運輸省に伺いますが、運輸省所管の業種の中で道路貨物運送業と道路旅客運送業はほかの産業に比較しまして週四十四時間制の導入もおくれておりますし、総労働時間も長時間になっておりますが、その理由についてお伺いします。
運輸省に伺いますが、運輸省所管の業種の中で道路貨物運送業と道路旅客運送業はほかの産業に比較しまして週四十四時間制の導入もおくれておりますし、総労働時間も長時間になっておりますが、その理由についてお伺いします。
この労働時間の短縮が全産業の中で著しくおくれている道路運送業につきまして、千八百時間の達成は可能なのかどうなのか。また、その達成に向けてどのような施策を講ずることにしておるのか伺いたいと思います。
船員、特に小分則適用船員及び漁船員につきまして、現在の法定労働時間及び週四十時間制の達成状況、有給休暇の付与日数及び取得率の状況についてお伺いしたいと思います。
小分則のこの適用船員についてですけれども、週四十四時間制の達成率はどれくらいですか。
改正船員法施行予定の来年四月までに小分則適用船の週四十四時間制の達成率を労働基準法の猶予業種と並びまして、そういう基準まで引き上げることができるのかどうか。
来年四月から小分則適用船が週四十四時間制となったとしましても、かわりに時間外労働、または補償休日労働は増加するのではないかという心配があるが、この辺について労働省。
同じく、運輸省どうですか。
今お話ありましたが、この改正案で、「公衆の不便を避けるために」必要な、「命令で定める船舶」については労使協定による時間外労働は認められることになっておるわけですが、この時間外労働が認められる場合がむしろ広がったのではないか、こう思いますが、この辺についてはどうですか。
いろいろな心配の面からこの時間外労働の上限を労働基準法のように告示で定める必要があると思いますが、この辺はどうですか。
船員法第七十二条の二では労働時間の特例を認めておるわけですが、その適用対象船舶はどういう船舶なのか、それをちょっと御説明ください。
その労働時間の特例が認められる船舶につきまして、これは同時に労使協定による時間外労働は認められる場合があるわけですね。
そうしますと、労働時間の特例と労使協定による時間外労働が同時に認められることは、船員の労働保護上、これは問題が出ないのかどうか。
内航船員の有給休暇の法定付与日数は十五日となっているわけですが、経過措置がついております。現在は何日で、いつ十五日になるのか伺いたいと思います。
新経済運営五カ年計画では有給休暇二十日の完全消化を盛り込まれるとされております。内航船員についても有給休暇日数を二十日まで引き上げるべきだ、こう思いますが、どうですか。
これらの具体的な措置を通じて労働時間短縮に努めてもらいたい、こう思っていろいろ質問してきたわけでございますが、いま一つ気になるのが週四十時間制の達成時期につきまして労働基準法と船員法では時期が異なるようでありますが、その理由を伺いたい。 また、労働基準法と船員法は同時期に達成すべきと考えますが、この点どうでしょうか。
陸上ではこの労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法を定めて労働時間短縮を促進しようとしておるわけですが、船員についてはこの時短法が適用除外となっておるのは、これはなぜなのか。
今回のこの法改正によりましても法第六章の規定が適用されない漁船の船員数はどれくらいなのか。また、今後の対応はどのようにされるのか伺いたいと思います。
この漁船の船員につきましても船員の高齢化と後継者不足が大変顕著になってきておるわけでございますけれども、水産業界として早急に労働条件改善に取り組むべきだと、こう思いますが、農水省。
法第七十条第一項の改正によりまして、現在でも少ない内航船員の乗組員がさらに減員されるおそれがあると考えますが、運輸省はどのように対応するお考えか伺います。
今回の改正で就業規則に必ず定員を記載することが必要となるわけですが、十人未満の船員しか雇っていない事業者は就業規則の作成、届け出が義務づけられていない。このような船舶所有者に対しまして、運輸省としてはどのように定員に関する指導を行うのか伺いたいと思います。