これは、そういうことがあってはいけませんので、出さされる方を制約するんではなくて、出せと言う方を制約するのが私は法律の立て方としては筋だと思うんです。 ですから、今回は、今までは召し上げられる方を規制していましたけれども、それは外して自主性に委ねて、その代わり、出せと言う方はこれは出せと言わないようにしよう、言っちゃいけませんと。もしそんなことを言ったら、それはちゃんと相談窓口を通じて是正しますという、そういうふうに少しパラダイムの転換を図ろうとするものであります。
これは、そういうことがあってはいけませんので、出さされる方を制約するんではなくて、出せと言う方を制約するのが私は法律の立て方としては筋だと思うんです。 ですから、今回は、今までは召し上げられる方を規制していましたけれども、それは外して自主性に委ねて、その代わり、出せと言う方はこれは出せと言わないようにしよう、言っちゃいけませんと。もしそんなことを言ったら、それはちゃんと相談窓口を通じて是正しますという、そういうふうに少しパラダイムの転換を図ろうとするものであります。
これは、自治体に寄附を求めないとか、それから第三者を通じて実質的な寄附を求めてはいけないとか、独立行政法人も同じように寄附を求めてはいけないとか、それから、寄附の態様によって、協力の態様によって差別的取扱いをしてはいけないとか、そういうことを閣議決定には盛り込もうと思っております。
これは、私もその今おっしゃった懸念は全く払拭しているわけではありませんので、取りあえず当面は閣議決定でこのことを担保しようと思いますが、もしおっしゃるような懸念が数多く現実化するようなことがあった場合には、これはしかるべき立法措置できちっと出せと言う方を規制するという、そういう措置が私は有効だろうと思います。
それは誤解でありまして、手間は随分省けます。民間資金の、その当てにする起債事業で、今、事業の一件ごとに協議をすることに、建前になっておりまして、それは市町村の場合ですと県の市町村課に協議をする。あわせて、実は財務局、財務部にも協議をしているわけでありまして、民間資金についても。そういうものをやめようということでありますから、市町村にとっても、それから受け付ける都道府県、それから総務省にとっても手間は随分省けます。 それから、野方図にして全くノーレギュレーションにするわけではありませんで、これも財政力が高いとかじゃないんです。財政状況の悪いところは別にしまして、財政状況が普通のところはある程度の規模に応じて枠を決めまして、枠の範囲
出先機関改革についてはアクション・プランをつくりまして、スケジュール的には若干遅れておりますけれども、ほぼ予定どおりでやる段取りにしております。これからが勝負であります。 それから、国家公務員の総人件費の引下げの問題につきましては、いろんな御議論がありまして、私もそれなりに努力をいたしまして、国家公務員の給与の一割カットといいますか、実質七、八%のカットをやるべく労使で話合いをしまして、法案を出しております。 もう通常国会の終期も来ますけれども、できますれば本当はこの会期内に審議をしていただきたかったんでありますけど、いささか残念でありますが今日の状態になっておりまして、是非これは早く審議をしていただいて、せっかくの法案を成
今まさに丸ごと引受けということで先行しておりますのが九州広域行政機構それから関西広域連合でありまして、今はもう実務的な協議に入っております。 当面、両者とも地方環境事務所、整備局、それから経済産業局、この三つに焦点を絞って当面の対象として丸ごと引き受けたいということで、その際の引き受ける場合のいろんな要件がありますので、特に人員も丸ごとということになりますと人事の話になりますので、今そういうことを問題点を洗っているところでありまして、九月までに受皿の方の体制をきちっとつくるという、めどを付けるということと、それから十二月にはどういう内容の事務権限なりを下ろしていくのかということも含めて、今そこを目途にしながら作業を進めているとこ
昨日、政府の方から諮問をいたしまして、一つは、これまで検討を加えてまいりました地方自治法の改正案、これについて当面急いでこの点検なり検証をしていただきたいということ。それから、住民自治の観点から地方議会の在り方を審議してもらいたいということ。それから、今次の震災をけみしまして、平時を対象にして、平時を前提にしてでき上がっております地方自治制度というものを、今回のような非常時の場合にどういうふうに位置付けるのかということも検討してもらいたい。あと、大阪や名古屋や新潟からいわゆる都構想というものを東京都以外のところにも広めたいという、適用したいという、そういう意見もありますので、この際、大都市地域における自治体の行政の在り方についても検
これは、今まで都道府県で行っていた事務を市町村に移譲しますから、地方財政措置としましては、これは補助金もそうでありますし、地方交付税もそうでありますけれども、従来の都道府県への措置から市町村への措置に移ります。これは万全を期したいと思います。
今局長の方から御答弁申し上げましたのは、現行制度に基づいてちゃんと国の方でオーソライズしたものでありますから、不当な国からの要求に屈したというものはないはずであります。 今後のことでありますけれども、これが法案を成立させていただきますと、これまでのような国の関与がなくなります。自治体はやはり主体性を持ってこの種のことに当たらなければいけないと思いますし、それは私は可能だと思います。現行のこの規定の元々のものができましたのは昭和二十九年でありますから、そのころの、非常に小さな規模の弱小の団体が多かったわけであります。そのころとは随分変わってきておりますので、何か国から言われると赤子の手をひねるように巻き上げられるということはもうな
今回、民間資金につきまして、これまでの単体、事業ごとの国なり県のチェックから、言わば量的関与、総量規制の方に移すということでありまして、マーケットの関係、金融のマーケットとの関係ではそんなに変動のないように、大きな変化のないようにするつもりであります。したがって、今まで各事業ごとに積み重ねて、ある団体は幾らぐらい毎年発行していたというこれまでの実績と、新たに今度総量規制しますけれども、その規制をする枠の範囲とはそんなに変わらないような仕組みにしますので、民間金融機関との関係で何か大きな環境の変化が起こるということは恐らくないと思いますし、ないようにしたいと思います。それが一つです。 それから、金融機関から貸付けの際に何かやみのよ
八月四日、山崎委員の質疑におきまして、私の答弁に誤りがございました。 具体的には、次の二か所であります。 国会法に国会議員が政府の中に入る人数を規定していると答弁いたしましたが、国会法でそのような人数は規定されておりません。 国会法で政務官の人数が決まっているのかとの質問に、副大臣とか政務官の人数が決まっていると答弁いたしましたが、正しくは、内閣府設置法及び国家行政組織法で副大臣と政務官の定数が規定されているところであります。 おわびをして、訂正させていただきます。
今、片山議員がおっしゃったとおりだと私も思います。 この交付金は、昭和五十一年度の軽油引取税のいわゆる暫定税率の導入に際しまして、営業用バスでありますとかトラックの輸送コストの上昇の抑制などを図るために、バスターミナル等の共同施設の整備、運営などの公益的な事業を支援する趣旨で設けられたものであります。 こうした趣旨を踏まえまして、各都道府県におきまして、関係業界などとの間で協議をして対象事業が実施されてきたものと認識をしております。
昭和五十一年にいわゆる通達によってこの交付金制度が始まったわけでありまして、当時は、もう通達というのがまだ一定の効力がありました。それを前提にしてこういう仕組みというものをつくったわけでありますけれども、二〇〇〇年の四月から地方分権一括推進法が施行されまして、たかが通達と言われましたけれども、通達行政というものが廃止になったわけでありまして、したがってその根拠を失ったわけであります。したがって、その時点で、こういう仕組みをこれから維持するということであれば通達に代わる何らかの手当てが必要だったんだろうと思いますけれども、それがなされないで通達のままで来ていたというところにこの問題の一つの本質があるんだろうと思います。 この度、努
これは、昭和五十一年度に税制改正がありまして、軽油引取税のいわゆる暫定税率が導入されました際に、やはり営業用のバス、それからトラックについてはその軽油引取税の税率の引上げに伴ってコストが、輸送コストが上昇するということ、これが当然予想されますので、それをできるだけ抑制をしなければならない、抑制をしたいということで、そこでこの交付金の仕組みが当時考えられたわけであります。 その際に、当時は、これは決定されたのは当時の与党であります自民党の税制調査会でこの仕組みが決定されたのでありますけれども、そのときの手法として、マル通ということがあったんですけれども、通達で処理をするという仕組みがありました。当時は地方分権ということがまだ叫ばれ
これは、法案が成立いたしますと、今引用されました税制改正大綱に基づきまして、それから今回の、成立をいたしますれば、その法律の規定に従って、例えば交付金の使途それから交付基準を定めるのは政令、省令になりますので、その政省令の整備に速やかに取り組みますし、あわせて、先ほど申しましたけれども、新しくできますこの法律の趣旨、内容、それから、議員もお触れになられました、この仕組みが元々昭和五十年代からできた経緯、趣旨、そういうものを十分自治体に対して説明を行ってまいりたいと思っております。
これは、この度、一連の経緯を経て法律で必要な規定が定められることになりまして、その法律に基づきまして省令、政令で必要な具体的な内容が決まることになります。そういう法令の規定と政省令を踏まえて、各自治体において、例えば安全対策でありますとか環境対策に必要な事業量を踏まえた予算を計上することになると思います。 もちろん、これは努力義務でありますし、自治体の予算は最終的には首長が提案をして議会が決定をするという仕組みでありますから、国の方でその努力義務だけで強制をする、義務付けるということはできませんけれども、その法律の内容それから基準などにつきまして、法律が成立しましたら、その安全対策でありますとか環境対策に支障が生じないように、都
これはそれぞれの自治体でどういうこれから判断をされるのかということに懸かっておりますので、今、私の方で予断を持って判断することはできないと思いますが、ただ、恐らく変化はあるだろうと思います。 それぞれの自治体もこれまでの制度の趣旨でありますとか経緯は御存じでありまして、その上でずっとこの予算措置は続けてきたわけでありますけれども、しかし、近年になって地方財政が非常に厳しくなって、言わば背に腹は代えられない状態になったときに、さて、その根拠は何だろうかと調べてみたときに、一片の通達であるということがこれまででしたから、既に二〇〇〇年以来通達行政は廃止されておりますので、それならばまあいいやと、こういうことだったと思いますけれども、
今、赤澤議員からお話がありましたように、これはその使途について政令で定めますので、今まではこの使途については通達で定めていたわけでありまして、これが政令というちゃんとした法形式で定められますので、非常にルール化、それから透明度が高まると思います。 いずれにしても、これは税の使い道になりますので、是非これは透明性の高いものでなければいけないと思っておりますので、今、赤澤議員がおっしゃったような趣旨を踏まえて、法律の内容を踏まえて、政府において責任を持ってちゃんとした政令を作りたいと思っております。
これまでは、その根拠自体もそうですし、それから使途も通達という今となっては非常に不明瞭な根拠しかありませんでしたけれども、法律に基づいて政令で定めるということでありますので、透明性の高い、そういう仕組みにしていきたいと思いますし、そうでなければいけないと思います。
今おっしゃったことで申しますと、一般論でいいますと幾つかの選択肢があったと思います。 税率を調整することによってその一定の目的を果たすということもあったと思いますし、それから、おっしゃるように、これに要する財源を何らかの形で、国庫の財源として、国から補助金として交付をするということも手法としてはあり得ると思います。そういう幾つかの選択肢の中から現行の仕組みが継続をされて、今回、法律上の根拠を置くということになったわけでありまして、これが唯一絶対ということではないと思いますけれども、しかし、こういうことになっていることを踏まえて、今後どう改善していくかということの一つのこれは作業だろうと思います。