私は、大変申しわけございませんが、そういう話は聞いてないのでございまして、私が先ほど申しましたように、実際の審査との関連である一定期間書類を保管するというようなことは、これは多々あるケースだと思っておるわけでございますが、いま先生御指摘のような事件と称するものにつきましては、承知をいたしていないわけでございます。
私は、大変申しわけございませんが、そういう話は聞いてないのでございまして、私が先ほど申しましたように、実際の審査との関連である一定期間書類を保管するというようなことは、これは多々あるケースだと思っておるわけでございますが、いま先生御指摘のような事件と称するものにつきましては、承知をいたしていないわけでございます。
特許庁では国会での議論あるいはまた関係者の方からの要望がございまして、従来から特定の分野におきましての具体的な審査の基準というのを発表いたしておるわけでございますが、植物につきましてそれまではなかったわけでございますが、五十年の十一月に審査基準というものを公表いたしております。したがいまして、出願があったものにつきましては、その基準に照らして審査をするということを関係者に知らせたわけでございます。
先般先生御指摘の、田中武夫先生の質問に答えました際もそうでございますが、先生からの要望もございまして、植物の特許出願につきまして、特許庁の体系の中で受け付け得るということにつきましてはもう少しPRをすべきじゃないか、こういう議論も出ておりまして、そのように努力をいたしますということも言っておりますので、関係の方々にそのことをいろいろな方法でお知らせする、そういうことをやったわけでございます。
そういった国会での議論等を踏まえて、私どもとしては関係者にPRいたしたということでございます。じゃんじゃん持ってこいというようなことであったかどうか、その辺のことはちょっと私承知いたしておりませんが、この審査基準に従って出願がなされた場合には審査をするということについて、公表をいたしたわけでございます。
特許法で植物特許についての申請があった場合に受け付けるということをこの審査基準で公表いたしているわけでございまして、なじむなじまないという問題は、私の理解するところによりますと、この法律の上で植物特許についても受け付け得るということで審査基準を、その場合にこういう審査でありますということを発表したわけでございます。 まあ、植物特許というものがいわゆる特許になじむかどうかという、他の工業製品との違いはどうかという点を考えますと、やはり植物につきましては他の工業製品と違った特殊性がございます。従来の、他の工業製品と同じような特許要件でこれを判断した場合に、なかなか特許になりにくいという性質のものであるという、そういう特殊性はある分野
澤邊局長の意図がどういうことであったか、私つまびらかにはいたしておりませんが、農林省の方でかねてから検討されておりました植物新品種に対する保護の仕方としては、いわゆる特許法という世界の中でなくて、別の方法においてその効果を十分果たし得る制度があるのではないかと、こういった意図で御発言になったのではないだろうかというふうに考えております。
澤邊局長がおっしゃった意図は、先ほど私が申し上げましたように推測をいたしたわけでございますが、この問題は長い経緯がございまして、両省庁でいろいろ調整をいたしてまいったわけでございまして、その後におきましても調整の結果、今日のような形で政府案としてお出ししたわけでございます。特許法の上での審査の判断、これは審査官が持っておることは御指摘のとおりでございまして、農林省の方で邊澤局長がおっしゃったなじむかなじまないかという問題の真意につきましては、ちょっと私はここでこれについて発言することは、この意図がよくわかりませんので差し控えたいと思っております。 繰り返して申し上げますけれども、両省間でこの問題につきましては相当長い期間かけて調
特許法上の植物に関します特許というのは従来までは基準もなかったわけでございますが、先ほど言いましたように、五十年十一月から基準をつくりました。つくりましたが、従来ともそうでございましたが、植物特許の申請があった場合に、当庁としてはこれは特許法になじまないものとしてはこれをイジェクトすることはいたしておりません。それで、具体的に基準を明らかにしたわけでございますが、植物は性質上一般の工業製品その他とはやや違った性質を持っているわけでございますので、実際の申請がありました中でも、今日までの特許の実例は、植物についての方法の特許について特許があったわけではございますが、植物それ自体につきましては、先ほど来議論になっております継続反復性があ
特許はあり得るわけでございます。
継続反復して安定的に同じものが得られるということであれば、特許の要件を充足するものであろうというふうに考えております。
いままで特許の実例はございませんが、具体的な事例に即して判断を要すべきものと考えるわけでございますが、一般的に申し上げますれば、先ほど申しましたように、継続反復して安定的にあるものができるということでございますれば、まあ一応特許要件をその部分につきましては充足しているというふうに判断できるのじゃないかというふうに考えております。
特許法上は、有性であろうが無性であろうが、それによって要件を異にしているわけではございませんので、さように御承知願います。
審査官の審査に当たりましての独立性につきましては、いま先生御指摘のとおりでございまして、ただ、いま城下技監から御報告いたしましたように、当時新聞紙上でも大変珍しい種類の案件であるということで報道されておりました関係もあり、植物新品種問題につきましても当庁として関心を持っていたさなかでもございましたので、そのハクランという書類につきまして、審査官の手元にまいっておりましたものを借り受けて勉強をしたということでございます。 特許技監が、城下技監が、同時にこの審査第二部長を兼務いたしておりまして担当部長でございます。担当部長と審査官の間におきまして、書類の授受につきましては、御承知のとおり重要な書類でございますので、厳重な取り扱いをす
特許すべき要件を充足している場合には、特許されるものというふうに考えております。
そのとおりでございます。
扱わないということではございません。審査基準に基づきまして、出願のあったものについては審査するということでございます。 ただ、補足して申し上げますと、植物の場合には、特許制度に課されておりますいろんな特許要件がございます。たとえば、進歩性あるいは新規性あるいは産業上の利用に供し得るかどうか、あるいは継続反復性云々と。こういった要件が非常に厳しゅうございますので、現実にはこれによって特許されるケースというものはほとんどまれであろうというふうには考えておるわけでございます。過去においては、品種それ自体についての特許はなかったわけでございます。将来につきまして可能性はある。しかしながら、あっても非常にまれなケースであろうと、こういうふ
特許法二百条に「秘密を漏らした罪」ということになっておりまして、「特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」、こうなっております。
私ども、施行日を条約発効の日、つまり十月の一日を業務開始の日と考えておりまして、さかのぼりまして三カ月前、つまり七月の一日に批准書を寄託いたしまして、それまでの間に必要な政省令を準備をいたしまして、この十月一日の業務開始に間に合うように、いま鋭意準備を進めているところでございます。
今週の月曜日から第一回のPCT同盟総会が開かれておるわけでございますが、この総会の案件の第一は、この条約の柱になります国際調査機関並びに国際予備審査機関に、どこの国の特許庁を選定するかという問題が第一でございます。第二は、このPCT同盟の業務開始日をいつにするかという問題でございます。第三番目は、その他今後の運営に対します諸規程の制定と、こういうものでございます。 私どもはこの総会におきまして、まだ条約に加盟をいたしておりませんので、オブザーバーの資格ではございますが、将来国会で御承認を賜りましてこの条約に加盟した暁は、この国際調査機関及び国際予備審査機関に選定されることを期待すると、こういうことで総会に臨んでおるわけでございま
御指摘のとおり、日本はオブザーバーでございます。オブザーバーは、会議場では発言は当然できるわけでございますが、ボートになった場合の点だけが資格がないということで、他はメンバーと同様の扱いでございます。 なお、このオブザーバーとして参加することにつきまして、しかもこの国際調査機関及び国際予備審査機関として名のりを上げるということにつきまして、日本の国会で御審議を現在賜っているという状況につきましては、すでに国際事務局に連絡を十分いたしておりまして、そういう状況で条件づきということで総会で御選定をいただくと、こういうことにつきましては、国際事務局の了解を得ているところでございます。