はい。 様々、大臣につきましては、大変うかつであったということなのかもしれませんけれど、様々な疑惑がございます。これから統一地方選挙、そして衆議院選挙も控え、いつあるか分かりませんが、選挙があるというところにふさわしくない大臣だと思いますので、私は大臣の辞任を求めて、私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
はい。 様々、大臣につきましては、大変うかつであったということなのかもしれませんけれど、様々な疑惑がございます。これから統一地方選挙、そして衆議院選挙も控え、いつあるか分かりませんが、選挙があるというところにふさわしくない大臣だと思いますので、私は大臣の辞任を求めて、私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。 私も、今日、一般質問でございますので、私の取り組んできたことについて、もうたくさんございますので、質問したかったんですが、今喫緊の課題でもあります統一教会問題について今日も質問せざるを得ないと思っておりますので、報告徴収、宗教法人法の報告徴収・質問権の基準等につきまして大臣の所見をお尋ねをしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 最初に、今の報告徴収・質問権の基準の策定についてでございます。 有識者会議におかれましては、先般、二回の会合を経て、基準、質問権の基準につきまして大臣に答申をされたというふうな報道がございました。この二回の会合につきましては、議事の要旨録とい
できるだけ詳細な、どんな議論がなされたのかというところも、私ども国会の方でも宗教法人法でございますので関心事でもあります。プライバシーや個人の発言というところに配慮は必要だと思いますが、できるだけ議事要旨も詳細なものを、マスキングをしても構いませんので、作られるようにお願いをしたいというふうに思います。 それから続いては、質問権の行使に、先般の質問の機会にも、個別的なものなのか普遍的なものなのか、基準はどういう基準で、どういう基準を作られるのかという質問をさせていただきましたけれど、やはりこちら、当局の恣意的な調査ですとか、憲法が定める信教の自由というところに配慮しながら基準を策定をされていたと思いますが、普遍的な基準を作るに当
今大臣の御答弁に解散請求の前提としてというような御答弁があったと思いますが、その組織の悪質性や組織性、継続性という基準は、私も、大変重い権限の質問権、解散請求につながるというものでありますので、そこは十分に配慮をしなければいけないなというふうには思っておるんですが、度々このような、今度初めてこの質問権が行使されるわけですが、解散請求に至った宗教法人も幾つもあり、そして、問題と、問題点が指摘をされている宗教法人も、あまたある宗教法人の中で幾つか散見をされるという状況の中で、私は、先ほど大臣が御答弁いただきました悪質性や組織性や継続性というところは最大限重視をしていかなければいけないなというふうに理解をしておりますが、法令違反が一回だっ
御答弁いただきまして、ありがとうございます。 大変重要な課題が出てきたときには、今大臣御答弁いただきましたけれど、個別具体に御検討いただいて、宗教法人法の質問権までいかないけれど、事情聴取というようなことをしながら、なるべく今回のような被害が拡大をすることがないように、ちゅうちょなく所管庁としてその法人に意見を聞くというようなことも柔軟に行っていただければと思います。 続いて、質問権の行使についてでございます。 基準ができて三日間、たしか三日ぐらいの大変短い期間を経て、大臣、記者会見でこの行使をするんだというふうに明言をされておりましたが、大臣として、その大変即断をしていただいた基準というか、どこに判断の基準があってこの
記者会見でも十四億円という金額を出されて、被害が大きいということでできるだけ早くということで決断をされたんだと思いますが、次にこの宗教法人審議会への諮問ということが行われるようになるんだと思いますが、この諮問を、これもまたできるだけ早くというふうに記者会見でおっしゃられていると思いますが、マスコミの方ではこの月内、十一月内にも諮問が行われるんではないかというようなことが報道されておりますが、大臣として、三日間で行使を決断された大臣として、この諮問の時期をできるだけ早くというところをどこに設定をしているか、お答えいただけるようでしたらお願いをいたします。
できるだけ早い時期に諮問をしていただきたいと思いますが、諮問するに当たってどんなことを諮問するのかということも文科省の方で定めなければいけないというふうに思っておりますが、その諮問するに当たってのその内容について、私、旧統一教会という教団だけではなくて、その教団に関係する関連団体と言われている団体につきましても質問権を行使する対象にするべきではないかなというふうに思っております。 関連団体というふうに言われておりますが、平成十三年の五月、失礼しました、六月二十九日に札幌地裁で判決がありまして、旧統一教会の構成団体と関連団体というような判決があって、統一教会、旧統一教会の教団ということだけではなくて、この教団を含めて、様々な関連団
先方に手のうちを明かすようなことにもなってしまっては私も本意ではありませんが、是非、今言ったように、その裁判の確定判決では、教団だけではなくて、その周辺の団体も含めて統一教会という構成団体だというふうに言われておりますので、是非、そういったことも宗教法人審議会への諮問の内容に是非含めていただきますように、これは私からのお願いとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、この質問権、質問のですね、質問の、何というんでしょうか、項目を作っていくに当たって、今の答弁でもなかなか内容を明かすことはできないというような御答弁でありましたけれど、被害者、この全国霊感商法対策弁護士連絡会の皆さんですとか、それから被害者
効果的な質問が作られるようにお願いを申し上げまして、私、時間になりましたので、私の質問を終わりにさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。 去る十月二十五日に自民党は、党改革実行本部のガバナンスコード改訂案を総務会で正式に決定をし、旧統一教会及びその関連団体との関係遮断を徹底し、活動を助長する行為及びこれらの組織、団体からの不当な政治的な影響を受ける行為については、厳にこれらを控える方針を明確に打ち出しております。 裏を返せば、これまでこれらの行為が行われてきた可能性を認めるものではないかと私は思っております。 そこで、本審査会で憲法議論を進めていく前に、自民党の委員の皆さんがこの選挙で世界平和連合から推薦確認書の提示を受けたり、それに署名をしたことがあるかの確認、そして、旧統一教会、世界平和統一家庭連合の推薦を受けて
立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。 ただいま提出されました二法案について、質問を順次させていただきたいと思います。 まず最初に、最高裁判事の国民審査法の一部改正案について、在外英米邦人に対する投票が認められるという法案になります。この今年の四月に国政選挙に係る投票手続の簡略化が図られて、在外邦人の皆さんが便利に、少し便利になったというような感想もいただいているところは承知をさせていただいております。 七月に参議院選挙がありまして、この参議院選挙に投票したいという在外邦人の方が投票権の申請をさせていただいたというところ、やはり少し、簡略化をしたにもかかわらず届くのが遅かったとか、郵便事情、コロナでいろいろあったんだと思
在外邦人の皆さん、そこのインターネット投票も含めて投票権の行使をしたいと、しっかりしたいということを望んでおられますので、大臣、在任中に努力をしていただければというふうに思います。よろしくお願いをいたします。 続いて、統一地方選挙に関わることで、政治団体の活動について幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。 まず最初に、大臣の関わる自由民主党広島県第五区支部と寺田稔呉後援会、そして竹原後援会の会計責任者と事務担当者の方の御確認をさせていただきたいと思っておりまして、個人情報ございますので資料を配るようなこととかお名前を出すことがちょっとはばかられるので、資料を大臣に手渡したいと思いますので、名前記載されてますので見ていた
収支報告書の一番トップのページ、二〇二〇年のものを手渡しをさせていただきました。 そこに書かれている会計責任者の方、そして事務担当者の方、三つの団体、それぞれ同じ方が担われております。党の総支部は大臣が代表でございます。その方が後援会の会計責任者も事務担当者も担われているということで、見て御確認をいただけると思いますが、この会計責任者、そして事務担当者の方は、大臣の総支部では秘書さんなんでしょうか、職員さんなんでしょうか。その点についてお答えをいただければと思います。
これは事務担当者の方も同じ職員という理解でよろしいでしょうか。
事務担当者が職員ということを御確認をさせていただきました。 大臣は、これまで衆議院の方の質疑の中で、後援会の方は自分が代表でないので分からないとか、後援会の方は自分が直接チェックする立場でないと昨日も御答弁をされておりますが、今言ったように、総支部の職員さんが事務担当者として後援会の方も見ているというのは書類に書かれておりますので、この収支報告の事務をやっている方は総支部の職員さんが後援会の方もやっているということになるんですけれど、今までの大臣の認識と私は違うと思うんですけれど、その点についていかがお考えか。
この事務担当者の欄は、お一人だけ書く欄ではなくて三人書けるんですよ。実際、二人書いてる年もあります。 ですから、今大臣の御答弁いただいたことであれば、主担当者を書いてもらって、そしてこの総支部の職員の方はそのサブということであれば同列に書いていただくというようなことで、一人だけその総支部の職員さんを挙げるというのは、サブの方しか挙げてないというのは収支報告書上、私は不適切ではないかなというふうに思いますが、大臣の御見解はいかがですか。
到底納得できる御答弁ではないんですが。 次に、二〇一一年に、大臣、六百万円の借入金、貸付金を後援会になされております。昨日の衆議院の倫選特での後藤委員への答弁で、次の年に六百万円返済しましたというふうに答弁をしております。経理については今確認をしているところだというふうにおっしゃっておりましたが、その当時の事務担当者も同じ方が、この今確認していただいた方と同じ方が二十五年の収支報告書は名前が出ておりますが、御確認いただけましたでしょうか。総支部の職員さんです。
大臣、先ほど言いました二十五年の収支報告書、同じ職員の方が書かれているんですよ。先ほどサブでというふうなことを言われていましたけど、書かれているのはこの方なんですよ。 ですから、正式に届けられている方は、事務担当者はこの方しかいないというふうに届けられているわけですから、何かあったときに、先ほど何かあったときの連絡先の方、お手伝いをする方というふうにおっしゃられてましたけど、その方は今職員でまだおられるんですか。
済みません、それじゃ、ここに書かれている方は何にも答えられないじゃないですか。架空の人を当てているようなもんじゃないですか。答えられない、書かれている方に聞いても分からない、もう一人事務担当者がいたんだ、その人に聞いているんだ。 なぜ、そのちゃんと担われている方が記載をされていないで、この収支報告書には実務能力がない方が書かれているのか、そこは大臣としてどう思われているんですか。
大臣、最終の確認は今この担当者の方がやられたというふうにおっしゃいましたけど、六百万円、次の年に返済を受けたって記載ないんですよ。ないんですね。報告されてないんですよ。ということは、この締めたときに現金が六百万円ないはずなんですよ。大ごとで大騒ぎになっているはずなんです。六百万円足りないぞと、どこへ行ったんだと。 で、収支だけは、残高が幾らかあって、まあきれいにと言ったら語弊があるかもしれませんが、収支報告ができ上がっている。でも、実際は、返した実績がどこにも載ってなければ、現金が六百万円足りなくて現場は物すごい混乱になっているはずなんで、その事務担当者の方が最後にチェックしたらそれを見過ごすことはあり得ないんですよ。 大臣