まず、お給料がどれぐらいの多寡であるかということについては、社会保険のらち外ではございますので、それは控えさせていただいた上で、役員としての報酬がまさに業務の対価としての支払として適切なものであるかどうかと、そういうことで判断されるものと考えております。
まず、お給料がどれぐらいの多寡であるかということについては、社会保険のらち外ではございますので、それは控えさせていただいた上で、役員としての報酬がまさに業務の対価としての支払として適切なものであるかどうかと、そういうことで判断されるものと考えております。
ゼロでもオーケーというのが、その会社に入ることがゼロでもオーケーなのか、社会保険に入るのがゼロでどうなのかということかもしれませんけれども、社会保険の観点で申し上げますと、まさに役員としての報酬にふさわしい業務の対価としての経常的な支払であるかどうかということで判断をさせていただきます。
調査につきましても、総合的によく確認した上で、事実関係をまず調べた上で対応してまいりたいと思います。
お答えいたします。 医療保険におきましては、国民健康保険制度そして後期高齢者医療制度がございます。介護保険制度も同様でございますが、災害が生じた場合には、市町村等の保険者の判断で、被災者の方々の医療機関の窓口での一部負担金の支払い、これを減免することができることとされてございます。 その上で、令和六年の能登半島地震による被災者の方々につきましては、御指摘のとおり、令和六年一月の発災から本年九月までの免除分について、国による特別な財政支援を行ってきたところでございます。 これは九月末をもって終了させていただきましたが、その判断に当たりましては、過去の災害における支援状況、それから、富山県、福井県の一部の市町村等に限られてい
イノベーションをいかに適切に取り込んで、費用負担のことも考えながら、より良い医療を目指す、国民の皆様に還元していく、これ非常に重要な課題と考えております。 いわゆるロボット手術につきましては、平成三十年度の診療報酬改定という公的価格の改定におきまして、既存の技術と比較して優越する場合だけではなくて、同程度の、同等程度の有効性、安全性があると評価されたものについても保険適用することといたしました。その結果、それまで二項目だったものが、直近、令和六年度の診療報酬改定までで見ますと、三十二項目という形でロボット手術が保険適用されるに至っております。 引き続き、ロボット手術の新規の保険適用について、学会等からの提出されたエビデンスも
お答え申し上げます。 支援金の導入によって個々人の方がどのような影響を受けるかにつきましては、従来から繰り返し申し上げていますとおり、加入する医療保険制度や所得の多寡によって異なるため、一概には申し上げられないと申し上げてきました。 それから、もう一つ一貫して申し上げていますとおり、支援金の導入によって国民の皆様に新しい拠出をいただくこと、これ事実でございますが、歳出改革を基本といたしまして保険料負担の軽減効果を生じさせるということでございます。その結果、全体としては実質的な負担が生じないと、こういうふうに申し上げております。それに、社会保険、保障負担率という具体的なメルクマールを設けさせていただいて御説明を行ってまいりまし
特例公債の発行につきましては法律マターでございまして、令和十年度までの間に限り発行するということが今般規定してございます。したがって、令和十一年度以降発行するということは法律上できない仕組みでございます。
今般の子ども・子育て支援特別会計創設の理由でございます。これは、子ども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるためでございます。 具体的に言うと、これによりまして、現在、年金特別会計子ども・子育て支援勘定で経理しております子ども・子育て支援に係る予算、それからまた労働保険特別会計雇用勘定で経理しております育児休業給付に係る予算、これらが本特別会計において経理されることになりますので、子ども・子育て政策に関する予算の一覧性が高まるということでございます。 また、子ども・子育て支援納付金ですとか事業主拠出金、育児休業給付に充てる雇用保険料といった特定の財源を活用して実施する事業が、一般会計と区分して経理されることになりま
お答え申し上げます。 支援金は医療保険料と併せて拠出をいただくものでございますが、支援金に係る料率は、改正案における改正後の健康保険法におきまして、医療保険料の一部ではなく、第百六十条の二という支援金に関する規定を追加いたしまして、子育て支援のためのものとして医療保険に係る料率とは区分してございます。制度上、流用の懸念があるといったものではございません。 介護保険制度につきましても、先生御指摘のとおりですが、現役世代の介護保険料は支援金と同様でございまして、医療保険料と併せて拠出をいただく、そういう仕組みになってございます。介護保険料に係る料率、これも支援金と同様に、医療保険に係る料率とは区分して規定をされてございます。
失礼させていただきます。 先生御指摘のとおりでございまして、支援金制度は、社会連帯の理念、これを基盤にしまして、子供や子育て世帯を少子化対策で受益がある全ての世代、全ての経済主体で支えるという枠組みでございます。 これは、少子化、人口減少が医療保険制度にとっても被保険者にとっても大きな課題であるということを踏まえまして、これまでにあった社会保険制度の連帯の仕組み、これに加わる新しい連帯、新しい分かち合いの仕組みであるということでございます。医療保険制度にとっても、制度の支え手が増えるということはその存立基盤にとって極めて大きな、重要なポイントとなります。また、こうした枠組みを制度に組み込むことによりまして、連帯ということが強
今大臣がお答えしたとおりでございます。 着目という点が、今までやってきたことをこれからもやるんだけれども、今まで着目していなくて急に着目したということではなくて、今までは公費節減というものに着目して歳出改革をやっていた、今回は、医療保険料と併せて支援金をいただくので、社会保険料の軽減を図らなければならない、こう考えまして、社会保険料の軽減にこれからは着目して歳出改革をやっていこう、こういうふうに申し上げているんです。 したがって、歳出改革の徹底はこれまで以上のものとなります。これまでと同じことをやるのではなくて、これまで以上のことをやることによって社会保険料の軽減をしっかり図って、その中で支援金を構築する。だから、今まで着目
改めてもう一度申し上げたいと思います。 宮崎からの答弁と同じことにはなりますけれども、一兆円分の支援金を構築するために、社会保険の負担軽減を一兆円分図っていかなければなりません。したがって、これは歳出改革をまず基本として行います。再三申し上げていますように、賃上げがあればそれも寄与いたします。確実なものとなると考えておりますが、歳出改革で一兆円分やっていくんだというのが基本的な考え方です。 したがって、歳出改革で、今、二年間で〇・三三兆円積み上げることができたと申し上げております。これを六年間やれば一兆円になります。その〇・三三兆円を計算するときに、ほかに〇・三四兆円これはプラスのものがあるのではないかということの御指摘がご
何をどう削減するかということでございました。 これにつきましては、改革工程というものを閣議決定して、何をやるのかということについては決めてございます。その中から、その中身といたしましては広範なものになってございます。医療、介護でございまして、例えば医療については、医療提供体制をしっかりと効率化していく、ITを使って生産性を上げていく、介護についても同様でございます。 それから、できるだけ、地域医療構想と言ったりしておりますけれども、病床の在り方をきちっと地域の中で整理することによってしっかりとみんなが受けやすい、そういう中で、ただ、持続可能性というもの、社会保障というものは必要なので、そういうことが必要でございますから、そう
少なくとも、今までやってきたものが一番分かりやすいと思いますが、薬価制度というものがございまして、薬の価格であります。これは、調べてみますと、実勢の価格が公定の価格と比べまして低いということが分かりますと、それは低いので、価格が低いですから、公定価格を落とそうと。公定価格を落とせば、それは消費者といいますか患者さんに還元されることになりますが、同時に、その費用というものも落ちますので、保険料も軽減されますし、それから公費も節減がされます。 そういったものが毎年、実は薬価改定というのはするということになっておりますので、実勢価格を調べまして、その中で価格を落としていくと、こういうことをこれまでもやってきましたし、これからもやってい
お答え申し上げます。 子ども・子育て支援特別会計におきましては、御指摘のとおりでございますが、子ども・子育て支援に係る予算と育児休業給付等に係る予算が経理されることとなり、関連予算の一覧性が高まるということになります。また、今般創設します子ども・子育て支援金を始めといたしまして、子ども・子育て政策に充てる特定の財源を活用して実施する事業が一般会計と区分して経理されることにより、給付と拠出の関係が一層明確化されることになります。流用という批判がないように、いろいろな仕組み等考えてございます。 このように、本特別会計におきましては子ども・子育て政策に充てられる特定の財源の使途を一覧できることから、これらの財源の使途をチェックしや
お答え申し上げます。 まず、雇用保険法に基づきまして、六十八条と六十八条二の整理におきまして、雇用保険財源が他に使われるということはないということははっきりしてございます。その上で、このポンチ絵につきましては、特別会計法において細かい規定が設けられているものでございます。 先生御指摘のように、右側の育児休業等給付勘定に余剰が生じた場合に、子ども・子育て支援資金というのが左側の子ども・子育て支援勘定の方に設けられているので、ここに戻す過程で雇用保険財源が戻ってしまうのではないかという御指摘でございます。 これにつきましては、特別会計法百二十三条の十五に基づいてこういう操作を行いますが、その前に、先生にも、この資料に書いてご
歳出改革で二・一兆円というのは、歳出改革の下での公費節減の下で増やしていく一・一兆円と支援金の一兆円の合計というふうに承りました。 現在御審議いただいている法案におきましては、それを含めまして総額三・六兆円程度の加速化プラン、その財源につきましては法の附則に以下のように明記をしてございます。歳出改革等による公費節減、既定予算の最大限の活用等、そして支援金、これで賄うということ、それから、歳出改革の範囲内で支援金を構築し、その金額は令和十年度において一兆円程度であること、これら法案の附則第四十七条第二項でございます。 歳出改革の具体的な内容につきましては、こうした法案の、法律の規定にのっとりまして、昨年末に閣議決定された改革工
担保措置というのは、法律ということになろうかと思います。 給付につきましては、介護保険は介護保険法、医療保険は医療保険の各法に基づいており、今回の子ども・子育て支援金については、支援金は医療保険の各法に基づいての賦課徴収を行いますが、給付については児童手当などの法律に基づくというものでございます。 この児童手当法におきまして、等におきまして、この給付を不支給にするという法律構成は今回取っておりませんし、そうしたものは、子供保険というものをつくったわけではございませんで、児童手当法はそのままでございますので、そうしたものからしますと、今後そうしたことが導入されるということは想定していないということでございます。
大臣からお答えございましたとおり、社会保険制度というのは、社会連帯の理念を基盤として共に支え合う仕組みでございます。 保険制度といいますのは、保険の集団というものを加入者、被保険者が形成をいたしまして、その皆さんの中で、何かの支払に充てるためにみんなで助け合い、支え合い、分かち合いだということで拠出をいたしまして、その中でプールしたものの中からお支払をしていくと、こういう仕組みでございます。 税は、一般的には、もちろん特定財源のものもございますけれども、使途を一般的には限定をしないで、言わば公権力がこれを一方的な方向性のものとして徴収をお願いし、集めて、それをいろいろな使途のために使う。保険制度というのは、集団がみんなでこの
社会保険料率が下がるか否かということにつきましては、まさにその医療費ですとか介護費がどういうトレンドになっていくのかということによるということでございます。 今までは、医療と介護というのは、高齢化が進みますと基本的には費用が増えていきますので、保険料がずっと上がってきているというトレンドがございます。これをできるだけ抑えようというのを今申し上げておりまして、抑えて、抑えた中で支援金をはめ込むというんでしょうか、抑えた分の支援金、抑えた範囲内で支援金を入れるということを申し上げていますので、仮にですね、仮に高齢化等がなければ、それはやっぱり料率は下がるはずだとは思います。ただ、それは高齢化等があって費用が、土台の方が増大していくと