お答えいたします。 事前か事後かは別として、全く私の断りなく、そんな一般の方に士業の方を紹介するということは余りしないでしょうから、まあ、一件もなかったかどうかはわかりませんけれども、長年やっていますから、了承しているんだろうと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 事前か事後かは別として、全く私の断りなく、そんな一般の方に士業の方を紹介するということは余りしないでしょうから、まあ、一件もなかったかどうかはわかりませんけれども、長年やっていますから、了承しているんだろうと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 お手元の政治資金収支報告につきましては、先ほどそういうものをお配りだということを認知いたしまして、これが公衆縦覧期間中のものなのか、あるいは、今現在に至るまでに修正したものもありますので、どちらだかちょっと確認できないんですが、この間の他委員会でもお答えをしたように、部内資料というふうに打って、政策的なメッセージもつけた、半ば広報ビラというか、ポスターとして、カレンダーとしての日にちもついているものを作成しておりました。それは別に隠すこともないことだと思っております。 そこで、これがこのとおり直っていなければ、その印刷費がそのぐらいかかったんだと思いますが、いずれにしても、私の講演会やパーティーその他、対
お答えをいたします。 そのカレンダーにつきましては、ドジョウよりウナギカレンダーというものでございまして、二〇一二年版がそれこそ雑誌に取り上げられまして、そこでも、講演会等でお配りするためにつくっていて、御希望があれば実費でお分けするというふうに書いてございまして、こういうことでございますので、その実費をどのように算定するか、それこそコンプライアンスに伺って、印刷費のみということにして、それであれば、その上に乗っているコンテンツには金銭価値なしということなのではないかということを伺って、それを算定したことは記憶しておりますが、実際にそれで買った方がいなかったものですから、売上げは立っておらず、それ以降、全くこれと同じものはつくっ
お答えをいたします。 もう五、六年前になりますから、全てが御確認できるわけではないですけれども、私どもの方では全て、講演会やパーティーなど、あるいは何らかの対価関係のある方にしか配付をしておりません。ただ、そこからその先にどのようになったかまで全部が確認できるわけではなく、ある程度差配していた方もいらっしゃらなくなってしまったので、そこはあくまでも私どもとしては、対価を取った会合等で配付しているということで理解をしております。 以上でございます。
お答えいたします。 いずれにしても、私どもの方では、後援会やパーティーなど対価を取った会合等で配付するためにつくっておりますし、そのカレンダー自体が事実上の政策ビラ、部内資料というふうにはっきり書いてあるものなので、特に問題はないものと考えております。 以上です。
お答えをいたします。 恐らく、どれとどれが合っているかということはちょっと今この場では言えないんですけれども、カレンダーとして表記をしている可能性はありますが、最初に申し上げましたように、これは、それこそ逃げも隠しもしないものとして雑誌にも載せておりますし、そのとき、たしかいろいろな議員の方がカレンダーをつくっておられて、そういうことの中で来られたわけですけれども、そのときに、これはコンテンツとしての金銭価値がないいわゆる広報資料であるというふうに我々は思って、しかも、内容的に政策のことですとか議員立法の活動状況等も書いてございますので、そういったものではないかと思っております。
カレンダーというものが、その当時、政治活動的にかなり広範に使われておられたことでございます。それは、いろいろなところで、私もほかの先生方のものもいただいて、それを参考につくっておりますので、そういうことはあると思いますが、カレンダー的な形状に見えるかもしれないけれども、いわゆる室内ポスターであり部内資料であるということであればそれは問題がないというような御指導も受けた上でつくった次第です。 以上でございます。
お答えをいたします。 うちわについての公選法の解釈につきましては、所管外でございますので、お答えをする立場にございません。
お答えを申し上げます。 私はあのときに、これと同じようなものですかと申し上げて、それは一カ所しかないと思いますというふうにお答えをいたしまして、著書の形の看板はほかにもございます。
私、そのときに、「未病革命」のこれですということで言われましたので、この書籍の看板、これと同じものはここにしかありませんというふうに明確に申し上げております。御確認をいただきたいと思います。 そして、この浜松の駅前のところの、ビルの四階ぐらいの上の方に立っているやつは二〇一二年の四月からありますけれども、ほぼ同じ時期に、私の後援会連絡所、後援会事務所の浜松の方の連絡所、当時衆議院議員だったときの事務所だったところでございますが、その前にもございます。
お答えいたします。 看板ではないけれども、つり下げみたいなのが他県で一つあったと思いますが、ちょっと今確認できておりませんが、確認できているものにつきましては、委員が御指摘の浜松の駅の南口の、ビルの四階ぐらいだったと思いますが、そこにあるものと、私が衆議院時代に地域における事務所で今も後援会の連絡所として使用しております、私の公設秘書が常駐しておりますところの前のところにございます。 以上でございます。
お答えいたします。 お尋ねの私設議員秘書に対する記章交付申請書につきましては、委員の御指摘がございましたので、参議院の警務部に問い合わせたところ、三年は経過しておりましたが、その存在が確認されましたが、多くのプライバシー情報が含まれているため、現在、その取扱いについて関係者に確認中でございます。 ただ、いずれにいたしましても、先ほどの委員の御質問にも何度もお答えしておりますが、五月で返納をしているという形のものでございまして、二〇一五年五月に返納されているものの当時の申請書があるということがわかって、今、プライバシー情報が含まれているために取扱いを関係者に確認しているところでございます。 以上でございます。
お答えいたします。 もとより、委員の御指摘にお応えしてそのような方向でございますので、関係者の御確認がとれましたら、これは国対の方でございますが、そういったことになるのではないかと思います。 以上でございます。
お答え申し上げますが、委員も御承知のとおりで、御承知でお聞きになっているとは思いますが、それは委員会の方の問題でございまして、我々政府の方では、ちょっと。 以上でございます。
お答えをいたします。 要するに、存在は確認されておりまして、プライバシー情報が含まれているので、取扱いが、現在、関係者との間で確認中でございまして、その確認がとれましたところで、この委員会の方に御相談するのか、あるいは、他委員会でも出ていますので、それはまさに国会の方のことではないかと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 本来、七月であったかどうかも、私の代理人は特に言う必要はないという意見でございましたが、この週刊誌が十月十八日に出ました。その一週間後にも第二弾と称されるものが出ましたが、その二回とも、九月四日に会ったというふうに断定をしております。 幅を持った概念ではなくて断定をした記事になっておりますが、九月四日につきましては、それこそ、通行の出入り等も全部調べましたところ、その方々及び関係する方の出入りが一切ございません。九月も全部調べました。前後に見まごう期間も調べましたが、ございません。 そういった意味で九月ではないということを何度もお答えしましたが、いずれにしても、記事に書いてあることの挙証責任は全て、委
外部から入られる方には入館の紙が出ますので、当該来られた方が、その入館の関係の資料、これを持っている方はいないものと思料されますので、そこで、通った方にそういう方はいないということを、議院の、議員部というんですか、管理しているところにうちの事務所の方で問い合わせて、そういったお答えを正式にいただいております。
お答えいたします。 私どもが伺ったところ、議員会館への出入りというのは、究極の、ある意味、各事務所の管理する情報ですから、その事務所にだけお答えするものだというふうに伺ったところです。 以上でございます。
お答えをいたしますが、私どもは、この雑誌が事実と違うので訴訟を提起しているわけでございまして、まさに司法の場で明らかになることでございますし、一般則としてそのような運営をしているというのは院の非常に重たいルールでございまして、私がここでどうこう申し上げられることではないと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 確認できるものも確認できないものもございます。 以上でございます。