今回の税制改正において、賃上げ促進税制については、足下の賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸び率を示している中、政策効果などを踏まえ、今御説明申し上げましたように、大企業向けの措置などは大胆に見直すこととさせていただいたところです。 他方、御指摘の中小企業向けの措置につきましては、中小企業も賃上げ促進税制の適用要件を上回る賃上げが行われている状況ではありますが、中小企業の人手不足感は大企業よりも強いという状況であること、それから、人材獲得競争の中で、防衛的賃上げに取り組む企業にも配慮する必要があることから、適用期限の到来前である令和八年度においては現行制度を維持した上で、引き続き適用状況の確認等を行うということにしておりま
