特例公債法につきましては、継続的な発行を開始した当時、特例公債脱却を財政健全化目標として掲げ、できる限り早期に特例公債から脱却することを目標として取り組んでいたことを踏まえ、毎年度新規立法が行われていました。 その後、財政構造が大きく変化し、特例公債の発行額が単年度の取組では解消が困難な水準となる中で、法案が成立しないことにより執行抑制に至り、国民生活に多大な影響が出かねない状況となったこの経緯から、平成二十四年度に、議員修正により、特例公債の発行の授権を受ける期間、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に、安定的な財政運営を確保する観点から複数年度の発行根拠を設ける、この枠組みに改められたところでご
