お答えいたします。 再三お答えしておりますように、私がこのX氏とされる方にお会いしたのは、今から三年四カ月前の七月の一回でございまして、同行者がおられて、その同行者が主たる来訪者でございましたので、その方の名前は日程表にあるということはそもそもないと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 再三お答えしておりますように、私がこのX氏とされる方にお会いしたのは、今から三年四カ月前の七月の一回でございまして、同行者がおられて、その同行者が主たる来訪者でございましたので、その方の名前は日程表にあるということはそもそもないと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 まさに訴訟上のことだとございまして、代理人弁護士の判断になるかと存じます。 以上でございます。
お答えをいたします。 先ほども委員との質問の中でお答えしましたように、このアエラドットでしたかのオンラインに載ったものを見て、私は初めて見まして、事務所の中を確認いたしましたが、一切こういうものは残っておりませんし、全く私は見たことがありません。このものが出て、初めて見たということでございます。
取材がありましたときには、ここは黒塗りでなかったものですから、その当時私どもの事務所の私設秘書だった者の名前が書いてありましたので、確認を間接的にさせていただいたところ、ちょうどそのコメントの中に抜き書きをしてあったようなことを言っておられまして、これを見たかどうかについては明確にわからないけれども、こういう御依頼があったので税理士さんを紹介したと。そのときに、先ほど大分駆け足の議論はありましたけれども、事前か事後かわからないけれども私は了解した。 そういうことでございまして、書いてあるのを見ますと、過去七年にさかのぼっての、これは法人なのか所得なのか、書いていないのでわからないので、しかも、対応と書いてあるので、何の対応かよく
お答えをいたします。 これは、たしか先週だったと思いますが、その雑誌社さんというんですか、ネットメディアさんの方からこれが送りつけられてきて、見たことがありますか、何ですかみたいな御質問だったので、確認しましたけれども、うちの事務所には全くございません。該当して、うちの事務所の当時私設秘書だった者に確認したところ、今のようなお答えだったということでございまして、先ほどの今井委員との質疑の中で言ったメモというのは、これのことだと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 今申し上げたつもりだったんですけれども、見たような記憶があるというような非常にあやふやな答えで、重要なものだったらとってありますからね、幾らやめた人でも。全くとってもいないし保存もされていないということは確かでございます。 私は、これを見たときに、ああ、これではっきりするなと思ったのは、私どもは、この話は、もともと事務所の方に御相談があって、相談した税理士さんとそのクライアントである企業との間で、税務処理費用というんですか、税理士報酬を向かって、もめてしまったというお話だというふうに理解しておりまして、その一年ぐらい後に最初の週刊誌さんが来られたときにも、それを何度もお答えしているんですが、税務代理権限証
お答えいたします。 誠心誠意、調べられるところは調べて、お答えできることを一生懸命お答えしているんですけれども、今申し上げたように、三年半近く前のことで、しかも、もうやめた私設秘書ですから、仮にそれを明確に覚えていなかったからといって、それがそんなに責められることなのかどうか、私、わかりません。 とにかく、うちの事務所の方には、全く、一切保存がないということと、繰り返し申し上げますが、ここには税目は書いてありませんけれども、しかも、税務署の署が所という字で、税務署の署は御承知のように警察署の署ですから、どのぐらいこういうものがきちっとしているのかということも、ちょっと疑わしいと思います。 過去七年間にさかのぼって約幾らと
お答えいたします。 大変びっくりする御質問でございますが、私はこれを、先週だったと思いますが、ネットメディアさんが送ってきたときに初めて見たのでございますから、初めて見たものを廃棄した記憶があるかという質問自体が非常にびっくりするんですけれども、もちろんそういうことはありません。
収支報告等を確認したところ、一切ございません。
お答えいたします。 これも他委員会でも、当委員会でもお答えをしておりますが、御指摘の百万円ですね、これが、この税務代理契約を結んだ際にそこで記されている税理士法人の口座に、ここで契約書に押している会社の口座から振り込まれているということは、私どもは承知しておりますし、確認もしております。その後につきましては、この所属する税理士法人の事務年度の税理士報酬として処理されているということを、同氏の代理人弁護士からしっかりと確認をしてございます。 その後も何回も私申し上げておりますけれども、週刊誌記事には、私が同氏に連絡して、こちらに振り込ませなさいと言ったりとか、何かいろいろなことが書いてございますが、当然のことながら、そういう振
今、この当該税理士さんが役員になっていただいたことがございますのは、その片山さつき政治経済研究所、当時でございます。
お答えいたします。 役員ですから、そういうことだと思います。 以上でございます。
お答え申し上げます。 純粋なる民間企業でございますから、そういったことが必要かということは、私はそのようには考えませんけれども、いずれにしても、定期的に支払われる役員報酬以外の報酬というか支払いは、一切ないと思います。
お答えをいたします。 逆に、利益処分があるときに役員報酬を特定の役員だけに払わないということは、その方が何らかの、逆に寄附をしているのと似たようなことになるので、非常におかしいんじゃないかと思います。 今は私は直接経営にタッチしなくなってから三年ぐらいたちますが、いずれにしても、月の報酬、定額以上の払い方をしたことはこの時期ないと思いますので、上下があったこともございません。きのう聞いた限りでは、そのように会計者が申しておりました。
お答えをいたします。 定款上の目的は、政治、経済、法律に関する情報収集、処理、提供及びコンサルタント業。地域開発、都市開発等に係る企画、調査、研究、評価、立案、助言等の業務。講演会、シンポジウム、セミナー等の企画及び開催。地域活動を活発化するイベントの企画、実施。経済に関する研究会、調査会の企画運営。書籍の出版業務。各種研修旅行の企画及び事業。企業経営コンサルタント業。前各号に附帯関連する一切の業務ということでございます。
お答えをいたしますが、こういったコンサルタント会社等を持っている方は多々いらっしゃると思いますが、政治、経済、法律に関する情報の収集が今委員がおっしゃったような形に断定されるというお話は、私は余り理解できないところでございます。 いずれにいたしましても、この方は税理士であり行政書士でございますから、非常にそもそも士業としてできる所掌業務は広い中でそういったことにかかわるということで、何の不自然性もないものではないかと私は思っております。 以上でございます。
お答えいたしますけれども、コンサルタント業とか、あるいはシンポジウムとか、書籍の発売、出版等も含めまして、ここに書いてある業務はいずれも合法的に認められるものだというふうに理解しておりますし、そういうことで、長年、たしか平成二十一年からこの会社はありますので、別に何の問題もないのではないかと思っております。 以上でございます。
その本に書いてあるとおりに頑張っております。 以上でございます。
女性活躍担当大臣、男女共同参画及び規制改革を担当する内閣府特命担当大臣として、一言御挨拶を申し上げます。 女性活躍の推進と男女共同参画社会の実現は、社会、経済の多様性と活力を高める観点から、極めて重要です。 このため、女性活躍推進法の附則に基づく三年後見直しについて検討を進めるとともに、女性役員候補者の育成を始めとした指導的地位に占める女性の割合の拡大に取り組んでまいります。 また、理工系女性人材の育成、継続就業のための両立支援体制の整備、男性の意識や暮らし方の変革、さらには、女性に対するあらゆる暴力の根絶に取り組んでまいります。 規制改革は新しい時代を切り開く成長のメーンエンジンであり、安倍内閣の成長戦略の中核です
お答えいたします。 御指摘の看板は、さいたま市の浦和区、私が書籍を発売、販売したときの宣伝広告でございまして、政治活動のために使用する看板ではございません。 以上でございます。