公明党の熊野正士です。 国民生活センターの資料の事例五を御覧ください。 これは国民生活センターに寄せられた相談です。認知症と診断されていた方が自宅売却の契約をした。本人は契約したことを覚えていない。自宅を売却すると住むところがなくなるので、契約を解除したい。この場合、違約金を払わずに契約を解除できるでしょうか。
公明党の熊野正士です。 国民生活センターの資料の事例五を御覧ください。 これは国民生活センターに寄せられた相談です。認知症と診断されていた方が自宅売却の契約をした。本人は契約したことを覚えていない。自宅を売却すると住むところがなくなるので、契約を解除したい。この場合、違約金を払わずに契約を解除できるでしょうか。
ありがとうございます。 令和二年四月一日施行の改正民法では、意思能力を有しない者がなした法律行為は無効であるというふうに明文化されています。 例えば、認知症の方が自宅売却の契約をした場合、先ほど次長の方からは、認知症というだけで意思能力がないというふうには考えられないんだというようなことを答弁されたと思いますけれども、意思能力がこれなければ契約は無効になるわけですけれども、この意思能力の有無の判断、これはどのようにされるのか。自宅を売却する動機もなくて売却契約をしてしまった結果、結局住むところがなくなって困っていると。これは、本人にとっては元々取引することに客観的な必要性とか合理性があったとは言えない、そういうケースだと思い
ありがとうございます。 合理性を欠いている場合に意思能力がなかったと判断する一要素というふうに理解をさせていただきました。 ただ、ずっと議論しているのは、こういったことであったとしても、なかなか救済されないという人がいっぱいいるということだと思います。 今回の検討会の報告では、判断力の著しく低下した消費者が自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消し権、これの創設が提案されましたけれども、実現をしませんでした。じゃ、この判断力が低下した消費者をどう救済していくのかと、その救済のためにどうするかということで、大臣からは、既存の消費者契約法の枠組みにとらわれないような抜本的な検討が必要というふう
ありがとうございます。 ちょっと時間の関係もあって、四番と五番、次とその次、ちょっと飛ばさせていただきます。ごめんなさい。 今大臣の方からもお話ございましたが、骨太の議論の中身について、消費者法全体の中での各法律の実効的な役割の分担についても考えるというふうな答弁もありました。先ほど、損害賠償請求権というふうな言葉もございましたが、具体的にこういったいわゆる取消し権に代わるものといいますか、そういったことも多分念頭にあるんだろうということをずっと答弁で、思うわけですけれども。 先日の参考人質疑でも、山本参考人から、この取消し権に代わるものとして損害賠償請求権というものについて言及があったところです。例えば、その取消し権に
結構、法制上の限界があるというふうに今回すごく感じましたので、取消し権に代わるようなところを柔軟に、何としてもその判断力が低下している人を救済できるということで、よろしくお願いしたいと思います。 それから、今回の検討会で大きなテーマだったのが判断力の低下した方、とりわけ認知症患者の皆さん方の消費者被害とその救済ということが大きなテーマだったわけです。しかし、この検討会の委員のメンバー見てみますと、この認知症の専門の、専門医であるとか、あるいは地域包括支援センターの関係者とか、そういう方が一人も入っていらっしゃいませんでした。で、聞いてみたら、いや、一回ヒアリングしているんですと、専門医の人を呼んでヒアリングしましたみたいな感じで
ありがとうございます。よろしくお願いします。 第十七回検討会で、その認知症専門医の成本先生の発言に関しまして、消費者庁の新未来創造戦略本部の方からお声掛けをいただきまして、今は客員研究員として認知機能障害に応じた消費トラブルと対応策の検討に関する研究ということで取り組んでおりますと、また、今、私たちはPIO―NETのデータを解析等させていただいたり、各消費者センターの相談員の方にヒアリングさせていただいたり、これから民間企業の方々にもヒアリングをさせていただく予定にしておりますと、そういうふうに発言がありました。 この研究ですね、この研究に至る経緯と、それから研究内容、またこの研究の期待される効果について、御答弁よろしくお願
同じ認知症でも、アルツハイマー型の認知症と脳血管型の、あとレビー小体とかいろんな種類があるけれども、ちょっと特性がいろいろあって消費者被害の現れ方も違うんだみたいなことを何か成本先生もおっしゃっていましたので、是非そういった研究成果を発表していただいて、被害防止に役立てていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 それから、同じくこの成本先生の御発言で、資料の地域の高齢者の現状というのをお付けしておりますが、長谷川式の知能スケールで二十点以下の人というと、我々の感覚でいうとはっきりと認知症という診断が付くような方なのですけれども、地域全体でそういった調査をしてみると、二十点以下の人の七一%は認知症での受診歴がないというデ
見守りですよね、多分そうだろうなと思いますが、なかなか見守りの限界もあると思いますので、その辺も十分に考慮していただいた上で、さらに、やっぱりこれ地域確保協議会、消費者庁すごく頑張っていただいていますけれども、全国的にまだまだというところあると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、またこれ同じ成本先生の資料なんですが、高齢者の人生経過図という資料をお付けしてございます。 これを見ていただくと、上の方から、健康、MCI、軽度、中等度と、ずっと左から並んでいるわけですけれども、このMCIですね、MCIのところ見ていただくと、MCIというのはいわゆる軽度認知障害と言われる方になります。まだ認知症には至っていないとい
判断力に着目した消費者被害ということが大きなテーマだと思いますので、いわゆる著しい判断力の低下もあれば、いわゆる軽度認知障害のようなものもあると思いますので、できれば是非この大臣おっしゃっているこの法体系の骨太の議論の中で是非この軽度認知障害というのを含めて検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
ありがとうございます。よろしくお願いします。 また、次、資料を御覧いただけたらと思いますが、これは国民生活センターの資料ですけれども、事例一を見ていただけたらと思いますが、この事例一には長時間の勧誘を受け、説明もなく書面も渡されないまま強引に売却契約をさせられたと、タイトルそういうふうに書いています。こういった相談を見ると、宅建業法で取締りできないのかなというふうに思うわけであります。 国交省に伺いたいんですけれども、この宅建業法上いわゆるこの業法違反になるというのは、一体どういった場合が業法違反になるのか、ちょっと教えていただけたらと思います。
ありがとうございます。 それで、この事例一を見てみると、とにかく売れ売れと勧められて、朝十時から夜の九時半まで居座られた、翌日も二人で訪ねてきて朝十時から夜七時まで居座られたというふうにあります。それから、下から三行目のところを見ると、業者から書面等を一切受け取っておらずというふうにあって、まあちょっと個別なことは多分国交省答えられないんだと思いますけれども、これを読む限りにおいてはやっぱり宅建業法違反に相当するのではないかなと、ちょっと僕なんかは思うわけですけれども。 その上で、この宅建業法というのは、実は国交省だけの所管じゃなくて、消費者庁も共管というか所管をしていらっしゃいます。これだけ実際に、これ国民生活センターから
まあ何か頑張っているという答弁なんですけど。 ただ、いや、国交省に伺うと、現時点で分かる範囲でということで、何か宅建業の及ぶのが府県を乗り越えたら国交省なんだけど、各県ごとだとそれは知事の所管になるというふうに、許可になるということなので、全部が全部国交省で分かるというわけじゃないと思いますけれども、ただ、国交省で分かる範囲では、行政処分に至った不動産はないと、不動産業者はいないということなんですね。 だから、消費者庁がいろいろ何かこういうふうに注意喚起もしているし、情報提供もしているということですけど、でも、こんだけ被害があれば、一件や二件ぐらい行政処分とかあってもおかしくないんじゃないかなと思います。でも、現実にはなかな
はい、いいです。 ありがとうございます。よろしくお願いします。 次の質問です。 消費者法ニュース、ナンバー二百二十二、二〇二〇年一月に、いわゆる付け込み型勧誘について準詐欺罪が認められた事例ということで報告が載っていました。このケースでは、被害者が加害者と関わりを持つようになったのは、塗装工事などの工事請負契約を締結したことがきっかけでした。 刑法第二百四十八条、未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得さしめた者は十年以下の懲役に処するという厳しいあれが、処分ですけれども、この心神耗弱とは何かというと、心神耗弱とは、精神の健全を欠き、事物の判断に
では、最後の質問になります。第三条の努力義務について伺います。 条文には、個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供することというふうにあります。 ちょっと分かりにくいというか、あるので、国民生活センターのこの今日お示しをしている資料の一番最後のところ、国民生活センターのところで、高齢者に対する配慮ということで、関係機関への要望ということで、(2)のところに高齢者に対する配慮という項目があって、そこには、高齢者との契約に当たっては、単に書面を交付するにとどまらず、勧誘時から契約の締結に至るまで、契約内容等について随時丁寧に説明を行うよ
終わります。ありがとうございました。
公明党の熊野正士です。 今から十年前、京都府亀岡市での集団登校中の死亡事故を受けて、通学路交通安全プログラムが整備をされました。このプログラムは、PDCAサイクルを回しながら継続的な通学路の安全を確保しようとするものですが、昨年、再び八街市で悲惨な事故が発生をいたしました。そして、事故があってから全国で合同点検を実施しております。 事故が起こってから点検するのではなくて、この通学路交通安全プログラムに沿った定期的な点検を実施すべきであります。各自治体ではもちろん取り組んでいただいていると思いますけれども、それをやっぱり見える化する必要があるというふうに考えます。 平成二十五年十二月六日の国からの通知にも、対策箇所図及び対
大臣、是非よろしくお願いいたします。 ロシアのウクライナ侵略の影響で、モリブデンという放射性医薬品の輸入に支障が出ました。モリブデン以外の放射性医薬品もほぼ全量輸入されており、これまでも様々な理由で放射性医薬品が輸入できず混乱したことがありました。経済の安全保障の観点からも、放射性医薬品を海外からの輸入に頼らずに国内で生産できるようにすべきです。 昨年の決算委員会で我が党の三浦議員、秋野議員からの提案を受けまして、令和三年度の補正予算において、アクチニウムなどの放射性医薬品の製造を念頭に高速実験炉「常陽」の再稼働に向けた予算が計上されております。冒頭申し上げたモリブデンについては、今稼働しているJRR3を活用して是非製造すべ
ありがとうございます。 このモリブデンというのは、テクネシウム製剤という、骨に転移があるかどうかというのを調べる骨シンチグラフィーというのがあるんですけれども、非常に有用な検査ですけれども、それが全て海外からの輸入に頼っているというのは非常に心もとないですので、是非とも早く推進していただくようによろしくお願いを申し上げます。 現在、医学部の感染症講座の設置数は六十四大学と聞いております。コロナの教訓の一つとして感染症の専門医の養成が挙げられます。今回のコロナ感染症を機に感染症講座を開設した大学が二つありまして、一つは東京医科歯科大学、これは正規講座として、もう一つは福井大学の医学部で、こちらは福井県がお金を出して寄附講座とし
ありがとうございます。 この臨床医とともに大事なのが、ウイルス学あるいは免疫学、疫学といった感染症に関する基礎的な研究です。文科省としてこうした基礎的な研究者の育成にどのように取り組んでいくおつもりなのか、見解をお願いいたします。
コロナ感染症に関して日本からの論文数は少なく、国際的な順位は十五位と低迷をしています。ヘルスケア分野全般における日本の論文数は五位ということですので、平時においては日本の存在感はあるわけですが、緊急時、パンデミックという非常時ではなかなか日本発の研究ができない、世界に発信できていないという課題が今回浮き彫りになりました。 その原因として、迅速なデータ集積、データ解析ができないと指摘があります。データを迅速に収集をして、それを分析できる体制をつくる必要があります。緊急時にも対応できる研究体制の構築が急務と考えますが、文科省の見解を求めます。