結論的に申し上げますと、社会保険上の保険給付という構成ではございません。
結論的に申し上げますと、社会保険上の保険給付という構成ではございません。
お答えいたします。 健康保険、被用者保険につきましては、支援金率は保険者が概念上は定めるものでございますが、実務上は国が一律の率をお示しする、こういうふうに申し上げております。 これは、基本的には、支援納付金の額から算定していくということと、報酬がどうなのかということで成るわけですから、そういう意味では、理論上は変動するものではございますけれども、ただ、支援金を充当する事業というものが法定化され、そして、その割合というものも法定化されておりますので、これは、繰り返し申し上げているように、政府が勝手に上げられるものではない、上がっていくものではないというものでございます。 それで、毎年改定するかどうかということにつきまして
先生の御理解は適切なものかのように聞こえましたが、基本的に、総額から、雇用者報酬で、それで率は幾らかということをお示しをするということです。ただ、改定をするかといいますと、分子である費用の方が基本的に高齢化に伴って増えていくというものではないものですから、そういう意味では、毎年改定する必要はないのではないかということを申し上げておるわけです。
これも繰り返しですが、先生おっしゃるとおりではございまして、毎年お示しはします。ただ、その数字は変わらないのではないか、こういうふうに申し上げております。 それから、こども家庭審議会には意見聴取をするという規定がございまして、これは、その支援納付金に関する重要事項ということになります。これが何かということになりますと、まず一つは、法案上は様々な内閣府令が定まってございます。 それから、恐らく御質問は、その他重要事項とは何かということかと思いますが、これは、支援納付金を決定するに当たって必要な事項につきまして、それは支援納付金の総額そのものも当然お聞きすると思いますし、それから、ちょっと話は変わってしまうかもしれませんが、重要
支援金制度自体は恒久制度でございますので、毎年しっかりと御議論していくというふうに考えてございます。特例の公債というものにつきましては、おっしゃったとおり二〇五一年ということの償還でございますが、支援金制度については恒久制度である。 歳出改革につきましては、毎年毎年というのは、当然ながら継続的に改革は進めていくものというふうには考えますけれども、一応枠組みとしては、二〇二八年までに一・一兆円の改革をした中で公費を出して、さらに、その一兆円の支援金に見合った歳出改革をする中で支援金をつくる、これは二〇二八年度までの枠組みだということでございます。
お答え申し上げます。 実質的な負担がないとの点でございます。 支援金制度を構築するに当たりまして、徹底した歳出改革等によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で支援金を導入するということ、そのことをもって申し上げておるところでございます。 具体的に申し上げますと、令和五年、六年度の予算編成におきまして、歳出改革により医療、介護の保険料で合計約三千三百億円の軽減効果が生じてございます。これは加入者一人当たりに換算いたしますと約百五十円、月額となります。これを令和十年度まで継続することによりまして、保険料負担でいいますと約一兆円の軽減効果、加入者一人当たり平均月額で申し上げますと四百五十円の軽減効果が生じるということ
お答え申し上げます。 支援金制度との関係ということがあろうかと思いますので、支援金制度との関係で申し上げます。 支援金制度を創設する中で、児童手当の拡充ですとか、こども誰でも通園制度の給付化ですとか、それから妊婦のための支援給付十万円といったもの、共働き、共育てを推進するための経済支援、こういったものを拡充させていただきます。 これらの支援金を活用しました給付の改善、これを高校生年代まで合計いたしますと約百四十六万円となります。なお、現行の平均的な児童手当の額、これを高校生年代まで合計しますと二百六万円となりますので、合わせて合計三百五十二万円でございます。 なお、そのほか、加速化プランといたしましては全体で三・六兆
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、これまでの子供、子育て支援策は、その沿革ですとか給付の性格によりまして、税であったり、医療保険制度であったり、雇用保険制度であったり、あるいは事業主拠出金といった形で、その性格に応じまして組み合わせて、何とかここまで政策の充実を図ってきたということでございます。 今般は、少子化という大変大きな喫緊の課題に対しまして前例のない規模で大きな対策を打つということでございます。その対策につきましても、支援の切れ目がない、シームレスな形で広く対象とする、そういった形の給付をたくさん構成してございます。そうした給付の性格あるいは状況に鑑みまして、今般の支援金制度というものは、誰にとっても少子化が
お答え申し上げます。 支援金制度の導入に当たりましては、やはり、拠出をいただく以上、しっかりと社会保険料の負担軽減も図っていくという考え方でございます。歳出改革を基本といたしまして、社会保険料の負担軽減を図り、その負担軽減の効果の範囲内で支援金を構築する、こういうことによりまして支援金を導入することによって、全体として、実質的な負担、そういったものが生じないようにするということでございます。 そのために、一兆円規模の支援金でございますので、若しくはそれ以上の軽減を図っていくということではございます。令和五年度、六年度には三千三百億円ほどの社会保険料の負担軽減を行うということでありますので、このペースをしっかりと継続していくと
具体的な広報のやり方についての御説明でございます。 もちろん、その前に、中身が大変重要でございますので、支援金という新しい拠出でございますから、まずは、少子化が喫緊の課題であるということですとか、今回、加速化プランとして、大きな政策の拡充、給付の拡充を図るということですとか、そのために全世代、全経済主体がみんなで子育て世帯を支える、これは助け合いの仕組みなんだといったようなことですとか、そういったことをしっかりと広報してまいりたいと思います。 広報の宛先といたしましては、全世代、そして企業さんも拠出いただきますので、まさに多岐にわたります。医療保険制度を通じるということになりますので、まず医療保険者、あるいは厚生労働省でいえ
お答え申し上げます。 支援金の金額につきましては、加入者一人当たりの平均額ということでお示しをしつつ、医療保険料額との比較というものを挙げさせていただきました。これによってイメージがしやすくなるだろうということでございます。 今申し上げました割合につきましては、全体では四・七%、医療保険料額が令和三年度の実績、これに対する令和十年度の支援金の四百五十円という金額、この割合が四・七%でございます。制度ごとに見ますと、被用者保険では四・五%程度、国民健康保険では五・三%程度、後期高齢者医療制度では五・三%程度と、おおむね四%から五%の範囲内となってございます。もちろん、現状の医療保険料額というのは現状の投影でありまして、支援金額
お答え申し上げます。 まず、子ども・子育て支援特例公債でございますが、これは、賃上げなど経済成長の実現に先行して取り組みながら、歳出改革の積み上げ等を待つことなく、前倒しして速やかに少子化対策を実施する、そのためのものでございます。 二〇二八年度にかけて支援金制度が構築されますが、そうした安定財源を確保するまでのつなぎとして、この特例公債を発行することといたしております。
まず、社会保険制度につきましては、先生御案内のとおり、医療保険ですとか年金保険、介護保険、労働雇用関係の保険がございまして、疾病から中心にということではなかろうかというふうには考えてございます。 事業者の皆様につきましては、今回の子育て支援策の充実、拡充によりまして、将来の労働力の確保、あるいは我が国の国内市場の維持発展、これは少子化対策が奏功すればということでございますが、そうしたメリットがあるということ、あるいは、児童手当の充実といったことが子育て中の従業員にとって大きな受益となるもの、こうしたことに鑑みますと、事業主の方に是非御理解を賜りまして、支援金についての拠出をお願いしたいというふうに存じております。
この度の委員会での様々な御議論もありますし、それまでのいろいろな過程の中で御意見というものを賜ってございます。そういう中におきましては、医療保険制度を活用するということで、医療保険制度において指摘されていたような課題がいわば相似形のような形で支援金についてもあるのではないか、こういう御指摘をいただいております。 大臣御答弁ありましたとおり、私どもとしては、それを踏まえた上で、今回のものが最善の策である。加えて、医療保険と異なる点、医療保険と相似形と申しましたが、今回の枠組みについては、提案するに当たって、歳出改革とセットで、歳出改革によって社会保険料の軽減効果をつくっていきながら、その中で行っていくんだ、こういうセットの議論の中
まず、基本的にはやはり、修正ということはおっしゃられましたが、負担能力に応じた支援金の、そういう体系になるということであります。これは医療保険制度に準じた形でいただくということによってそうなると考えます。 上限設定につきましては、それ自体は、社会保険料そして今回の支援金もすべからくそうでございますが、私どもとしては、これは社会連帯の理念、助け合いの考え方だというふうに申し上げております。助け合いというものが成り立つためには、一定の所得の、かなりの高所得層の方だとしても、やはり助け合いだということで、一定の、納付意欲を阻害しないという観点から上限というものが設けられている。それに準じて支援金が成り立つということになります。 た
お答え申し上げます。 今先生おっしゃいました法案の七十一条の三というものは、支援納付金を充てる、支援金を充てる事業でございます。 ここに列挙させていただいております事業といたしましては、児童手当、それから妊婦のための支援給付十万円、いわゆる誰でも通園、それから共働き、共育ての推進のための各種施策でございます。
まず、先生が最初の方におっしゃられていた少子化対策ということと社会保障というものの重なり具合で申し上げれば、今、先ほど申し上げました充当する事業というものは、いずれも少子化対策でもあり、社会保障の中のものであるというふうに考えております。 今回、今申し上げました、四つほど申し上げましたけれども、事業を支援納付金を充てるというふうに決定させていただき、法案の中に明記をさせていただきました。 なぜこれらを選んだのかということだと思いますけれども、それは幾つかのメルクマールの下に検討させていただきました。 まずは、やはり医療保険制度を活用するということに鑑みまして、医療保険制度においてはこれまでも、出産育児一時金あるいは出産手
完全に厳密ではない可能性がございますが、まず、今回は、今、先ほど申し上げたものでございますが、確実に給付の改善を行う部分にしっかりとこの支援金は基本的には充てるという考え方です。 児童手当につきましては、今までも、公費もあり、事業主拠出金というものが入っておりました。それに加えまして、今回は、高校生ですとか第三子ですとか所得制限撤廃ですとか、拡充があります。この拡充については基本的には支援金を充てよう。 その他のものについても、基本的には創設の事業でございますので、これは支援金を基本的に全て充てようという考え方。 ただ、誰でも通園制度のみは、現金の経済的な支援ではなくて、いわゆる現物の支援になります。これは、地方自治体に
例えば、いわゆる予算の倍増という局面におきましては、今回のものをしっかりと検証した上で、いろいろな選択肢の中でやっていくということですので、現時点において、何か予断を持ってこういう対策でやる、こういうやり方を充てるということは決まってはございませんが、今申し上げましたように、今回、支援納付金を充てる事業というのは、いろいろな角度から、これが医療保険制度を活用してお願いするということの意味の中で、しっかりと健康保険法の目的にも合致しているし、それから、お願いをするという正当性があるだろうというものを吟味させていただいて、そして、それをこの法案の七十一条の三に限定的に列挙させていただきました。 それから、児童手当について申し上げます
先ほど申し上げましたように、充当事業というものは、幾つか申し上げましたけれども、これは、社会保険でお願いするものとしてあり得る、ふさわしい、適切である、そういう考えの下に充当事業を決め、それで社会保険を活用するということでございます。 そして、所得に基本的に応じる、あるいは負担能力に応じるという形、これは先生からは再分配機能が弱いとの御指摘ではありましたが、厚生労働省からの答弁もありましたとおり、再分配機能はかなりしっかりとした仕組みであるというふうに考えてございます。 そういう意味におきまして、今回の充当事業に充てるものとして考えた場合に、この支援金が医療保険制度あるいは社会保険を活用するということは、我々としては合理的あ