ただいま御指摘のように、中国には特許制度がございませんので、いわゆる技術特許といったものにつきましてプラント契約に伴って当然問題になるわけでございますが、そういうものに対する制度的な保障はないわけでございますので、先生御指摘のように個々の契約の際に、そのプラントに伴います特許権というものを実質上尊重してもらうためのいろいろな措置を契約の中で取り決めるという以外に手はないわけでございます。しかしながら、そういう状況では、今後進められますいわゆる中国側の四つの近代化促進という問題につきまして、また日中の技術交流の促進という面から見まして非常に問題があるということは各方面から指摘されておりますし、また中国側におきましても、この問題につきま
