と司法は断罪しておる。那覇地裁沖縄支部のこのような事実認定を稲田大臣はどのように受けとめましたか。
防衛、外務両大臣にお尋ねしますが、極東最大の空軍基地嘉手納の海軍駐機場移転は、騒音や排ガスなどの悪臭に苦しむ周辺住民の負担軽減を目的に、一九九六年のSACO最終報告に盛り込まれたものと理解をしております。あれから二十年余の歳月を経て、ことし一月二十一日にようやく新駐機場への全機移転が実現しました。 ところが、去る二月七日から十日にかけて、米本国から飛来したKC135空中給油機、F22戦闘機、C146A特殊任務機などのいわゆる外来機が、嘉手納基地の旧海軍駐機場を使用しました。 外来機であろうと、旧海軍駐機場の使用は明白なSACO合意違反だと思いますが、両大臣の見解を求めます。
両大臣、これはもう否定し得ない明白なSACO合意違反、沖縄防衛局長も認めておりました。しかも、新駐機場をつくるために百五十七億円という国民の税金が使われたんです。 だから、稲田大臣、二度と使わせてはいけない、そのことを米側に確約させるべきだと思いますが、決意のほどを伺って、私の質問を終わります。