お答えをいたします。 ですから、その場に、北京のその企画にこの方が来られていたことは御本人に確認しましたが、どういう行き方でどういうというところまでお聞きをしておりませんので、そういったお答えにしかならないということです。 以上でございます。
お答えをいたします。 ですから、その場に、北京のその企画にこの方が来られていたことは御本人に確認しましたが、どういう行き方でどういうというところまでお聞きをしておりませんので、そういったお答えにしかならないということです。 以上でございます。
お答えをいたします。 記憶の限りはございませんが、それはもう、本当に厳密に調べようと思ったら、七年前ですから、その便から全部調べなければならないので、そういうことは現時点でしておりません。何度もお答えしておりますが。 以上でございます。
お答えをいたします。 その御趣旨が何だかちょっと私どもも今わかりかねておるわけでございますが、要するに同行しているかということをお聞きになりたいということで、その企画自身は飛行機の中で行われたんじゃなくて北京で行われているわけですから、そこに行ったということは、もう御本人が、ああ、あのとき行きましたとおっしゃったので、そのように私どもの方ではテークノートして、それをお答えしているということで、そこまででございます。 以上でございます。
お言葉でございますが、お答えいたしますが、その部分について私は南村氏とお話をしておりませんので、確認をせよということでしたら、私の飛行機の便も今やもう明確に残っているかどうかわかりません、七年半前ですが。再度確認することは可能ですが、現時点で確認をしておりません。 以上でございます。
お答えいたしますが、これは一月でしたよね、七年十カ月前ですから、はっきり言って記憶はありません。ただ、その企画に参加をしていたということはもう御本人に聞いて、ああ、そうだったねという話は明確に確認はとっております。 以上でございます。
お答えをいたします。 飛行機のお話も、前回の御指示に明確にあれば、ちゃんとそちらに聞いて、御本人がちゃんと搭乗の記憶と証拠を持ってそれがお答えできるんだったら、お答えなさっていたと思いますよ、別にそこは大した問題ではないので。 そういうことでしたら、もちろん、委員長の方からというか、院のというか、委員会の御指示があれば、もちろん、お聞きすることは当然やぶさかではございません。 以上でございます。
お答えをいたします。 このY氏という方が、きょう発売の週刊誌によると、私が確かに送ったもので、私の御筆跡だとおっしゃっているのを拝読しましたので、そうなんだろうと思いました。 Y氏につきましては、二〇一五年の春から秋口にかけての三、四カ月の間、山桜会の役員だったことがございますが、その後、Y氏のかつての雇主である国会議員の方から、同氏の過去とか、その国会議員の方の事務所との経緯のお話がありまして、おつき合いを切った方がよろしいというふうにおっしゃっていただいたため、山桜会のほかの幹部からやめてもらうようにやんわりと伝えていただいて、そこでもうやめていただいている方でございまして、現在は連絡をとっていない方でございます。
お答えをいたします。 その当時はまだ私どもの後援会の一つの役員でございましたので、お連れになったということだと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 その時点では、この年の春ぐらいからほんの数カ月の間、Yさんは私どもの後援会の役員でございましたので、名刺をいただいておりまして、名刺に携帯もメールも書いてございますが、携帯にかけたことも、そのときだったら当然あって不思議はないし、携帯のSMSメールぐらいは送っていても不思議はないと思いますが、今申し上げたような経緯で、その年の秋以降は一切おつき合いがございません。 以上でございます。
事務所に名刺がございますから、それを調べればそういうものは書いてあって、変わっていなければそうだということですが、変わっていないかどうかは私どもは全くわかりません。 以上でございます。
お答えをいたします。 このことについては他委員会でも何度もお答えをしておりますが、九月四日にお会いした事実はございません。
お答えをいたします。 以前も他委員会でも答弁しておりますが、二〇一五年九月四日の来訪者につきまして、参議院議員会館への入館に関する記録を参議院事務局に対して片山事務所から確認したところ、Xさん、Xさんの御親族あるいは御指摘のYさんなど、関係する方の入館記録は一切ないとのお答えを正式にいただいております。
お答えいたします。 何度も御答弁しておりますが、このY氏及びそのとき同行されたと言われるX氏、全てについて、関係する方の入館記録はないというお答えを参議院事務局から正式にいただいております。 以上でございます。
お答えをいたします。 事務所の記録を調べましたところ、御質問の二〇一五年六月二十六日十七時には、私は、その日午後から三重県に行っておりまして、事務所を不在にしておりました。お尋ねの事実関係は、私どもの方では全く把握していないというか、確認ができておりません。 以上でございます。
お答えをいたします。 そのときも、これもまた別のインターネットメディアのお話から質問された方がおられたんだと思いますが、当時の私設秘書だった者に問い合わせますと、確かに、Xさんからの依頼がYさんからあって、税理士さんを、比較的しっかり税理士さんである南村さんを紹介したんだけれども、その詳しい経緯を御本人がよく覚えていないとおっしゃっていて、それ以外の方は、一切、全く記憶にないとおっしゃっているので、それ以上の確認はできません。 以上でございます。
お答えをいたします。 この問題は、私どもの事務所の方で御紹介した税理士さんと企業さんの税務代理契約に基づいた契約のことにつくものでございますので、当然紹介をした人がいるということでございまして、私どもが紹介をしたということは別に何ら隠すことでもなく、何度も答弁をしている次第でございます。 以上でございます。
お答えをいたします。 そういうお話というのが、メモのようなものが流れてきて、そのメモに過去七年分にさかのぼった所得の何とかとかいうことが書いてあるメモでございまして、そのメモについて、このとき、私は当然不在でございますので、私設秘書が会ったのか、見たのかということは、ちゃんと、前の委員会で御質問がありましたので確認しましたが、その紙について見たかどうかが記憶が定かでないというお答えでございました。 以上でございます。
繰り返しになりますが、当時、唯一接触したのではないかと思われるその当時の私設秘書が、紙自体もよく記憶していないし、どなたと話をしたかについては、Yさんと話をしたことは覚えているけれども、そのこと以外についての記憶がないと言っている以上は、私どもの方ではそれ以上確認ができません。 以上でございます。
お答えをいたします。 そのころのことで、十一月六日付のアエラドットが出してきた、先方さんによれば、うちの事務所の誰かに送ったか見せた依頼書だというものについて、唯一かかわっていた可能性がある当時の私設秘書がその紙自体を明確に記憶していないんですが、そういう御依頼があったので、つまり、過去何年分にわたる、恐らく法人所得だと思いますけれども、個人じゃないんだろうと思いますが、その所得についてということがあったので、こういうことは税理士以外の人間がやりますと税理士法違反ですから、税理士を紹介するということで、一番、ある意味その私設秘書がある程度近かった税理士さんを紹介したということまでは我々は言えますけれども、それ以上のことは御当人が
そのときも御答弁をしておりますが、この紙自体はうちの事務所には全くとってございませんでして、その当時私設秘書だった者に確認したところ、見たか見ないかの記憶は定かではないけれども、委員がおっしゃることが税理士を紹介したということの確認なのであれば、税理士は紹介をしております。 以上でございます。