何点か重要な論点がございましたので、ちょっと長くなりますが。 金融庁では、一八年の一月頃にスルガ銀行の不正融資が社会問題化したことを踏まえ、立入検査等を実施して、組織的な問題を背景とした投資用不動産向け融資に係る多数の不正行為を確認し、十月には業務改善命令を発出いたしました。 一方、スルガ銀行によれば、委員が御指摘の先月の静岡地裁の判決は、シェアハウスに係る融資問題に関し、旧取締役の職務執行について善管注意義務違反等により同行に対して旧取締役が損害賠償責任を負うとの司法判断が下されたものであり、新たにスルガ銀行の組織的な不正を認定したものではないというふうに主張をされている、そのようなことを承知しておりまして。 いずれに
