これは、昨日のQTで高市総理御自身が、これ、大変な重たい、しかも高市政権になって初めての骨太なので、それが決定版になっていないところで言われてもというようなニュアンスのお答えをされているんで、私ども非常に、そういった前提でお話をするしかないと思うんですが。 金融政策につきましては、この具体的な手法は、日銀法第三条、これが、これに基づいて日銀に委ねられるべきというこの原則は揺るぎないもので、三条、四条両方あって日銀法でございますのでね。そういったところで、この政府の立場というか、我が国は法治国家でございますから、これをしっかりと誤解のないように説明していくということが非常に重要だと思っています。 その上で、国債の金利自体が、国
