金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNSなどを活用して、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行いますとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告をした先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましては、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。 さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳重な規制を設けることとしております。具体的には、無登録業に対する罰則を引き上げる、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象
