一定程度解明をされたというふうに今御答弁をいただきましたけれど、私は、やはりしっかりとした真相の究明がなされた上で、そして、この点が悪かったのでこの点をしっかりと法整備して防がなければいけないというふうに思っているんですけれど、今一定程度ということであれば、今走りながらで新たな事案が出てきたらまたそこは対応をしたいというようなお話もありましたけれど、この法案が成立をしたら今回起きたような裏金事件というのは本当に防げると思っているのかどうか、発議者の理解をお尋ねしたいと思います。
一定程度解明をされたというふうに今御答弁をいただきましたけれど、私は、やはりしっかりとした真相の究明がなされた上で、そして、この点が悪かったのでこの点をしっかりと法整備して防がなければいけないというふうに思っているんですけれど、今一定程度ということであれば、今走りながらで新たな事案が出てきたらまたそこは対応をしたいというようなお話もありましたけれど、この法案が成立をしたら今回起きたような裏金事件というのは本当に防げると思っているのかどうか、発議者の理解をお尋ねしたいと思います。
発議者の皆さんはこの再発防止のために一生懸命知恵を絞られているというのはよく分かりました。 この法案が成立をした場合、個別的な事例に当てはめるということではなくて、この法案が成立をした場合、一般的に言って今回のような裏金事件というものが本当に防げるのかどうか、その点について、もしお示しをいただける事例があれば、こういった事例はこの法案で防げるというようなところをお示しいただきたいと思います。
同じ答弁繰り返されると、ちょっと残念なところがあります。 少なくとも、私は、私の収支報告書、会計責任者の方に作っていただいて、自ら確認をして、何かあれば代表者である私が責任を取りたいなというふうに思いながらいつも提出をさせていただいております。こちらの方に回ってきた案にはありませんけれど、代表者を会計責任者にした方が私は分かりやすいのではないのかなというふうに思っております。確認書という手間を掛けなくてもいいのではないかなというふうに思っております。また後ほど質問させていただきますが。 続いて、今回のこの法律案、衆議院の最終段階で総理にも御出席をいただいて質疑がなされたところでありますけれど、各党間での検討、協議という答弁が
済みません、また今、検討の検討ということになってしまって、本当に検討ばかりなんですけれど。 衆議院の我が党の岡田幹事長と総理との質疑の中で、幹事長の方から、年内にこの検討事項、めどを付けるべきだというふうにたださせていただいて、また検討という答弁だったんですが、私も少なくとも年内にはめどを付けてもらいたいなというふうに思っております。年が明けますと、また通常国会が始まり、その通常国会が終わりますと、私もそうなんですが、七月二十八日任期満了の参議院選挙があります。そして、今、発議者の皆さん、そちらに座っておりますけど、皆さんの任期も来年の十月の三十日までということになっております。もう私は、デッドエンドはそこまで、今いる議員がしっ
また期限については御答弁いただけなかったというふうに思います。 先ほど言ったように、私もそうなんですが、来年の七月二十八日には任期満了になります。そして、衆議院の皆さんも十月三十日には任期満了を迎えるということで、やはりこの政治資金の問題をこのまま決着を付けないまま、少なくとも衆議院選挙で信を問う、解散できないんじゃないかという状況もあり得るんじゃないかというふうに私は思っておりますので、できるだけ早く、解散権は総理にありますけれど、早くこれ決着しないとやはりそういったところにも影響が出てくるんではないのかなと思いますし、逆に言うと、解散の信を問う題材としてこの政治改革ということが取り上げられるのかということも考えられますが、と
データベース化、検索機能を備えたものにしたいというふうに御答弁いただきましたので、しっかりとその辺整備をしていただきたいなと思います。 続いて、このネット公開の期限が三年間になっていることについてお尋ねをしたいと思います。 この三年間というのは今の紙の報告書を出すのが前提になっていて、物理的に置いておくところがないというようなことがあって三年間というふうになっているんだと思いますが、これからデータベース化、オンライン提出を、今九・一%をもっと上げて、ほとんどの方がオンラインで提出をしていただいてデータベース化をしていくということになれば、紙の時代のこの三年というものも見直すべきじゃないかなというふうに思っております。 後
せっかくデジタル化を進めていくのに、残念な答弁だったと思います。 紙のものの閲覧がまだ必要だということであれば、紙の方は三年以上でできるだけ物理的な問題が生じるところまでで、あとは、ネットの方は十年に私はすればいいんではないかなというふうに思っております。またそれは議論をさせていただきたいなと思います。 続いて、政策活動費についてお伺いをしたいと思います。 先ほどの質疑の中の答弁で、定義に大変苦労したんだという答弁もありました。政党から個人への支出というもの、政策活動費というものはそういうものだという答弁もありました。 そこで、ちょっと条文について一つ気になったところがありまして、お尋ねをしたいんですが、この修正案の
この十三条の二なんですけれど、自民党案の原案でも金銭によるものと書いてありまして、各党の意見を入れて修正案として今ここに来ているものも十三条の二で金銭というふうに書いてあります。 これ、金銭等、等を入れないというのは何か意図があって等を入れないんでしょうか、お尋ねをしたいと思います。
これまで金銭しか交付されていなかったので金銭というふうに書いてあるというふうに今御答弁いただきました。 政治資金規正法の第四条に、この法律において収入とは、金銭、物品その他財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等と書いてありまして、その金銭等は、金銭その他政令で定める財産上の利益をいうというふうに書いてあります。そして、この財産上の利益、政令で定めると書いてあったので、調べました。 政治資金規正法の施行令の第二条に、この政治資金規正法第四条一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とすると書いてありまして、この有価証券というのは、じゃ、何だというふうに、これも私調べ
今まで金銭というふうに交付しかされていないって、端的に言いますけれど、先ほど言った有価証券の中で、私は、小切手で交付ができるというのはまさしく抜け穴、法律の穴だというふうに私は思っておりますし、そこを等という言葉を入れてなぜ塞がなかったのか、これを、等を入れなければ、この法案というのは、まさに私は抜け穴、存在を認めるざる法であるというふうに言わざるを得ないんですけれど、この等、これからでも修正考えられるんでしょうか。
一般的に、現金の代わりに小切手というのは、一般的に、本当に普通に使われているものであって、今までは現金しか交付がされていなかったけれど、今度は党の役職者に小切手で、小切手を切るということもあり得るんじゃないかなというふうに思いますし、小切手は、逆に言うと、銀行で換金をしなければいけないので、いつどこで幾ら出されたっていうのが逆に分かる。その小切手を等というところで規制しないのは私には理解できないんですが、もう一度御答弁いただければと思います。
各党のガバナンスに任せるというのは無責任だと私は思います。 しっかりと小切手を使う、もしかしたら御党で使うということがあり得る、今までやってこなかったけれど、まあガバナンスで、ないというふうに御答弁されていましたけど、書いていなければある、今までも法律に書いていないからこうしたということで抜け道をつくってやってきた、その轍をまた踏むことがあるんじゃないかと思っているので、私は、ここを金銭ではなくて金銭等と書いて、この四条で規定するように有価証券も入れるべきじゃないかというふうにお尋ねをしているんですが、そこに等を入れなかったのは発議者の皆さんのところに等を入れなかった意思があると、あるのかどうかというのを最初に問わせていただいて
時間が参りましたので、残余の質問につきましてはまた機会がありましたら議論させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
立憲民主・社民の熊谷でございます。 事業性融資の法案、質疑をさせていただきますが、実は、私の父親も脱サラをして小さな企業を経営をしておりました。個人保証をして、父親が亡くなってその債務の関係を引き継ぐのに、私のおふくろと私、すごく苦労をいたしまして、そのおふくろが亡くなったときもその債務は残っていて、また私も私の兄弟も大変な思いをいたしましたので、この、何というんでしょう、個人保証によらない融資という制度ができることは、そういった、私の父親も小さな会社を経営をしておりまして、そういう零細企業の経営者にとっては大変有り難いことであると思っておりますので、できればこの事業性融資の法案もそういった方向に行ってほしいなという思いでおりま
ありがとうございます。 なかなかその無形資産を評価するというのは難しいので、これから貸し手側となる、信託権者になるんでしょうか、そういったところの目利きはやっぱり本当に大変必要になると思いますし、これまでお付き合いのあったというか、ある程度企業経営が進んできた企業さんとのお付き合いというところも将来性を評価するのに大変重要な視点だというふうに思っていますので、本当、その貸し手側の目利きを養成するようなというか、しっかりした目利きができるように金融庁としても後押しをしていただいて、貸し手側も借り手側もウィン・ウィンになるような関係を是非つくっていただきたいなというふうに思っております。その点は要望させていただきたいと思います。
ありがとうございます。 私自身は、先ほど言いました私の経験も踏まえて、具体的にこういうことはやっちゃいけないよというのは例示をしておいていただきたいなという思いがございます。 というのも、やっぱり圧倒的に貸し手側は優越的地位にありまして、助言をしていただいても、その助言どおりにちょっとでもいかないと、私の経験から言うと、融資を引き揚げるというようなことで会社を畳まざるを得なかった、そして、何というんでしょうか、融資残高が物すごくあったので、そのまま負の遺産を個人が引き継がなきゃいけないということで苦労をしたという思い出がありますので、できれば、余り優越的地位を貸し手側が使ってその借り手側の方を追い込むというようなことがあって
私もそうならざるを得ないかなというふうには思いますけれど、担保権者となる信託会社等、金融機関等ですね、その信託手数料みたいなものを取るようなことになるんだというふうに思っておりまして、伴走型支援をして企業と手をつないで、将来高みに、目指しているけれど、手数料をその過程でもらっていきながら最終的には借り手側が最終責任を負うということになるんですけれど、やはりそこは、一緒に行こうと言いながら失敗をしてしまったということもありますので、何というんでしょうかね、担保権者となる信託会社の方に、具体的にやっぱり行為規制というか何というか、これをやっちゃいけないよということについてあらかじめ明示というか決めておくべきじゃないかなというふうに思って
ありがとうございます。 しっかりモニタリングして、いい方向に行くようにしていただければというふうに思います。 続いて、担保目的財産の対象になる総資産の評価の在り方等についてお尋ねをしたいと思います。 一番目には、日本政策金融公庫さんがこれまでもいろいろ融資事業をしておりまして、今年の四月一日からは創業者支援やスタートアップ企業向けの融資制度を拡充をしているというのを存じ上げております。無担保無保証人で利用する場合の限度額が三千万から二倍超の七千二百万まで引き上げられたということだったり、それから創業資金総額の十分の一以上の自己資金があることというような要件もなくなったというふうに承知をしておりまして、このような好条件の融
ありがとうございます。 やっぱり、公庫さん、この伴走型支援をずっとしていただいていたんだなというふうに改めて確認をさせていただきました。 そこで、その今度の企業価値担保権についてなんですけれど、信託手数料だったり、この途中、伴走型支援をしていく間に様々なコストが掛かってくるんではないかと思っておりまして、そのコストが余りにも高いと、なかなか、この今の金融公庫さんとも比べて、公庫さんの方にどうしても傾きがち、こちらの方が使われないんじゃないかというような危険性が、危険性と言ったらあれなんですが、心配事があるんじゃないかなというふうに私は思っておりまして、このスタートアップ企業だったり、その資金調達に手数料等を含めてどれくらいの
済みません、時間になってしまいまして、副大臣にも質問、答弁をお願いをしておりましたけれど、公取としっかりと連携をしながら、この優越的地位の濫用がないように、是非金融庁として取り組んでいただきますようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。