お答えをいたします。 お借りするときにどのように案分するかということもきちっとほかの団体ともお話をして、そのほかの団体も、やはり常駐の人がいるところもいないところもあるわけですから、お互い考えて、これは等分がいいだろうということで話し合ったもので、民間同士のきちっとした案分だと思っておりますので、何ら問題はないものと考えております。 以上でございます。
お答えをいたします。 お借りするときにどのように案分するかということもきちっとほかの団体ともお話をして、そのほかの団体も、やはり常駐の人がいるところもいないところもあるわけですから、お互い考えて、これは等分がいいだろうということで話し合ったもので、民間同士のきちっとした案分だと思っておりますので、何ら問題はないものと考えております。 以上でございます。
お答えをいたします。 委員が御指摘の御近所の不動産屋さんが十七万とおっしゃって、二万五千を六倍すると十五万なので十分範囲なのかなと思いますが。 いずれにいたしましても、何度も申し上げますように、政党支部につきましてはさまざまなものが送られてきます、少なくとも自民党の場合はそうです。これを仕分したり、その場所で、じゃ、これはとっておいて、これはどうしようというような作業を実際にしておりました。 ですから、事務所としての実態はございまして、賃料はこのように等分に、光熱水費を含めて適正に支払われたものと考えております。 以上でございます。
お答えをいたします。 こちらの事務所の電話というのはあります。ただ、私どもの方のこの支部の事務代行というのはうちの秘書がなっていますから、事務代行の電話番号というのはその事務所の電話番号になります。 いずれにしても、こちらに来るのは主に郵便物でございました。ということを先ほどから再三申し上げている次第です。 以上でございます。
お答えをいたします。 そういった余り広くないマンションでございますので、電話は、専用のものは、私たちは引いたということはございませんので、その部分も兼用になって全体の費用を等分しておりますが、そのことがそれほど今の問題において重要なのかなと、私は事務所の実態があるという意味では思いますけれども、それらも含めて全部分配しているわけですから、この賃料も含めて適正な使用と適正な対価ということだと思っております。 以上でございます。
お答えをいたします。 事務所に電話をかければ、一番メーンで使っておられた、どこか知りませんけれども、常駐の方がいつもおられたと記憶しております。私が行ったときには必ず人がいましたので、その方が受けて、わからなければ、うちの支部の事務、誰がやられているかも当然向こうはわかっておりますから、そちらに回すというだけだと思います。 以上でございます。
お答えをいたします。 大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等がみずから律すべき規範として定められたものと承知しております。 いずれにいたしましても、パーティーや政治献金につきましては、これまでも関係法令等にのっとり適切に対応してきたところでございまして、今後とも引き続き適切に対応してまいりたいと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 さいたま市の看板につきましては、土地所有者から許可の更新を怠っていたというお話がございまして、自主的に看板全体を白紙化したいとの御連絡がありましたので、十一月十六日の金曜日に看板全体が白紙化され、隣にあった放送事業者さんの部分を含めて全体が白紙化されたとの御連絡を受けたところです。 浜松市のものにつきましては、西区の後援会事務所前の看板につきましては、看板業者が浜松市に許可を申請しており、許可されているというふうに承知しております。浜松駅南口の看板につきましては、許可の更新が途切れていたため、十一月十九日月曜日に看板業者が浜松市に許可申請をし、同日許可されたと伺っております。 名古屋市熱田区の看板につ
お答えをいたします。 いずれにしましても、許可の方は、看板のかかっているビルの所有者なりあるいは看板のハードな部分をお持ちの方がなさっていることなので、私どもはいつごろの期間ということまでは承知していないところでございます。 以上でございます。
お答えをいたします。 今申し上げましたように、許可をとっていなかったものを許可をとったということは、許可が、更新が切れていた時期についてはそうだったんだと思います。 以上でございます。
お答えをいたします。 御本人にも確認した上で、私が外遊あるいは出張しておりますところに御本人もいらっしゃったという意味も含めて、全部で、二〇一一年の三回、二〇一五年一月の一回の四回のみでございまして、それ以上はございません。 二〇一一年九月の香港につきましては、そういう団体というか、そういう会合で私が御挨拶したときに御本人も参加されていたというふうに聞いております。 以上でございます。
お答えをいたします。 それはこの香港のときだけですか。(後藤(祐)委員「はい」と呼ぶ) そこの飛行機についての細かい確認はしておりませんけれども、終始御一緒ということはまずないと思います。 以上でございます。
お答えをいたします。 行程全部について聞き合わせよという御指示がございませんでしたので、何回海外で御一緒したことがあるかというのみを御本人に聞いておりますので、私どもの方では、手元ではそこまで細かいことはわかりかねる次第です。 以上でございます。
お答えをいたします。 私どもの方は、この南村氏というかN氏と海外に行った全部の回数というんですか、一緒になった回数も含めて全部それを洗い出して、御本人がその四回しかないと、二〇一一年の三回と二〇一五年一月の一回で終わりということまでは確認しましたが、その行程行程について、香港につきましても、全てを確認はできておりません。必要とあればもう一回聞きますけれども、そういう状況です。 以上でございます。
委員長の御指示に従ってお答えをいたしますが、そのときに後藤委員は確かに香港のことをお聞きになっていらっしゃいますが、少なくとも香港に南村さんは来ていたのではないかというお答えに対して、今までお聞きになった委員及びほかの方は、海外視察という形で組まれたものに対する同行ということで、私どもが把握しているものはその二件しかございませんが、海外で講演も行っておりますので、そこに御参加された中に入っているかどうかまでは、全部きちんとできているわけではない、もしかしたら行ったのかもしれないし、行っていないのかもしれないと。 後藤委員がその後行われた御発言について、香港という字はなく、それは確認して、委員会に報告していただけますかということな
お答えをいたします。 今お読みしたものをもう一回お読みしますが、委員の御質問は明確に、「それは、確認して、この委員会に報告していただけますか。」ですから、この香港についての細かいことという文章は、その中には一切記録がございません。 以上でございます。
それは院の方のお話で、そういう必要があればということでございますので、よろしくお願いします。 以上です。
お答えいたします。 北京の方で、ある企画をされた方々がいらっしゃいまして、私が招かれて伺いました。そこに、南村氏本人に御確認したところ、南村氏も一緒に行かれたということでございますが、詳細に全て行程が一緒だったかどうかは、そうじゃないような記憶を私は持っておりますが、便までは調べておりません。 いずれにしても、おのおの自前で行動しておりますので、そこまでの把握はなかなか難しいということです。 以上でございます。
お答えをいたします。 委員の御指摘でございましたので、そこに南村氏も、その企画の中にジョインされたということは聞いておりまして、その場にいたということは確認を御本人にしましたけれども、行程につきましては、そこのところを私どもはそこまで確認しておりません、個人の行程になりますから。 以上でございます。
お答えをいたしますけれども、委員が前回この委員会で、そこに本当にいたのかというお話のような御質問があったので調べて、その企画に参加していた、ジョインしていたということは確認をとりましたけれども、繰り返しますが、個人の行動でございます。私は私で、私の費用でそちらに行っておりまして、行程につきましては私が聞く権利もありませんので、そこまで調べているということではございません。 以上でございます。
お答えをいたします。 おのおのが自分の賄いで行っておりますので、恐らくは別だったと思いますが、そこを全部調べるようなことまでしておりませんので、現時点ではそういうお答えしかできないということでございます。 以上でございます。