終わります。
終わります。
国鉄の民営化に当たりまして、三十七・一兆円の要処理長期債務の償還計画が示されましたけれども、まず、その内容について説明をお願いしたいと思います。
三十七・一兆円の長期債務のうち、国鉄清算事業団に承継された債務は二十五・五兆円でありますが、六十二年度以降の要処理債務の推移を見ますと、平成二年度首には二十七・一兆円に増大して、平成三年度になって初めて二十六・二兆円に減少する動きになっております。この長期債務の処理は、金利負担を考えますと時間との競争ということでありますが、これまで必ずしも円滑に償還が進まなかった原因を明らかにしていただきたいと思います。
六十二年当時、土地や株式の売却によりまして償還を行ったにいたしましても十三・八兆円の国民負担が必要ということになっておりましたが、今日の状況下で国民負担がどの程度になると試算されるのか、これを明らかにしていただきたいと思います。
長期債務の償還がなかなか進まない状況の中で国民負担がどうなるかということは、これは最大の問題であると思うわけです。それが明らかにされないということは、これは政府として国民に対する義務を全うできないのではないかと思いますが、御見解を伺いたいと思います。
平成元年十二月十九日の閣議決定では、土地の処分や株式の売却につきましての見通しが得られないために、本格的な長期債務の処理を行うために「必要な「新たな財源・措置」」を決定できる状況になるまで、当面の債務等の処理方針を進めると、こうしているわけですが、昭和六十三年の「債務の償還等に関する基本方針」で述べているような本格的な処理方針の検討、決定というのはいつになるのかお示し願いたいと思います。
償還財源の内容に即して具体的に伺いたいと思います。 まず、土地の売却につきましては、昭和六十二年当時の試算では七・七兆円と考えられていました。しかし、その後における地価の高騰に伴いまして、この法案で当面考えられておる汐留一カ所だけでも当初試算の二分の一に当たる三、四兆円は生み出せると言われております。もっと多いという見方もあるわけですが、土地売却総額は、現時点ではどの程度になると考えていらっしゃるのか伺います。
昭和六十二年度以降における清算事業団の土地売却実績を見ますと、平成元年度まではいずれの年度も当初の売却予定に達しておりません。 この原因につきましては、地価に悪影響を与えないための配慮から、市場原理に基づいた競争入札による売却が六十二年の緊急土地対策要綱等によりまして自粛されたことが最も大きな要因ではないかと思われます。しかし、地価を顕在化させないための各種の手法が導入されて状況も変わってきたと思うわけです。 そこで、平成二年度について一兆円の売却を予定していたわけですが、実績はどの程度と見込まれるのか伺いたいと思います。
現在、清算事業団用地の処分につきましては、土地信託方式、出資会社活用方式、建物付土地売却方式、不動産変換ローン方式といった各種の手法がとられているわけですが、これらの手法はどのような特徴を持っているのか。これらの手法のうち、土地信託方式及び建物付土地売却方式というのは平成元年度から実施に移されておるわけです。 いずれも、地価を顕在化させないための工夫であり、公開競争入札によって土地を処分したのと同様の効果を期待しての措置であったと思いますが、目的どおりの実績が得られているのかどうか伺います。
地価を顕在化させないことに配慮したこれらの土地売却方式は、確かにその意味では有効であろうと思いますが、売却時期がどうしても後にずれることにならざるを得ないわけですから、早期かつ円滑な債務の償還に影響が生ずる心配があると思いますが、この点についてはいかがですか。
平成三年度の清算事業団予算によりますと、土地売却収入として一兆五千億円が計上されているわけですが、バブル経済の鎮静化に伴いまして土地投資熱が冷めつつある状況の中で、いまだかつてない大規模な売却目標を達成することは果たして可能なのかどうか心配でございますが、この点について伺います。
先ほど、六十二年十月の緊急土地対策要綱に触れまして、地価を顕在化させない土地処分方法について伺いましたが、この要綱では、「異常な地価高騰地域においては、公用・公共用の用途に供する場合等を除き、地価の異常な高騰が沈静化するまで売却を見合わせる」、こうされておるわけです。 さきに発表された地価公示価格によりますと、都心部を除きましては前回調査を下回る状況も生じておるわけですが、このような地域にありましては、公開競争入札による売却の開始を検討する時期にきているのではないかと、こう思いますけれども、運輸省としてはどのように判断しているか伺いたいと思います。
日本国有鉄道清算事業団の債務の処理を推進する方法の一つとして株式変換予約権付事業団債方式が考えられたわけでございますが、この方式に限って法改正を行うこととしたのは、これはどのような理由によるのか伺いたいと思います。
この事業団債につきましては、汐留債とも言われているぐらいですから、汐留が当面の対象となることは承知しておるわけですが、この方式によって売却を予定されている土地は、汐留以外にはどのようなところが予定されているのか伺いたいと思います。
この汐留の開発につきましては、都心に残された数少ない大きなスペースでございますが、資産処分審議会も、平成元年二月の「汐留地区の土地利用に関する計画について」の中で、「東京の国際機能等の多様化に対応した都市空間の形成」など、整備に当たっての考え方を明らかにしております。 今後設立される出資会社は、この考え方に即して開発を行う必要があると思いますが、いわゆる純然たる民間会社が資産処分審議会の意向に沿って事業を展開するという保証、これはどのような形で担保されているか、これを明らかにしてもらいたいと思います。
運輸省の行政指導レベルで考えるならこれはともかくとして、法制度の中で出資会社の事業の展開に一定の歯どめをかける措置は、これは容認されていないのではないかと思います。 出資会社が利益を追求したり、当初予定している開発事業以外の事業を行い、結果として開発の理念が重視されないような事態が発生するおそれがあると思いますが、これに対して運輸省はどのような措置を講ずる予定なのか伺いたいと思います。
株式変換予約権付事業団債方式によりまして資産処分を行うに際して設立されるこの出資会社は、どのようなものになるのか具体的なイメージが描きにくいわけでございますが、汐留のケースについてちょっと説明を願いたいと思います。
なかなかすごい会社みたいでございますが、汐留地区の開発に当たりましては資産処分審議会の提起した土地利用計画によりますと、業務・商業系を主体とした利用のほかに居住機能を持たせることにもなっておりますが、具体的にどの程度の住宅を確保することを考えていらっしゃるか伺いたいと思います。
汐留が銀座の外れに立地していることを考えますと、そこに住宅が建てられたとしましても、コマーシャルベースではもうとても一般庶民が住めるような価格で販売されるということは考えられないわけですね。 都営住宅とか公団住宅を建設するということは考えていらっしゃいますか。
具体的な開発はこれからという段階ですから、詳細に伺ってもなかなか明らかにできない、あるいは詰め切れない部分もあろうと思います。しかしながら、翻って考えると、この事業団用地は国民の財産でもあるわけでございますから、企業倫理を優先されることなく住宅政策への貢献という視点を失ってもらいたくはないと思います。この点を十分念頭に置いて開発を行うように強く要請しておきたいと思いますが、お考えを伺いたいと思います。