私が言ったのは、その夢とともに、例えば三月にできるのであれば、予定としてもう早目に当せんを発表してあげるという方がよっぽど喜ぶぞと、そういう意味なんですからよくわかっておってくださいね。 それで、今回、大都市法の一部改正と都市再開発法の一部改正案、これにつきましてお伺いしたいんですが、この都心居住というのが今回の、来年度の建設省の目玉政策と、こういうことになっておるわけでございますが、いわゆる都市の未利用地、こういうものについて、やっぱり公園とか災害時に対処するためのオープンスペースというんですか、そういうものにすべきだと思うんですが、そのことと都心居住とのバランス、この辺については今回どう考えられていらっしゃるのかお伺いしたい
