ただいま決議された事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
ただいま決議された事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
今おっしゃったように、これが可決されたとした場合、そういう前提の下に今のその法案の内容に即して御答弁申し上げますと、これは先ほども議論になっておりましたけれども、この交付金の性格をどういうふうにとらえるかということと大いに関係があると思います。復興基本計画、復興計画の中にきちっと位置付けられて、その中の一環として自由度の高い交付金として位置付ける。その場合ですと、恐らく、これも先ほど議論ありましたけれども、復興担当大臣とか復興本部との調整が必要になりますので、総務大臣だけではなかなか決めかねる面があると思います。 しかし、先ほど礒崎議員の方から話がありましたように、もちろん復興に関連はしますけれども、その外周部といいますか外縁部
非常に微妙な御質問をいただきまして、一つは、現状においてこの法案を拝見いたしまして、率直に申し上げて共感する部分はあまたございます。 地方自治体の首長を私も経験いたしまして、非常に大規模な、もちろん今回ほどではありませんけれども、マグニチュード七・三という大震災を受けました地域の知事をやっておりましたときのことを思い出しましても、この種の自由に使えるお金があるということは大変大きな支えになるだろうと思います。 ただ、これは、先ほど来も議論はありましたけれども、例えば復興基本方針の中にあります基金との関係とか、基本方針の中自体に自由度の高い、自由に使える一括交付金という話もありますし、さらには、それぞれのこれからの復旧復興の、
これは成立した前提でお答え申し上げますが、交付金の位置付けによると思います。 復興方針の中でのその位置付けが明確になって、その際に、例えば復興事業の補助裏をこれで賄うとか、それから単独事業につきましてもその範囲を限定する、あるいはメニュー化する、その範囲内のものを使えるというように、こういうことでありましたら、これは総務大臣だけでは決めることはできませんので、政府全体の中、特に復興本部での調整が必要になるだろうと思います。 そうではなくて、もうかなり柔軟で本当に自由度の高い財政措置の一環だということでありましたら、これは特別交付税の中でもう既に、災害対応については恣意性のない客観的な基準によって特別交付税をその部分については
今回の災害復旧、災害復興の国と自治体との財政関係でいいますと、基本的には議員がおっしゃるように必要なことはできるだけ国費を充当する、国費の充当率を上げるということ、これを基本にしております。その上で、その補助裏を地方財政でどうするかということをやってきているわけです。 私は、今回のこの交付金の構想も、それとセットといいますか、全体の中で検討されるべきだと思うんです。といいますのは、これだけ先行しますと、例えば各省が財政当局との間でなかなか予算が取れなくて、ないしは補助率が低くなってしまって、ああ、あそこにいい自由度の高い交付金があるじゃないか、あそこで全部賄うべしと、こういうふうになりますと、かえって自治体にとっては窮屈になりま
被災地が総じて財政力の非常に低い自治体でこの防災集団移転事業が行われるわけでありまして、したがって、地方財政を所管する者といたしましては、できるだけ今回の場合には国費の充当率を上げていただきたいということ、これが基本方針であります。 その上で、自治体の負担が当然生じますので、それについては総務省としてはできる限りの地方財政措置を講じていきたいというのが基本方針であります。
東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案につきましては、政府といたしましては、補正予算を含む全体像の中で整合性の取れた交付金の制度を検討すべきものと考えており、にわかには賛成できかねます。心苦しいのでありますけれども、政府の考え方であります。
ただいま決議された事項につきましては、よく配意してまいりたいと思います。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地域のことは地域に住む住民が責任を持って決められるようにするという住民主体の発想に基づき、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進に向けて取り組むことが求められております。 本法案は、昨年六月に閣議決定いたしました地域主権戦略大綱を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、都道府県の権限の市町村への移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを規定している関係法律を改正する等、所要の措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容につ
この法律が、法案が通りますと、政令でもってこの基準を定めることになります。したがって、今の段階で政令の内容を確たるものとして持っているわけではありませんが、おのずから範囲が定まってまいりますということを衆議院で申し上げたわけです。 今、協議制の団体の平均の公債費率が、都道府県で一三%、市区町村で一一・二%であります。それから、許可を要する団体が一八%であります。ですから、一八%を超えるともう許可制になりますので、それより以下であるということは言えると思います。それから、平均よりいいところ、平均より財政力がいいところというのは、財政状況がいいところというのは、それはこの度、当然新しい届出の対象にしていいと思います。 したがって
これは、地方債の発行に関します国の関与というものはできるだけ私はなくす方向がいいと思っております。必要だったとしても必要最小限にすべきだと思います。 特に必要性を感じますのは、やはり夕張なんかの財政破綻を見ますと、総量として起債の発行額が多過ぎないようにという、そこが一つのポイントだろうと思います。今はもう個別の事業ごとにチェックをしておりまして、それよりも総量で管理をしていくという、規制をしていくということだろうと思います。その手始めに、今回は民間資金について緩和をすると、総量管理にするということであります。 今後のことにつきましては、例えば見直しの点としては、民間資金のみならず公的資金の方についても簡素化とか緩和はできな
今の議員のお考えは私も同感できるところであります。 今回も、私なりの理想を言いますと、もっと早急に抜本的な改革ということも選択肢としてはあり得たんですけれども、やはり市町村、特に小さな町村の皆さん方の心理的懸念というのも直接私も伺いまして、したがって、取りあえずは民間資金について、従来と発行総額はそんなに変わらない程度に、従来の個別単体規制から総量規制の方に変えていこうという、微温的といいますか、少しなだらかな改革にしようということでありますので、そういう自治体の皆さんの多少の戸惑いなども踏まえながら徐々に改善をしていくという、それを心掛けたいと思っているところであります。
運用として今九月と三月にまとめてその起債の協議を受ける習わしになっておりますが、一定の事由がある場合にはそれよりも先んじてということになっておりまして、その一つが今議員がおっしゃった市場公募債を発行する場合には早期の協議ということをやっておりまして、平成二十二年度でいいますと一兆円を超える規模となっているところであります。
理論的には進む可能性があります。 ただ、私も自治体の経営をやっておりましたときの記憶からいいますと、余り早い段階で、年度の早い段階で起債を起こすということは余りありませんでした。取りあえずは歳計現金を活用するとか、場合によっては一般的には一時借入金ということでありますが、鳥取県の場合は幸い一時借入金を借りることは必要なかったんですけれども、取りあえずはいろんな歳計現金を活用しながら支出を行っていて、年度の後半からいよいよどういう起債を発行するかということの手続を始めたような記憶があります。 ただ、自治体によっていろいろ財政事情もそれから資金事情も違いますから、恐らく今よりも早く事前に届出をして、それでそれぞれの起債を早めに発
臨財債は、地方交付税交付金の不足分を補うものとして、暫定的といいますか、苦肉の策として用いているものであります。これは、一般論としてできる限り減らさなければいけないと私は思っております。 それは、それぞれの年度の地方財政計画を作りますときに歳入、歳出のバランスを取らなきゃいけませんけれども、そのときに財源不足がありましたら例えば事業を圧縮するとか、それから交付税の加算を増やすとか、それから場合によっては地方税の税収増を見込むとか、そういうことによってバランスを取らなきゃいけないと思いますが、今なかなかバランスの取れない状況の中で必要額といいますか、苦肉の策として発行しているものであります。 その際に、その不足分を自治体間でど
これは一つは、もうこれは従来からずっとこの問題の処理をめぐって議論されていることでありますけれども、やはり税制の抜本改革というものが一つのこの問題を解決する糸口になるだろうと思います。 しかし、それだけを待っているとか、それだけを頼るわけではありませんで、やはり歳出の中で不要なものを削っていくということ。それから、歳入の確保としては、年々、今交付税の加算というものをやっておりますけれども、これをできるだけ、まあ、これもびほう策かもしれませんけれども、交付税の加算というものを年々お願いをしていくということと、それからさっきちょっと触れましたけれども、今までは税というものを、よほどのことがない限りは一定の、所与の条件として地方税とい
社会保障と税の一体改革の議論の中で、消費税というものを念頭に置いて今日まで議論をされておりますが、その際に、仮に消費税率を今の地方も合わせて五%のものを一〇%にすると仮定した場合に、上乗せされる五%分をもうまるで全て国の方に納めてしまうというような議論がされつつありました。その前提としては、地方団体が今日まで行っておりますいわゆる単独のその施策、社会保障に関する単独の施策についてほとんど考慮しないという、そういう議論があったわけであります。 それではいけません、それでは現実に全く合いません。地方団体は、国庫補助事業だけではなくて単独事業を、これは好きでやっているといいますか、余分なことを好きでやっている、余裕があるからやっている
現行法で支障があるとすればどんなことがあるのかということでありますが、それは私も自治体の側におりましたときに本当に痛切に感じたことがあります。ただ、総務省の方に支障事例として届け出られたとか、そういうものはどうもないようであります。それは自治体の方でもううまく便法を図りまして、どうも今までの規定で是認されないようなものは、例えばダミーをつくって、そこに自治体が一応金を出して、そこから国とか国立大学とか国の関係機関にお金を回すという、まあ迂回寄附というようなことをやっておられます。これは非常に健全ではありません、不健全であります。しかし、実際そういうことが行われております。ですから、自治体の方で現在の規定でどうも具合が悪いなというのは
昨年定められました地域主権戦略大綱には幾つかの項目が掲げられております。義務付け・枠付けの見直し、今回法案の審議をしていただいておりますが、そういう分野、それからその中でも都道府県から市町村への権限移譲、さらには国の出先機関改革、補助金の一括交付金化、自治法の改正、いろんなことが盛り込まれておりますが、総じて私は進んでいると考えております。 例えば、補助金の一括交付金化なども五千億円を上回る金額の一括化が今年度からできておりますし、それから義務付け・枠付けも、既に一次のものは法案が成立しておりますし、今回は二次の法案をお願いをしているわけでありますけれども、総じて進んでいると思います。 ただ、中にはやはり、まあ表現ちょっとお
おっしゃるとおり、現行の事務処理の特例でもって、それぞれの都道府県の中で実態に応じて移譲していくというのは一つの理想的な姿であります。 私も県知事をしておりましたときに、県内に、まだら模様の権限移譲と称しておりましたけれども、受け取れるところは受け取っていただくというやり方をして、かなり移譲しました。ですから、全国的にそういうことがあればいいんですけれども、実際に見てみますと必ずしもそうではなくて、やはりなかなか都道府県の中で移譲が進まないようなところもあります。しかし、できる限り、住民の皆さんにとって必要な行政はできる限り身近な市町村に担ってもらった方がいいだろうという考え方がありますので、この際、後押しをする意味で、必要なも