今、支援金の被用者保険における率を出すためには、いわゆる率でございますので、分母としての報酬がどれぐらいなのかということが分からなければならない。ただ、それは、賃上げで私どももどんどん増やしていくということを考えておりますので、それを数年後のものの数字としてお出しするのが難しい、こう申し上げたところでございます。 したがいまして、現時点で、まさに仮定ができないものですから数字がお示しできていないということでございます。
今、支援金の被用者保険における率を出すためには、いわゆる率でございますので、分母としての報酬がどれぐらいなのかということが分からなければならない。ただ、それは、賃上げで私どももどんどん増やしていくということを考えておりますので、それを数年後のものの数字としてお出しするのが難しい、こう申し上げたところでございます。 したがいまして、現時点で、まさに仮定ができないものですから数字がお示しできていないということでございます。
もちろん、実質的な負担がないというときのものにつきましては、これはまず、賃金上昇を数字としてカウントして当てにするということではなくて、基本的に歳出改革で行うということでございますので、これまでの歳出改革をしっかりと続けて、積み上げていく、それによって社会保険料の負担軽減を図る、これが基本的な実質的な負担がないようにすることの前提となります。 その上で、賃金上昇がありますと、それを確実に社会保険料負担軽減に資するということでございますので、それも当然ながら併せて行い、その全体の中で確認をさせていただくということであります。 もちろん、賃金上昇がどうなっていくのかということについての政府自体の短期的な試算自体はございますけれど
お答え申し上げます。 当然ながら、公債の発行でございますので、その利率というものは重要な要素となってまいります。 他方で、大臣御答弁いただきましたように、この枠組みはかなりしっかりとした法律の下に設定をしてございますので、支援金の料率が勝手に上がるということはなく、この枠組みの中で、元利償還分も含めてしっかりとやりくりをしていくということでございます。
済みません。若干、ちょっと私の方で聞き取り違ったかもしれませんけれども。 事業所、事業者も拠出をいたします。これは保険料も支援金も同様でございます。したがいまして、社会保険料が上がるという場合は事業主の方もより拠出されると思いますし、支援金が導入される場合は支援金についても事業主の方がお支払いになると、こういうことでございます。 ただ、ずっと申し上げていますように、歳出改革を行いまして、その範囲内でこの支援金というものは導入するとしておりますので、この歳出改革の効果というものは事業主にも及ぶということでございます。
今大臣から答弁ありましたとおり、これ少々時間が掛かるということでございます。なぜ時間が掛かるかといいますと、やはり賃金の状況が変動してまいりますので、そうしたことを鑑みまして令和七年度に定める数字となります。 他方で、先生がお示しいただきましたこの表、資料の中で、医療保険料との比較が記載されておりますので、おおよそのイメージはどの方についても取れるだろうと、これも大臣の答弁したとおりでございます。
実質的な負担がないという点について、総理から御答弁したとおりでございます。 令和八年度に六千億程度で施行されまして、法案が通ればでございますが、十年度には一兆円程度となります。この一兆円、その令和十年度までの間に歳出改革を基本に一兆円分の社会保険料の負担軽減を図り、その範囲内で支援金制度を構築するということでございます。これは、この社会保険料負担軽減の効果というものは被保険者本人及び事業主それぞれに効果が及ぶものでございます。 これによって、支援金制度によって全体として実質的な負担がないということを申し上げておりますので、こうした点、引き続き様々な場を通じて御説明を尽くしてまいりたいと思います。
先生御指摘のとおり、医療保険制度を通じて医療保険料と併せて支援金を徴収いたしますので、その徴収コストにつきましては大きく効率化されるものと考えております。 その費用につきまして、事務的な費用につきましては、関連法案が成立すれば令和八年度から段階的に導入されるということですので、それまでに、医療保険者等においてどのような費用があるのかから精査を進めまして、財政支援の在り方を含めてしっかりと検討していきたいと思います。
お答え申し上げます。 まず、結論的に申し上げまして、この支援金を充てる事業というものは、概念上、健康保険事業の範疇に含まれるものと考えております。 御指摘のとおり、現在、健康保険法第百五十五条におきましては、「健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。」というふうに書いてございます。この中で、健康保険事業に要する費用は、幾つか、介護納付金ですとか、後期高齢者支援金ですとか、そういったものが含まれるというふうに書いてございます。 今回、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案におきまして、健康保険法を改正させていただきます。この改正部分におきまして、今申し上げましたような介護納付金等々と同様に、この健康保
お答え申し上げます。 今副大臣から御答弁あったとおりではございますけれども、この支援金制度につきましては、全世代、全経済主体が子育て世帯を支えるという枠組みでございます。 その上で、その支援金の拠出につきましては、基本的には歳出改革によりましてその社会保険料の負担軽減を図る中で行うということ、賃上げにつきましては、当然それも社会保険負担の軽減の効果はございますけれども、基本的には歳出改革によるということと、賃上げによってそれを確実に軽減効果をつくっていくと、こういう枠組みでございます。 後期高齢者の皆様方にも、申し上げましたように、医療保険制度を通じるということで負担を、拠出をいただくという形になりますので、それから、医
お答えいたします。 まず、社会保険制度というものは、社会連帯の理念を基盤にして共に支え合うという仕組みでございます。支援金も、こうした連帯の理念を基盤といたしまして、子供や子育て世帯を少子化対策で受益がある全世代、全経済主体が支える仕組みでありまして、支援金は保険料と整理されるというふうに考えてございます。 対価性の議論でございますが、現行の公的医療保険制度におきましても、病気やけがの治療に限らず、出産や死亡に関する給付など幅広い給付が設けられてございます。また、後期高齢者支援金など、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれております。こうしたことで給付と負担の関係は様々であると承知をしてございます。 また、少子化、人口
少子化対策の財源、何をもって新たな負担を生じさせないと言うのかということでございました。 医療保険料と併せて支援金というものをつくってまいります。その中で全体として実質的な負担が生じない、こう申し上げております。 したがいまして、この支援金を構築するに当たりましては、社会保険の負担の軽減というものを図るということが重要でございます。徹底した歳出改革等によって保険料負担の軽減効果を生じさせまして、その範囲内で子供、子育てに要する支出の財源をいただく、こういうことをもって、一つ、新たな負担を生じさせないということを申し上げております。 もちろん、三・六兆全体の中で、歳出改革と既定予算の活用、これを最大限行いまして、まず一・〇
こども未来戦略におきまして、結婚、未婚の対策についても記載がございます。その中で、結婚、子育てにメリットを感じないという声、子育て世帯が大変な状況であると、そういった声、そういったものを目の当たりにして結婚、出産に希望を感じないと、こういった声もございます。したがって、私どもとしては、子育て支援をしっかりやっていくというのは一つの、解決策の一つと考えております。 その上で、若い所得の向上を図るということは、未婚の方、結婚をされている方、子育ての方、全てにしっかりと所得を増やしていくという政策をやっていくということでございます。それについては、賃上げに取り組むということですとか三位一体の労働市場改革、あるいは正規雇用への転換といっ
まず、健康保険法の改正案が子ども・子育て支援法の改正案の中に含まれておりまして、その法案のこと、内容でございます。 御指摘のとおり、子ども・子育て支援金率というものは、法律上、各保険者において設定いただくということになってございます。この支援金率がどのような水準になるかということにつきましては、これも法律上、毎年度における支援納付金の総額を当該年度における総報酬額の見込額で割った率を基礎として政令で定める率の範囲内で定めることとされてございます。この政令につきましては、関連法案が成立いたしますれば令和八年度に支援金が施行されますので、その施行に向けて今後検討してまいります。 なお、支援金につきましては、これも御指摘のとおりで
まず、大臣が御答弁したとおりでございまして、法の附則第四十七条におきまして、しっかりと、このいわゆる実質的な負担がないということ、あるいは一兆円程度で支援金を導入するということがしっかりと規定をされてございます。その上で、附則の第四十九条におきまして、政令を政府として定めるときにはその趣旨をしっかりと考慮しなければならない、これは義務規定として規定をしてございます。 なお、そもそも、その支援金制度でございますが、児童手当ですとかそういったものに充当されるということが法律に規定をされます。そして、充当の割合も法律に規定されますので、基本的に子供の数が増えていかない限りは支援金というものは増えない、そういう法律的な立て付けになってい
まず、附則の第四十九条にございますように、禁止規定ではございませんが、考慮しなければならないという強い義務が政府に課せられてございます。 そして、その支援金の総額というものは、法律の本則の立て付け上、子供の数によるということになります、基本的にはそうなりますので、医療や介護と異なりまして、自然、自然に高齢化に伴って増加していくものとは異なるということでございます。(発言する者あり)
端的に、可能性があるかないかということでございますれば、可能性としては、総額によりますので、ございます。 他方で、その法律上様々な立て付けがございまして、そういうものが基本的に増加していくという仕組みにはなっていないということでございます。
先生御指摘がありましたとおり、この支援金制度というものは、子供たちや子育て世帯を、全ての世代、それから企業ですとか、当然公費も合わせてみんなで支える、そういう仕組みとして提案をしているものでございます。これは新しい分かち合い、連帯の仕組みでございますので、社会保険制度、これもまた社会連帯の理念を基盤とするものでございまして、それになじむものというふうに考えてございます。 給付と負担の関係で申し上げますと、仮に給付があり得る方に負担を求めるということになりますと、それはすなわち現役世代の方にお願いをするということになりますが、そうではなく、今回は全世代、そして企業も含め、公費も含め、みんなで支えるという仕組みを取るべきであろうとい
お答えいたします。 こども未来戦略におきまして、少子化というものは国内最大の危機と捉えまして、全ての子供、子育て世帯を対象とする切れ目のない様々な支援拡充を果たすということで、今般、三・六兆円に及ぶ加速化プランというものを決めたということでございます。 その中でも検討しております支援金制度は、児童手当の高校生年代への延長などの抜本的拡充ですとか、妊娠、出産時の十万円の給付や、こども誰でも通園制度といったものの制度化、さらには、共働き、共育てを推進するための各種の施策、例えば、手取り十割といったものですとか、時短就業給付といったものの創設、自営業、フリーランスの方等の育児中の国民年金保険料免除といったものに充当することといたし
御説明申し上げます。 先生御指摘のとおり、資料一の下側の図につきまして、家族関係社会支出というのがございます。これにつきましては、国際的に使用されている指標であるというふうに認識をしてございます。 これにつきまして、この度は人口の構成による影響というものを考えた方がいいだろうということでございまして、子供一人当たりでどうなのかということを見ましたのが上の側の一六%という指標でございます。 したがいまして、これは国際的に使用されているものを分かりやすくお示ししたというものでございます。分かりやすく、今回の加速化プランでどうなるのかということをお示ししたということでございます。
なぜ支援金の金額がまだ示されていないのかというお問合せがございましたが、少し細かい点でございますので、私の方から申し上げます。 確かに、五百円弱ですとか、あるいは令和八年度ですと平均すると三百円弱というものをお示ししております。これは加入者一人当たりの金額でございます。なお、医療保険制度ごとにいろいろ仕組みが違いますので、一般的には医療保険制度全体で数字を申し上げるときには加入者一人当たりで申し上げているというふうに承知してございます。 この金額は、制度ごとということだと思いますけれども、今、成案とさせていただきまして、法案を閣議決定させていただきまして、今後審議に向かっていくという状況でございます、令和八年度なり令和十年度